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法人・個人事業主必見!車の修理代を経費計上する方法

2023年08月14日

車の傷・へこみを修理したりパンクしたタイヤを交換したりした際に支払った修理代は、その車が事業用車であれば経費にできることはご存知でしょうか。
ただし場合によっては全額経費にすることができないため、正しい知識を身に付ける必要があります。
今回は事業用車の修理代を経費計上する際の勘定科目や記帳例、「家事按分」の詳細などについて分かりやすく解説いたします。

事業用車の修理費用なら経費にできる

結論から述べると、事業用に使用する車の修理代を経費計上することは可能です。

また、この修繕費は営業中における車両事故などにおいても有効であり、修理の内容と費用にもよりますが故障した車を現場復帰させるための修理に必要な費用は修繕費となります。

他にも車検・点検・オイル交換などの消耗部品の定期交換にかかる費用、ガソリン代や駐車場代といった交通費用や自賠責保険や自動車税などの税金に関しても経費に計上が可能です。

ただし、それぞれ決められた項目で経費を形状する必要があり、修理の内容や費用によっては必ずしも経費にならない場合があります。

経費計上する際は事前にどういった費用が経費として認められるのかを把握したうえで、正しく計上するようにしましょう。

車の修理のことならカーコンビニ倶楽部へご相談ください!

車の修理代はいくらまで経費にできる?

金額によっては、車の修理代は「修繕費」ではなく「資本的支出」とみなされる場合もあるため注意が必要です。

資本的支出とは、所有している資産の試用期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする際の支出を指します。

条件は複数ありますが、金額としては1回の支払いで20万円を超えていると資本的支出とみなされます。

ただし、おおむね3年以内の周期で修理が行われていたり、単に車の価値を高める・耐久性を増すために行われた施工の費用は、20万円を超えていなくても資本的支出になります。

【参考】社用車の改造・カスタム費は経費にできる?

経費計上における考え方として、「事業を行ううえで必要な支出は経費になる」というのが基本です。

そのため、仕事上必要な改造であれば経費計上が可能な場合もあります。

ただしプライベートと兼用の車で、趣味による改造・カスタムを施す場合は経費として認められません。

所有している車の用途と改造・カスタムする目的を明確にしたうえで、税理士などの専門家に相談すると確実です。

 

車の修理代を経費にする際の仕訳方法

車の修理代を経費計上する際に使うことができる勘定科目は、「車両費」または「修繕費」の2通りです。

使い分けの基準は明確に決まっていませんが、一度使った勘定科目は今後変えることはできない点に注意が必要です。

以下より、車両費と修繕費それぞれの記帳例をご紹介いたします。

車の修理代を「車両費」で仕訳した際の記帳例

車両費は、修理代の他にガソリン代・洗車代・車検費用・保険料・税金など車両に関する様々な経費を記帳することが可能です。

車の使用頻度が高く、発生する出費の種類が多い場合は修理代も車両費にまとめるとコストを管理しやすくなります。

例えば事業用車のパンクしたタイヤの交換修理に100,000円の支出が発生した場合、記帳は下記の通りに行います。

借方 貸方 摘要
車両費 100,000円 現金 100,000円 タイヤ交換代

車の修理代を「修繕費」で仕訳した際の記帳例

修繕費では、車が故障したときに発生した維持・管理に必要な費用を含めることができます。

機能維持を目的としたメンテナンス費や、部品交換代も修繕費の対象です。

例えば車のバッテリーが上がったため20,000円をかけて交換した場合、記帳は下記の通りに行います。

借方 貸方 摘要
修繕費 20,000円 現金 20,000円 バッテリー交換代

 

事業用車の修理代を経費計上する際の注意点

修理代を経費計上するにあたって、単純に金額をそのまま記帳するだけでは経費として認められない場合もあるため注意が必要です。

修理代として一括で経費計上できない支出もある

先述したように、修理代の金額や施工の目的によっては事業に必要な経費として計上できない場合があります。

修理に加えて大幅な改造も施すと、改造にかかった部分の出費は資本的支出とみなされ分けて会計処理を行わなければなりません。

ただし修繕費と資本的支出の区分が曖昧なケースでは、特例として「その金額の30%相当額または修理・改良などをした車の取得価額の10%」のうち、どちらか少ない方が修繕費と認められます。

プライベートでも同じ車を使っている場合は「家事按分」が必要

車を事業だけでなく、プライベートの移動手段として使用していることもあるのではないでしょうか。

このような場合、事業で使用する割合とレジャー使用する割合で経費を計上しなければなりません。

いわゆる家事按分と呼ばれるものですが、1%でも家庭用として使用する車の経費計算では必要な考え方です。

たとえば事業用と家庭用で使用する日数の割合が半分ずつであれば、経費に計上できる費用は事業で使用している半分程度となります。

100%事業でのみ使用するのであれば割合を気にせず全額経費として計上することができます。

ただし、行っている事業の内容やその他の車両の有無など、100%事業でのみ使用していると言い切れる状況でなければ税務署から指摘される可能性もあるため注意が必要です。

