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自動車取得税が廃止!新たに導入された環境性能割を含めた自動車の税金一覧

2020年07月14日

2019年10月に消費税が増税されたタイミングにて、それまで必要とされていた自動車取得税は廃止され、新たに環境性能割と呼ばれる制度が導入されております。今回は自動車税廃止後に導入された、環境性能割についての詳細や、その他の自動車にかかる様々な税金についてご紹介します。

自動車取得税の廃止に伴って導入された環境性能割

2019年10月に行われた消費税の増税により、これまで車両の購入時に登録車の場合3%、軽自動車や営業車の場合は2%の割合で課税されていた自動車取得税が廃止されました。

これまで自動車取得税は消費税との兼ね合いもあって2重課税などの意見もあったようですが、自動車取得税が廃止されるタイミングに変わって新たに導入されたのが環境性能割です。

自動車取得税廃止となったうえ、新たに導入された制度が「環境性能割」という名称であったため、支払う税金が少なくなる、無くなったと認識している方も少なくありません。自動車取得税に比べると税率は下がったものの、割引ではありませんので注意が必要です。

これまで登録車なら3%、軽自動車の場合は2%と取得金額から一律の割合で納税する必要があった自動車取得税に対し、廃止後に制定された環境性能割では車両の燃費性能に応じた税率が課税されるものとなっています。

電気自動車 +20%達成 +10%達成 達成 未達成
登録車 非課税 非課税 1% 2% 3%
軽自動車 非課税 非課税 非課税 1% 2%

具体的には、電気自動車や2020年度燃費基準を+20%達成した車両に関しては非課税となり、10%達成の車両は所得金額から1%、達成のみであれば2%、それ以外の車両に関しては3%の税率で課税されます。

また、軽自動車の場合はより税率が優遇されており、電気自動車なども含め2020年度燃費基準を+10%達成した車両まで非課税となり、達成のみであれば1%、それ以外は2%と登録車とは異なる税率が適応されます。

また、臨時的軽減措置として導入された2019年10月1日より2020年9月30日の1年間に関しては本来の税率から1%分が軽減となるため、この期間での購入した車両の多くは非課税となるケースも多くなりそうです。

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自動車取得税が廃止された後の車の税金一覧

自動車取得税の廃止から新たに環境性能割が導入されるなど、車を取り巻く税金は変化し続けています。

自動車取得税廃止後、2020年4月29日の現時点で一般的な自動車ユーザーに関連する税金は以下のようなものがあります。

・環境性能割

・自動車重量税

・自動車税(または軽自動車税)

この他にも、消費税やガソリンなどにかかる税などあげればきりがありませんが、ここではその負担がわかりやすい自動車重量税と自動車税について簡単にご紹介します。

自動車重量税

自動車重量税は、所有する自動車の重量に応じた負担額を納税する国税であり、車両重量が0.5トン増えるごとに負担額も増えていく仕組みです。

また、軽自動車の場合は重量にかかわらず6,600円と定額となっており、車検の際に有効期間分をまとめて支払う必要があります。

下記の表は、そんな自動車税の一覧です。

重量 13年未満の場合 13年経過の場合 18年経過の場合
0.5トン以下 8,200円 11,400円 12,600円
1トン以下 16,400円 22,800円 25,200円
1.5トン以下 24,600円 34,200円 37,800円
2トン以下 32,800円 45,600円 50,400円
2.5トン以下 41,000円 57,000円 63,000円
3トン以下 49,200円 68,400円 75,600円

※2年自家用乗用車の車検時にかかる重量税の場合。

ちなみに、自動車重量税は新車登録から13年が経過した場合に増税が行われ、さらに18年が経過するとまた増税となります*軽自動車の場合、13年経過で8,200円、18年経過の場合は8,800円となります。

重量税に関しても、環境性能割のように電気自動車や燃費性能に優れる車両の場合、初回車検などを免税、一部減税などを行う優遇措置もありますので、車両購入時には減税にも注目して選んでみてはいかがでしょうか?

自動車税

自動車重量税が重量に応じて課税される税金であったのに対して、自動車税は車両の排気量に応じて支払う金額が定められており、4月1日に自動車を所有するユーザーが課税の対象となります。

下記の表は、主な排気量に応じた自動車税の納付金額です。

2019年9月以前に購入の場合 2019年10月以降に購入の場合
軽自動車 10,800円 10,800円
0.66超~1L以下の車両 29,500円 25,000円
1L超~1.5L以下 34,500円 30,500円
1.5L超~2L以下 39,500円 36,000円
2L超~2.5L以下 45,000円 43,500円
2.5L超~3L以下 51,000円 50,000円
3L超~3.5L以下 58,000円 57,000円
3.5L超~4L以下 66,500円 65,500円

2019年10月の消費税増税に伴い、2019年10月以降に購入した車両の自動車税はこれまでより引き下げられています。

ただし、軽自動車においてはこれまでと変わらず10,800円の納税が必要となりますが、燃費性能に応じた優遇措置が受けられるグリーン化特例があるため、自動車税も燃費性能によっては決められた減税を受けることが可能です。

自動車税は毎年5月前後に納税通知書によって支払いが必要となることから、支払う頻度や負担額からも重量税より支払っている実感の大きい税金ではないでしょうか。

 

自動車取得税が廃止されて変化したこと

自動車取得税が廃止され、車両取得にかかる税金が優遇されたように感じられますが、実際のところ新たに消費税が増税された上に環境性能割が導入されるなど、購入する車両によってその限りではありません。

ただし、自動車税の引き下げなど部分的に以前よりも負担が軽くなったものもありますので、うまくこれらの制度を利用して税金とうまく付き合っていくことが重要になるでしょう。

また、自動車税や自動車重量税など各種税金による負担を軽減する方法には、環境性能に優れたエコカーを購入するだけでなく、これらの税金が月々の支払いに含まれているカーリースも有効な手段となります。

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