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【2021年最新版】新型コロナウイルスの影響で自動車税は猶予される?自動車税の負担額と特措(特別措置)について

2021年06月04日

収束の兆しがハッキリとは見えないもののワクチン開発が進み、国内外で接種が開始されはじめるなど希望の光は見え始めています。しかし大混乱となった日常生活が正常化するのにはもう少し時間が必要だと言われ、政府が行う車検や免許証の有効期間延長、自動車税納付期限延長などの特別措置の今後が気になるところです。今回は未だ着陸地点が見えないコロナ禍に於ける車に関する特別措置について、2021年2月20日現在の状況をお伝えします。

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新型固陋なウイルスの影響による自動車税の納税猶予は検討段階か?

感染拡大防止のため全国で行われていた自粛要請が段階的に解除されたのち、再びレジャー施設や飲食店に対し休業や時短営業の要請が行われ未だ収束の兆しは見えていません。

数々の自粛要請によって経済活動が大きく低下したことで、非常に多くの国民が生活費の資金繰りに頭を痛める状況が長く続いています。

政府は国民生活保護を目的に給付金支給や公共料金支払いの猶予要請を行うなどで支援を行っていますが、効果を実感できないと感じる方が少なくないのではないでしょうか?

コロナ禍に於いても4月1日を基準とする自動車税や軽自動車税は発生しますが、、2020年度は納付困難な人に対して「徴収猶予」と「分割納付」の救済措置が実施されました。

徴収猶予が適用されたのは「コロナ禍で概ね20%以上収入が減った納税者」で、申請期限の6月末までに申請し承認されれば延滞金なしで納付期限が1年間延長されました。

平時であれば自動車税の納付期限は原則5月31日ですが、申請期限までの約1ヶ月に関しても延滞金は発生しません。

ただし、この特例措置の適用を受けられるのは「徴収猶予申請をして承認された納税者」に限定されるので、2割以上収入が減った人が一律に猶予されるものではありません。

収入減を証明するために

・事業主:前年同月比で売上減少が分かる書類や帳簿
・給与所得者:給与明細

などの提出が必要です。

またクルマを所有する学生の場合は、アルバイト収入などが20%以上減っていれば「収入の減少」として認められます。

ワクチン摂取が開始されたとはいえ未だ完全に終息の兆しが見えないため、2021年度も同様の措置がとられる可能性は非常に高いと考えられるので、今後も動向に注目してください。

また、車検有効期間に関しても対象車両に対して有効期間の延長などの特別措置が発表されていますが、有効期間ギリギリの駆け込み車検は例年にはない混雑が予想されます。

何事も余裕を持ち必要な整備などで整備工場の利用する際は、事前に店舗へお問い合わせすることをオススメします。

 

新型コロナウイルスの影響がなくとも負担の大きい自動車税…

2019年9月以前に購入の場合 2019年10月以降に購入の場合
軽自動車 10,800円 10,800円
0.66超~1L以下の車両 29,500円 25,000円
1L超~1.5L以下 34,500円 30,500円
1.5L超~2L以下 39,500円 36,000円
2L超~2.5L以下 45,000円 43,500円
2.5L超~3L以下 51,000円 50,000円
3L超~3.5L以下 58,000円 57,000円
3.5L超~4L以下 66,500円 65,500円

 自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有するユーザーに対して課税される地方税ですが、その負担額は自動車の排気量によって定められています。

現在はコロナウイルスの影響によって自動車税の支払いが困難である人も多いと思いますが、それでなくても毎年納税が必要となる自動車税の負担額は決して軽いものではありません。

上記の表は、そんな自動車税の具体的な負担額となりますが、最も負担額の低い軽自動車であっても1万円以上の負担が必要です。

また、2019年10月に消費税が増税されたタイミングで、2019年10月以降に登録された自家用乗用車から、この自動車税はおおよそ10%程度の引き下げが行われています。

さらに、国が進めるグリーン化特例によって環境に優しい電気自動車や燃費性能の高い車両に関しては減税を受けることができ、これらの減税や増税を踏まえると車両によってその負担額は大きく異なります。

新型コロナウイルスの影響によって多大な影響を受けている方々もいらっしゃると思いますので、いくら減税が受けられたからとてこのタイミングでの自動車税による負担は厳しいものに変わりなさそうです。

 

自動車税を滞納するとどうなる?

