新型コロナウイルスの影響に伴い「車の購入にかかる税」の優遇措置が半年延長へ

2020年07月14日
自動車を購入する場合、消費税の他にも環境性能割など様々な税金を支払う必要があります。そんな自動車にかかる税の一部が、新型コロナウイルスの影響を受けて優遇措置が半年延長となるようです。今回は、これらの自動車の購入に必要な税金と、新型コロナウイルスの影響についてご紹介します。
新型コロナウイルスの影響で車の購入時にかかる環境性能割の優遇が延長へ…
新型コロナウイルスの影響によって緊急事態宣言による自粛や自宅待機が強いられている中、様々な支払いの猶予や期間の延長措置などが発表されています。
たとえば、今回ご紹介する環境性能割の優遇の延長もその1つでしょう。
環境性能割とは、自動車を購入時に購入する自動車の燃費性能に応じて課税される税金のことで、その税率は通常3%から電気自動車などをはじめとする極めて燃費性能の高い車両の場合においては非課税まで様々です。
環境性能割は2019年10月1日に発表された消費税の増税と共に、これまで自動車所得税が廃止となって新たに導入された税制ですが、導入から2020年9月30日までの1年間は臨時的軽減が行われ、環境性能割が燃費にかかわらず1%軽減と優遇されていました。
今回、増税に加え新型コロナウイルスの影響もあってこの優遇措置が本来2020年9月30日であったところを、半年延長となる2021年3月末まで延長となります。
今回の軽減措置の延長に関係なく非課税となる電気自動車やハイブリット車を購入する場合はあまり関係のない話題かもしれませんが、近々自動車の購入や買い替えをご検討の場合はこの期間に購入を検討すると良いかもしれません。
また、現在ではカーコンビニ倶楽部株式会社でもご提供しているカーリースなどの所有方法もあり、カーリースではこれらの税金の負担を月々に分散できることから管理がしやすく検討がしやすいメリットもあるためおすすめです。
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車の購入時に優遇されるその他の税金とは
車の購入時に必要となる税金は、先ほどご紹介した環境性能割だけではありません。
車の購入時に必要となる税金は、2020年5月現在で主に以下のような物があります。
・環境性能割
・自動車重量税
・自動車税(軽自動車税)
・消費税
これらの税金に関して、2020年5月22日の現時点で新型コロナウイルスの影響で優遇されるものはありませんが、環境性能割のように購入する車両の燃費性能によって一部減税等を受けられる場合があります。
ここでは、自動車重量税と自動車税で受けられる優遇についてご紹介します。
・自動車重量税
重量 | エコカー(本則税率から50%減) | エコカー(本則税率から25%減) | エコカー以外 |
0.5トン以下 | 3,700円 | 5,600円 | 12,300円 |
1トン以下 | 7,500円 | 11,200円 | 24,600円 |
1.5トン以下 | 11,200円 | 16,800円 | 36,900円 |
2トン以下 | 15,000円 | 22,500円 | 49,200円 |
2.5トン以下 | 18,700円 | 28,100円 | 61,500円 |
3トン以下 | 22,500円 | 33,700円 | 73,800円 |
※3年自家用乗用車を新車購入時の場合
自動車重量税は、その名の通り購入する自動車の重量に応じて納税額が変化する税金であり、主に新車購入時と継続車検時に車検の有効期間分をまとめて納税する必要があります。
また、自動車重量税は車両の新車登録年数から一定期間が経過するごとに増税され、逆に燃費性能に優れたエコカーに対しては免税や25~50%の減税が受けられます。
例えば、エコカー減税を受けられない1.5トン未満の車両を購入した際の3年分の自動車重量税は36,900円です。
これが自動車重量税の50%減税を受けられる2020年度燃費基準をプラス20~30%達成したエコカーの場合だと、エコカーの本則税率である0.5トンごとに2,500円からさらに減税となるため11,200円と負担が大きく軽減されます。
新型コロナウイルスの影響によって、この自動車重量税の優遇内容が変更されたり、エコカー減税の期間延長などはないようですが、エコカー減税自体は定期的に延長され続けているため新車購入にうまく活用したいところです。
・自動車税(軽自動車税)
2019年9月以前に購入の場合 | 2019年10月以降に購入の場合 | |
軽自動車 | 10,800円 | 10,800円 |
0.66超~1L以下の車両 | 29,500円 | 25,000円 |
1L超~1.5L以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1.5L超~2L以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2L超~2.5L以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2.5L超~3L以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3L超~3.5L以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3.5L超~4L以下 | 66,500円 | 65,500円 |
自動車税とは、4月1日時点で自動車を所有するユーザーが課税対象となる税金で、その費用は車両の排気量に比例しています。
上記の表はそんな自動車税の費用を一覧にした表ですが、自動車税は2019年10月の増税時にそれ以降に登録された車両に対しての軽自動車を除いて引き下げられており、最大で約5,000円が以前より優遇されています。
また、新車を購入時は4月までの月割りで納税が必要となり、たとえば8月に新車を購入した場合は残りの9月から3月までの7ヶ月分の納税が必要です。
ただし、軽自動車税に関してはいつ購入しても次回の4月1日まで納税の必要がないため、できる限り4月に近い段階で購入した方がお得感があります。
この自動車税に関しても、増税と共に引き下げられてはいるものの、新型コロナウイルスによる影響で支払いが猶予されるような明確な発表は出ていません。
感染リスクを減らす為にも…車の優遇措置を有効活用するための情報収集を
今回は新型コロナウイルスによって延長された環境性能割の優遇期間と、その他に車両購入時に必要となる車の税金についてご紹介しましたが、新型コロナウイルスによる影響は新車購入時より、車検やメンテナンスといった部分の方が大きいかもしれません。
特に、車検に関しては本来ピークとなる決算時期に緊急事態宣言や自宅待機などの自粛に伴い、有効期間が延長され続けています。
その結果、ピークに車検が殺到して感染を拡大するリスクは防げたものの、延長された車両によってこれから車検の依頼が殺到する恐れが考えられます。
2020年5月22日現在では緊急事態宣言も多くの地域で解除されていますので、これまで同様に感染リスクを避けながらも、これまでの自粛の影響によって車検が受けられないような事態を避けるような行動も必要となるでしょう。
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