【2022年版】自動車税などの車にかかる税金はいくら?早見表と併せて解説

2022年05月20日
車には「自動車税」など様々な税金が課せられます。特に日本は先進国の中でも自動車税が高額なことで知られていますが、2022年度の自動車税はいくらかかるのでしょうか。また、「グリーン化特例」「エコカー減税」「環境性能割」はまだ適用されるのかという点も気になるところです。そこで今回は自動車にかかる税金を2022年度の最新情報に基づいて詳しく解説いたします。
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車にかかる主な税金の種類
車を保有すると大きく分けて以下4つの税金が課せられることになります。
①自動車税
自動車税とは、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に対してかかる税金のことです。
納付書が毎年4月下旬~5月初旬にかけて郵送で届き、車の用途や総排気量に応じた金額を支払います。
具体的な金額は後程ご紹介いたしますが、新車登録が2019年10月1日以降の自家用乗用車の場合は最低で25,000円、最高で110,000円かかります。
なお、軽自動車を所有している方は自動車税ではなく、「軽自動車税」という名目の税金が課せられます。
軽自動車税の場合、自家用乗用車の軽自動車であれば一律10,800円です。
②環境性能割
2019年10月の消費税増税に伴い自動車取得税が廃止され、その代わりとして導入された税金が「環境性能割」です。
購入した自動車の燃費性能に応じて課税される税金で、普通自動車は取得金額の0~3%、軽自動車は取得金額の0~2%が課税されます。
③自動車重量税
自動車重量税は、車の重さに応じて課せられる税金です。
普通車・軽自動車問わず新車購入時の初回登録時や継続車検時に、次回の車検までの3年ないし2年間の税額をまとめて納めます。
④消費税
「消費税」は、車を含めモノやサービスなどを購入した際にかかる税金です。
価格に対して10%の税額が課せられるため、高額な車を購入すればその分多くの税金を支払う必要があります。
この内、車の購入時に支払うのが環境性能割と消費税です。
それぞれどのような税金なのか、次項より深堀りしていきます。
自動車税とは?納付期限と金額について
車の所有者であれば毎年支払わなければならない税金が、自動車税です。
エンジンの排気量によって課税額は変わり、排気量が大きくなればなるほど税額は上がります。
また新車登録から13年が経過すると、環境に負荷を与えるという名目で、一定額が加算されることになっています。
誰に、いつ課税されるもの?
自動車税は車の所有者(ローン中の場合は使用者)に毎年課税されます。
4月1日の時点で所有または使用している者に課せられるので、4月2日に車を処分したとしても1年分の支払いは必要になるので注意してください。
納付はいつ?
多くの地域で5月中に納付書が郵送されますが、地域によっては4月や6月という場合もあります。納付書が届いたら速やかに支払いましょう。
1ヶ月以内に納付を行わないと納付書は使用できなくなり、遅延金が加算されることになります。
【税額一覧】排気量別の金額
2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられたため、自動車税は引き下げられています。
ただし適用されるのは2019年10月1日以降に登録された新車のみで、それ以前に登録された車には適用されません。それぞれの自動車税は次の通りです。
■排気量別自動車税一覧
※( )内は2019年10月1日以降に登録された車
軽自動車 | 10,800円(10,800円) |
660cc超~1000cc以下 | 29,500円(25,000円) |
1000cc超~1500cc以下 | 34,500円(30,500円) |
1500cc超~2000cc以下 | 39,500円(36,000円) |
2000cc超~2500cc以下 | 45,000円(43,500円) |
2500cc超~3000cc以下 | 51,000円(50,000円) |
3000cc超~3500cc以下 | 58,000円(57,000円) |
3500cc超~4000cc以下 | 66,500円(65,500円) |
4000cc超~4500cc以下 | 76,500円(75,500円) |
4500cc超~6000cc以下 | 88,000円(87,000円) |
6000cc超~ | 111,000円(110,000円) |
自動車税に適用されるグリーン化特例
グリーン化特例とは燃費性能に優れ、低排出ガス車に認定された車の自動車税と軽自動車税を、減税もしくは免税とする制度のことを指します。
適用期間は2019年4月1日から2021年3月31日までと定められています。
グリーン化特例制度のねらい
グリーン化特例制度はその名の通り自然や環境を守ることが目的です。
そのため環境性能に優れた車、例えばハイブリッド車やPHV、EV(電気自動車)などは優遇されます。
しかしその一方では重課されるケースもあるので注意してください。
