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法人・個人事業主必見!車の修理代を経費計上する際の勘定科目とは?

2025年10月13日

法人や個人事業主は事業に必要な費用を経費計上できますが、事業用車の修理費用も経費として認められるのでしょうか?
この記事では、事業用車の修理にかかる費用について、経費計上できる金額から仕訳例まで徹底解説いたします。
仕分け例は使用する勘定科目ごとに記載していますので、ぜひ参考にしてください。

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車の修理費用は経費にできる?

法人や個人事業主が業務に使用している車の修理費用は、経費計上が可能です。

例えば事故によるキズ・へこみの修復やパンクしたタイヤの交換、エンジントラブルに伴う部品交換といった修理で発生する費用は、経費として認められます。

その他、車検・定期点検・オイルなどの消耗品交換にかかる費用なども経費計上できます。

ただし、車を業務とプライベートで併用している場合は、全額経費として計上できるだけではないので、注意が必要です。

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車の修理代はいくらまで経費にできる?

金額によっては、車の修理代は「修繕費」ではなく「資本的支出」とみなされる場合もあります。

資本的支出とは、所有している資産の試用期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする際の支出を指します。

条件は複数ありますが、金額としては1回の支払いで20万円を超えていると資本的支出とみなされます。

ただし、おおむね3年以内の周期で修理が行われていたり、単に車の価値を高める・耐久性を増すために行われた施工の費用は、20万円を超えていなくても資本的支出になります。

【参考】社用車の改造・カスタム費は経費にできる?

経費計上における考え方として、「事業を行ううえで必要な支出は経費になる」というのが基本です。

そのため、仕事上必要な改造であれば経費計上が可能な場合もあります。

ただしプライベートと兼用の車で、趣味による改造・カスタムを施す場合は経費として認められません。

所有している車の用途と改造・カスタムする目的を明確にしたうえで、税理士などの専門家に相談すると確実です。

 

車の修理代を経費にする際の勘定科目と仕訳例

車の修理費用を経費にする場合、車両費・修繕費・雑損失・事業主貸のいずれかの勘定科目を使用します。

それぞれの勘定科目を使用するケースをまとめると、以下の通りです。

勘定科目 使用するケース
修繕費 車を含む有形固定資産の修理代をまとめて経費にする場合
車両費 車関連の経費を分けて管理したい場合
雑損失 事故などで損傷させた他者の車を修理した場合
事業主貸 業務とプライベートで併用する車を事業用資金で修理した場合

以下より、4つの勘定項目に分けて車の修理費用を経費計上する際の記帳例をご紹介いたします。

車の修理代を「車両費」で仕訳した際の記帳例

車両費は、修理代の他にガソリン代・洗車代・車検費用・保険料・税金など車両に関する様々な経費を記帳することが可能です。

車の使用頻度が高く、発生する出費の種類が多い場合は修理代も車両費にまとめるとコストを管理しやすくなります。

例えば事業用車のパンクしたタイヤの交換修理に100,000円の支出が発生した場合、記帳は下記の通りに行います。

借方 貸方 摘要
車両費 100,000円 現金 100,000円 タイヤ交換代

車の修理代を「修繕費」で仕訳した際の記帳例

修繕費では、車が故障したときに発生した維持・管理に必要な費用を含めることができます。

機能維持を目的としたメンテナンス費や、部品交換代も修繕費の対象です。

例えば車のバッテリーが上がったため20,000円をかけて交換した場合、記帳は下記の通りに行います。

借方 貸方 摘要
修繕費 20,000円 現金 20,000円 バッテリー交換代

車の修理代を「雑損失」で仕訳した際の記帳例

本業以外で発生した、他の勘定科目に当てはまらない損失は雑損失を使って記帳します。

車に関しては、他者が所有する車の修理代を負担したときに用いるケースが一般的です。

例えば他者の車にキズをつけてしまい、修理代として100,000円を負担した場合は以下のように記帳します。

借方 貸方 摘要
雑損失 100,000円 現金 100,000円 事故による相手方の修理代の負担

故意・重大な過失がある場合は経費として認められない

事故が業務に関係していても「故意・重大な過失があった場合」は経費にならないことがあります。

例えば飲酒運転・無免許運転・スピード違反などによる事故や、整備不良車両を運転していた場合に発生した事故などは経費の対象外とされています。

車の修理代を「事業主貸」で仕訳した際の記帳例

事業主貸とは、個人事業主がプライベートな支出に事業用資金を使った場合や、プライベート用口座に事業の売上金が入金された場合などに使用する勘定科目です。

プライベートで使用する分の費用は経費計上できないため、事業主貸を使って処理します。

例えば、2割程度プライベートで使用している車のタイヤ交換で100,000円の代金が発生した場合は、以下のように記帳します。

借方 貸方 摘要
修繕費

事業主貸

80,000円

20,000円

現金 100,000円 タイヤ交換代

なお、個人事業主でも業務のみで使用している車なら、事業主貸は法人と同様の記帳で問題ありません。

 

