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自動車税と軽自動車税はどこが違う?軽自動車にかかる税金についてご紹介

2020年07月14日

自動車を維持するには様々な税金を定期的に納める必要があります。それは維持費を押させられる軽自動車であっても変わりません。ただし、軽自動車では普通乗用車と異なり、軽自動車独自の税金も存在します。今回は普通車と軽自動車で異なる自動車税についてご紹介します。

軽自動車税も自動車税も費用以外は基本同じ

軽自動車税も自動車税も、どちらも自動車を維持するために継続して納めなければならない税金の1つです。

自動車税は車両の排気量に応じて納税が必要となる金額が決まっており、排気量に比例して納税金額も大きくなるのが特徴です。

それに対し軽自動車の場合、排気量が普通乗用車と異なり0.66Lとなることから一律10,800円の納税となりますが、自動車税と同じく毎年4月1日時点で自動車を所有するユーザーに対して課税される税金であることに関しては変わりません。

また、納税時期も5月のゴールデンウィークにかけて支払い通知書による払い込みという点も同じです。

ただし、新車購入時に普通乗用車の場合は次回の4月1日までの期間分を月割りして払う必要があるのに対し、軽自動車税の場合は4月1日まで納税する必要がないなどの違いが存在します。

そのため、普通車であれば自動車を廃車する際に受けられる払い過ぎた分の税金還付もありますが、決められた期間分を後払いする軽自動車税においてはありません。

このように、購入時や廃車時においては大きな違いのある2つの税金ですが、基本的に金額以外は同じ期間に納めることからそれほど両者の違いを感じることは少ないと言えるでしょう。

 

自動車税と軽自動車税の費用の違い

2019年9月以前に購入の場合 2019年10月以降に購入の場合
軽自動車 10,800円 10,800円
0.66超~1L以下の車両 29,500円 25,000円
1L超~1.5L以下 34,500円 30,500円
1.5L超~2L以下 39,500円 36,000円
2L超~2.5L以下 45,000円 43,500円
2.5L超~3L以下 51,000円 50,000円
3L超~3.5L以下 58,000円 57,000円
3.5L超~4L以下 66,500円 65,500円

先ほどもお伝えした通り、軽自動車は排気量が一律であることから納税する費用も一律の10,800円となりますが、自動車税においてはコンパクトカーから高級セダンまで排気量が大きく異なることから費用が大幅に異なります。

上記の表は、そんな普通車の自動車税の一覧です。

自動車税においては、2019年10月に増税されたのと同時に、2019年10月以降に新規の初回登録がされた車両より毎年最大で4,500円の引き下げが行われました。

残念ながら、引き下げ幅は排気量によって異なりますが、毎年負担となる自動車税が引き下げられることには大きなメリットがあるでしょう。

ただし、軽自動車税については自動車税と異なり今回の引き下げは行われておらず、これから新車登録を行ったとしてもそれ以前と変わらず10,800円の負担額となります。

それでも元々負担額に2倍以上の差がある自動車税と軽自動車税ですので、引き下げ後も軽自動車税の方が負担が低いことには変わりありません。

 

軽自動車税は減税を受けられる場合がある?

 

車両 特例措置の詳細
電気自動車等 概ね75%軽減
令和2年度燃費基準+30%達成 概ね50%軽減
令和2年度燃費基準+10%達成 概ね25%軽減

※平成17年排気ガス規制75%低減または平成30年排気ガス規制50%低減のもの

自動車税は既定の燃費基準を達成したエコカーに対して所定の軽減を受けることができるグリーンか特例が存在しますが、軽自動車税においても同じくエコカーによる減税を受けることが可能です。

ただし、自動車税と異なり軽自動車税の軽減率は普通車よりも少ないものとなっております。

2019年4月1日から2021年3月31日の適用期間中に、新車の新規登録などを行った普通車の受けられる自動車税の軽減割合が概ね75%または50%であるのに対し、軽自動車税の場合は上記の表の通り最も軽減率の高い電気自動車等の75%と、50%または25%の軽減となります。

同じ燃費基準を達成していても軽自動車の方が受けられる軽減が異なり、普通車の場合は最低でも50%の軽減を受けることができるのに対し、軽自動車の場合は25%まで下がります。

ただし、先ほどの項でもお伝えしましたように軽自動車税と自動車税では2倍以上も自動車税の方が負担が大きいなものですので、軽自動車の維持費が普通自動車より低いことには変わりありません。

 

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