減税だけではない!重課するケースもある
グリーン化特例制度では新車登録から13年が経過した車は環境に負荷をかけるものとみなしています。そのため自動車税が加算されることになります。
加算額については、軽自動車は20%、ガソリンエンジンとLPGの普通車は15%となっています。
なおディーゼルエンジンの場合は、新車登録から11年が経過した時点で、20%加算されます。つまり環境性能に優れた車への買い替えを促しているわけです。
2021年4月から新基準適用も
グリーン化特例制度は2021年4月1日から新基準が適用されることになっています。
2021年4月1日から2023年3月31日までに適用される車は、EV(電気自動車)などに限定されます。これはハイブリッド車が普及したことなどによるものです。
なお原則は以上の通りですが2021年度税制改正によって2年間の延長が決定しています。したがって2023年3月31日までに適用される車は、従来と同様のハイブリッド車やPHV、EV(電気自動車)となります。
自動車税の納付方法
ここからは自動車税の具体的な納付方法や、納付通知書が届かない時の対処について見ていきます。届かないからと放っておいては自分が損をすることになるので注意が必要です。
自動車税の納付方法
自動車税の納付は税事務所の窓口や、銀行・郵便局などの金融機関、およびコンビニなどで行えます。
都道府県によっては電子決済も可能なので、納税通知書をよく確認しましょう。そして納付済票は大事に保管するようにしてください。車検を受ける際に必要な書類となるからです。
クレジットカードによる納付も可能
従来、自動車税は金融機関やコンビニなどで納付書を用いて納付する方法が一般的でした。
しかし2016年の税制改正を発端として、現在は自動車税含む各種税金の納付にクレジットカードの使用が可能となりました。
納付期限内であれば自宅から24時間いつでも納付可能なので、インターネット環境とクレジットカードを所有している方であればとても便利な納付方法と言えます。
自動車税の納付通知書が届かない時はどうする?
自動車税の納付通知書が届かない時もあります。多くの場合引っ越しに起因するもので、車検証の住所を変更しておかないと、古い住所に送付されることになるからです。
納付通知書が届かない事に気づいたら、速やかに都道府県の税事務所か自動車税コールセンターに連絡してください。
納付が遅れると遅延金が発生します。納付通知書をなくした時も同様です。
自動車税を払わないとどうなる?
自動車税を支払わないと、どんな事態が待っているのでしょう。
また昨今の新型コロナウイルス感染症拡大のため、支払いが間に合わないケースはどうなるのかも知りたいところです。
順に見ていきましょう。
払わなければ延滞金発生や差し押さえられるケースも
自動車税を支払わないと延滞金が発生します。金額は納付期限から1ヶ月が経過した場合は2.6%、1ヶ月を超える場合は8.9%加算されることになります。
また前述した通り車検を受けることができません。
さらに最悪の場合は給与や車が差し押さえられるケースもあります。これは強制力があるので拒むことはできません。
自動車税の一括納付が困難な場合の対処法
自動車税の金額は最高で10万円を超える場合もあり、一括での納付が困難な方もいるかと思います。
しかし自動車税は原則として一括納付と定められているため、分割払いでの納付は不可能です。
ただし失業や病気など特別な事情がある場合に限り、各県税事務所に相談すれば分割納付が認められる可能性があります。
なお、分割納付が認められても完納しなければ自動車納税証明書が発行されないため注意しましょう。
また、クレジットカードで一括納付してからクレジットカードの分割払いやリボ払いを利用するという手もあります。
車を廃車にすると自動車税が還付される
自動車税は「4月1日時点の車の所有者」が年額で収めている税金なので、翌年4月1日までに車を廃車にすれば既に納めている自動車税が還付されるのです。
ここでは、廃車による自動車税の還付について詳しく解説いたします。
自動車税が還付される条件
自動車税が還付される条件は、以下の2つです。
①車の抹消登録をすること
車の抹消登録には、車を廃車にして登録を完全に抹消する「永久抹消登録」と、一次で気に車の使用を中止する「一時抹消登録」の2種類があります。
どちらを行った場合でも、自動車税還付の対象となります。
なお、車を売却する場合は廃車(抹消登録)するわけではないため、自動車税は還付されません。
②地方税の未納がないこと
納税義務者に自動車税などの未納額がある場合、還付金は未納額に充当されるため注意しましょう。
自動車税の還付金額
自動車税の還付金額は、以下の方法で算出されます。
1年の自動車税額÷12(ヵ月)×登録抹消した翌月から3月までの残存月数 |
例えば7月1日~7月31日までに1500ccの車を廃車(抹消登録)した場合、還付金額は以下の通りとなります。
34,500÷12×8=23,000円
なお、還付金額は月割りで計算されるため、同月中であれば何日に廃車手続きを行っても金額に変化はありません。
自動車税の還付は手続きが必要?