また、事業を行っていても事業で使用しない自家用車に関して経費の計上はできません。

経費として計上する費用の種類が多いほど記帳が難しくなる

車の洗車や視界を維持するためのガラスコーティングなどについては、車両費などで記帳することで経費として計上ができる場合があります。

ただし仕訳の際は一度使用した勘定科目はその後も一貫して使う必要があり、毎回異なる勘定科目を使用することはできません。

また、汚れた車両の洗車など車両の状態を復帰させるものや、スタッドレスタイヤなど走行する上で必要な装備品の購入に関しては経費として記帳が可能ですが、単純なドレスアップ目的など趣味の割合が大きいアルミホイールへの交換などに関しては経費にすることはできません。

必ずしも経費計上=お得とは必ずしもならない

経費と聞くとなんだかお得のようなイメージがありますが、経費にできるからといってやたら無闇に費用を出費していては節税の意味がありません。

あくまで経費は所得を抑えることで税金を軽減させるものです。

経費にしたからとお金が戻ってくる訳でも、経費にした額と同じだけ税金が安くなる訳でもありません。

そのため、総合的に手元にお金を残したいのであれば経費をたくさん計上するのではなく、必要最低限の出費に対して必要な割合だけ経費とした方が効果的です。

また、経費を利用するために無駄な費用を支払わないだけでなく、普段使いと同様に車にかかる費用も抑えた方がより効果的と言えます。

お近くのカーコン店舗はこちらから検索いただけます。

修理費用についてはこちらのシミュレーションからもご確認いただけます。

 

事故の場合は修理代だけでなく賠償金も経費になる

事業用車で事故を起こしてしまった場合、その事故が業務に関連したものであれば損害賠償も経費になります。

慰謝料・示談金・見舞金なども、業務に関係した事故かつ他人へ与えた損害を補填するための支出であれば経費計上が可能です。

賠償金を経費計上する際の記帳例

賠償金を経費にする場合、勘定科目は「雑損失勘定」を使うケースが一般的です。

例えば事故を起こした際、相手方の車の修理費に現金で300,000円を支払った場合は下記の通りに記帳します。

借方 貸方
雑損失 300,000円 現金 30,000円

なお、雑損失勘定は賠償金以外にも、車の盗難による損失を処理することもできます。

故意・重大な過失がある場合は経費として認められない

賠償金の経費計上において注意したいポイントが、その事故が業務に関係していても「故意・重大な過失があった場合」は経費にならないということです。

例えば飲酒運転・無免許運転・スピード違反などによる事故や、整備不良車両を運転していた場合に発生した事故などは経費の対象外とされています。

 

車の修理代の経費計上についてよくある質問

車の修理代の経費計上に関してよくある質問を、回答と一緒にまとめました。

Q1.エアコン修理代の勘定項目は何になりますか?

車のエアコンが故障した際の修理代や、部品の洗浄にかかった費用は「修繕費」として経費計上することが可能です。

Q2.車のパーツ交換は経費として計上できますか?

車のパーツ交換に関しても、修理を目的としているなら「車両費」や「修繕費」として経費計上することができます。

なお、パーツの交換代が20万円を超えていたり、事業に関係がない改造を目的とした交換の場合は経費にならない場合があります。

Q4.車の車検代は何費として経費計上できますか?

車検費用の場合、勘定科目は「車両費」として経費計上ができます。

Q5.車の修理代の場合、領収書の但し書きはどうなりますか?

車を修理した場合の領収書については、「修理代」という但し書きになります。

なお、領収書の但し書きは実際と異なる内容を記載すると私文書偽造罪に該当する恐れがあります。

例えば車検に出した際の領収書に「修理代」と記載すると、車検業者のみならず事業者も責任を問われることになるため注意が必要です。

 

カーリースなら経費計上の手間を大幅に削減できる!

今回は車の修理で経費にできるものとできないものの違いについてお伝えしましたが、車に限らず経費などの会計処理は非常に手間がかかるものです。

特に経費の記帳時にネックとなるのが、修繕費や車両費など内容ごとに科目を分ける作業です。

その点、カーリースなら車に関わる費用の大半が月額費用に含まれるうえに、全額を経費として計上することが可能です。

事業用車のコスト管理や会計処理に伴う業務負担を削減したい場合は、カーリースで事業用車を調達することをおすすめします。

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もちろん、お車はお客様のお好きな車両をお選びいただけますので、詳しい費用や詳細についてはお近くのカーコン店舗、またはWEB申込みにてカーコンカーリースもろコミをご検討ください!

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