車の修理代を経費計上する際の注意点

修理代を経費計上するにあたって、単純に金額をそのまま記帳するだけでは経費として認められない場合もあるため注意が必要です。

修理代として一括で経費計上できない支出もある

先述したように、修理代の金額や施工の目的によっては事業に必要な経費として計上できない場合があります。

修理に加えて大幅な改造も施すと、改造にかかった部分の出費は資本的支出とみなされ分けて会計処理を行わなければなりません。

ただし修繕費と資本的支出の区分が曖昧なケースでは、特例として「その金額の30%相当額または修理・改良などをした車の取得価額の10%」のうち、どちらか少ない方が修繕費と認められます。

プライベートでも同じ車を使っている場合は「家事按分」が必要

車を事業だけでなく、プライベートの移動手段として使用していることもあるのではないでしょうか。

このような場合、事業で使用する割合とプライベート使用する割合で経費を計上しなければなりません。

いわゆる家事按分と呼ばれるものですが、1%でも家庭用として使用する車の経費計算では必要な考え方です。

たとえば事業用と家庭用で使用する日数の割合が半分ずつであれば、経費に計上できる費用は事業で使用している半分程度となります。

100%事業でのみ使用するのであれば割合を気にせず全額経費として計上することができます。

ただし、行っている事業の内容やその他の車両の有無など、100%事業でのみ使用していると言い切れる状況でなければ税務署から指摘される可能性もあるため注意が必要です。

また、事業を行っていても事業で使用しない自家用車に関して経費の計上はできません。

勘定科目は統一すること

車の修理代を経費計上する際に使う勘定科目は、基本的にどれを選んでも問題ありません。

しかし、一度使用した勘定科目は原則として使い続ける必要があります。

過去に事業用車を修理したことがある場合は、当時の経費計上で使用した勘定科目と同じもので記帳しましょう。

性能や価値の向上のための修理は固定資産扱いになる

経費として計上できる修理代は、あくまで事業用車の使用に差し支えないように行われた修復・パーツ交換の費用のみです。

性能や外観を良くするためだけに行われたパーツ交換(カスタマイズ)の費用は、「資本的支出」に該当するため固定資産として扱う必要があります。

車の維持費は課税・非課税取引が混在する

車の維持で発生する費用の中には、消費税が課税されるものと課税されないものがあります。

例えば自動車保険の保険料や自動車税などは非課税ですが、業者に依頼した修理代などは課税取引になります。

車関連の経費を計上する場合、すべての支出を車両費としてまとめると消費税計算の際に手間がかかるため注意が必要です。

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カーリースした車の場合、経費の扱いはどうなる?

カーリースで調達した事業用車と所有している事業用車は、経費の扱いが異なることも知っておきましょう。

ここでは、事業に使用しているリース車の経費計上について解説いたします。

カーリースの利用料金なら「リース料」などで全額経費になる

カーリースでは、契約期間に応じて定められた利用料金が毎月発生します。

利用料金に関しては、全額経費として計上が可能(プライベートと併用の場合は家事按分が必要)です。

なお、利用料金を経費計上する際は「リース料」などの勘定科目を使います。

別途任意保険に加入している場合の保険料なら「保険費用」、カーリースの利用料金以外で発生したメンテナンス費用や燃料代などは「車両費」または「修繕費」で仕訳しましょう。

リース車の修理費用なら「修繕費」がおすすめ

リース車の修理費用の場合、勘定科目は修理のための支出として分かりやすい「修繕費」で仕訳することをおすすめします。

カーリースによっては税金やメンテナンス費など複数の車両関連費がリース料金に含まれることもあり、諸々の出費を「車両費」としてひとまとめにする必要性がないからです。

 

車の修理代の経費計上についてよくある質問

車の修理代の経費計上に関してよくある質問を、回答と一緒にまとめました。

Q1.エアコン修理代の勘定項目は何になりますか?

車のエアコンが故障した際の修理代や、部品の洗浄にかかった費用は「修繕費」として経費計上することが可能です。

Q2.車のパーツ交換は経費として計上できますか?

車のパーツ交換は、修理を目的としているなら「車両費」や「修繕費」として経費計上することができます。

なお、パーツの交換代が20万円を超えていたり、事業に関係がない改造を目的とした交換の場合は経費にならない場合があります。

Q4.車検代は何費として経費計上できますか?

車検費用の場合、勘定科目は「車両費」として経費計上ができます。

Q5.車の修理代の場合、領収書の但し書きはどうなりますか?

車を修理した場合の領収書については、「修理代」という但し書きになります。

なお、領収書の但し書きは実際と異なる内容を記載すると私文書偽造罪に該当する恐れがあります。

例えば、車検を受けた際に領収書に「修理代」と記載すると、発行者(車検業者)と使用者(事業者)の双方の責任を問われることになるため注意が必要です。

 

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