自動車税の還付を受けるにあたり、特別な申請手続きは不要です。
廃車手続きを業者に依頼して抹消登録が完了すれば、概ね1~2ヵ月後に「還付通知書」が届きます。
還付通知書と印鑑、身分証明書を金融機関に持参すれば、還付金の受け取りが可能です。
ただし、還付通知書は1年間の有効期限が定められています。
期限を過ぎると還付金を受け取ることができないため、注意しましょう。
2022年1月以降の環境性能割について
環境性能割は2019年10月に自動車取得税が廃止されるのと同時に導入された制度です。
燃費性能に優れた車に乗る人は割引を受けられ、反対に古い車や燃費性能に劣る車に乗る人には、重課税が課せられることになります。
なぜ環境性能割は導入された?
環境性能割は燃費のいい車に乗ることで環境負荷を低減し、同時に化石燃料の消費を抑制することが目的です。
この点ではグリーン化特例制度と目的は同じと言えます。
環境性能割の軽減措置が廃止に?2022年以降の税率
環境性能割の税率は本来、車の燃費性能に応じて0~3%の税率が設定されています。
2019年の導入時からは軽減措置が実施されていたため0~2%の税率となっていました。
しかし軽減措置は2021年12月に終了したため、2021年1月以降の税率は以下の通り0~3%の税率が適用されます。
普通車
電気自動車
プラグインハイブリッド車 |
0% | |
クリーンディーゼル車 | 0%
※2022年4月以降は「2020年度燃費基準達成車」が0% |
|
2030年度燃費基準達成率 | 120~85%達成 | 0% |
80%、75%達成 | 1% | |
70%、60%達成 | 2% | |
60%未満 | 3% |
軽自動車
電気自動車
プラグインハイブリッド車 |
0% | |
2030年度燃費基準達成率 | 75%達成 | 0% |
70%、60%達成 | 1% | |
55%達成 | 2% | |
55%未満 | 2% |
自動車重量税とは?納付時期や金額について
自動車重量税とはどんな税金なのでしょうか。まずは概要を見て次に納付のタイミングや税額について見ることにしましょう。
自動車重量税の概要
自動車重量税とは車の重さに対してかかる税金です。
車は重くなればなるほど道路にダメージを与えます。そのため自動車重量税は重い車ほど税額が高くなるように設定されています。
納付タイミングはいつ?
自動車重量税は毎年かかりますが、納付については車検毎となります。新車時には3年分をまとめて納付し、以降は2年毎の車検時に2年分を納付する形となります。
【税額一覧】自動車重量税は経過年数によって値上げされる?
自動車重量税はエコカーか、そうではないのかで税額が異なります。
また新車登録から13年及び18年が経過した車については、税負担が増えるようになっています。
参考までに普通乗用車の税額は次の通りです。
■普通乗用車の自動車重量税
※( )内はエコカー
0.5t以下 | 8,200円(5,000円) |
~1t | 16,400円(10,000円) |
~1.5t | 24,600円(15,000円) |
~2t | 32,800円(20,000円) |
~2.5t | 41,000円(25,000円) |
~3t | 49,200円(30,000円) |
自動車重量税が減免になるエコカー減税
最後に自動車重量税が減免になるエコカー減税について見ておきましょう。
これから車を購入する方にとっては重要なポイントですから、きちんと抑えておく必要があります。
エコカー減税制度とは
エコカー減税制度とは燃費や排気ガス性能が優れた車を対象に、自動車重量税を減免とする制度です。
当初は2021年3月末までで終了する予定でしたが、コロナの影響もあり適用期間が2年間延長されました。
2022年も大丈夫!コロナの影響で適用期間が2年間延長に
2021年度税制改正によりエコカー減税制度は、2023年まで延長されることになりました。
ただしクリーンディーゼル車はエコカー減税制度からは外れます。
なお、クリーンディーゼル車でも、燃費基準をクリアしている車は、2年間延長の対象となります。
給油の際にかかる税金について
ガソリンを給油する場合、消費税に加えて「ガソリン税」という税金が課せられます。
正式には揮発性油税及び地方揮発油税の総称で、現在は1Lあたり53.8円と設定されているのです。
また、ディーゼル車に軽油を給油する際はガソリン税の代わりに「軽油取引税」という税金がかかります。
現在は1Lあたり32.1円が課せられており、ガソリン税よりも少し安くなっています。
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