特例措置である徴収猶予の承認を受ければ自動車税の納付期限が1年間延長され延滞金も発生しませんが、承認を受けずに納付しない場合は平時同様延滞金が発生します。

加算される延滞金は1ヶ月までは2.6%、1ヶ月を超えると8.9%で、超過した日数に応じた延滞金が加算されるのでより多くの金額を支払うことになります。

また、自動車税を納付しなければ納付証明書が交付されないので車検を受けることもできなくなり、車検が切れた時点で公道を走行できなくなります。

自動車税未納の納税者には定期的に督促状が送付されますが、督促状を無視し続けると行政が強制執行を行う可能性があります。

強制執行は一般的に差し押さえと呼ばれるもので、課税対象のクルマや納税者が勤務先から給与を受け取る賃金債権などの資産が差し押さえられる可能性があります。

コロナ禍とはいえ自動車税の納付義務が免責されているわけではないので、適正な手続きを行う必要があると捉えるべきでしょう。

 

自動車税だけじゃない!新型コロナウイルスの影響による特措(特別措置)とは

2020年4月19日現時点では、自動車税に関する具体的な猶予や支払い等の特措(特別措置)等は発表されていません。

昨年しかし、車検や免許証の更新に関しては新型コロナウイルス感染拡大の防止を図るため以下のような特措(特別措置)が政府より発表されました。

・車検の更新期間が2020年4月8日(または4月17日)〜2020年5月31日までの車両に対して、2020年6月1日まで有効期間を伸長する

<2021年2月情報>

・車検の更新期間が2020年6月1日〜2020年6月30日までの車両に対して、2020年7月1日まで有効期間を延長する

・運転免許証の有効期間が2020年3月13日〜2020年7月31日までの方を対象に、当初の期限内に申請を行うことで3ヶ月の延長が可能となる

運転免許試験場や免許センター、最寄りの警察署で運転免許証の有効期間の延長手続を行えば無料で3ヶ月間有効期間の延長ができ、延長した運転免許証裏面には延長した旨や有効期間が記載されます。

有効期限まで従来どおり車両の運転や免許更新ができますが、延長手続を行わない場合は有効期間が延長されないので期間内に免許更新や延長手続を行う必要が在ります。

またコロナ禍の影響で免許を失効させた場合でも免許失効から最長3年以内かつ感染拡大収束から1ヶ月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続で免許を蘇らせることができます。

ここで注意したいところが、車検は申請をしなくとも自動で伸長されるのに対して、免許証に関しては既定の期限内で申請が必要となることです。

そのため、申請をせずに無免許運転とならないよう、うっかりミスや勘違いには十分注意し、政府からの発表には耳を傾けて新型コロナウイルスの影響による情報や特措(特別措置)などの情報はしっかり収集しておきましょう。

 

車のトラブル時も店舗へ前もって確認を!

今回は新型コロナウイルスによる自動車税をはじめとする特措(特別措置)等の有無についてご紹介しておりますが、車検の有効期間延長のように直接的な働きかけがなくとも間接的に影響を受けている部分も多く存在します。

たとえば、例年とは異なるスケジュールと混雑が予想される整備工場の混雑などもその1つと言えるでしょう。

特に、現在では稼働が停止、または臨時スケジュールとなっている部品工場や配送業者の方もいらっしゃると思います。

これらを踏まえると、せっかく延長された車検に関しても、想像を超える予約の数や整備工場側のキャパを超えるなどして予想通りに受けられないリスクも出てくるかもしれません。

<2021年2月時点情報>

未だ収束の兆しがハッキリとは見えないコロナ禍のなかで自動車税など対して執られている特別措置には、車検有効期間延長のように直接的ではなく間接的に影響を受けている部分も多く存在します。

例年とは異なるスケジュールと混雑が予想される整備工場の混雑なども、その1つと言えますし、稼働停止や臨時スケジュールで操業する部品工場や配送業者の方もいらっしゃると思います。

これらの状況からせっかく延長された車検に関しても、想像以上の予約数や整備工場側のキャパ超えなどで予想どおり検査を受けられないリスクも予想されます。

カーコンビニ倶楽部株式会社でも、新型コロナウイルス感染防止に配慮した店舗運営等に取り組んでおりますが、一部店舗などにて臨時休業や短縮営業などのご迷惑をお掛けする場合がございます。

新型コロナウイルス感染のリスクを減らすためにも、不要な外出や車の使用は控え、もし車の修理等が必要となった場合は、できる限り余裕をもって店舗へのご連絡とご予約いただくことをオススメいたします。

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