自動車税の支払い時期はいつ?期限切れの際の支払方法は?

2023年02月19日
自動車税(種別割)は車の所有者が毎年支払わなければならない税金の1つですが、支払い忘れることで様々なリスクが生じる恐れがあります。今回はそんな自動車税(種別割)について、支払い時期と自動車税(種別割)の税額やグリーン化特例などについてご紹介します。自動車税(種別割)の支払い時期をしっかり把握して、未納とならないようにしましょう。
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は毎年支払う税金
自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)は、車の所有者が毎年支払わなければならない税金で、毎年4月1日の時点での車の所有者に納税義務が発生します。
たとえ車を使用ししていなくても登録してある状態であれば納税義務があり、原則としては車検切れで公道走行できない状態であっても抹消登録しない限り自動車税(種別割)の納税を免れることはできません。
自動車税(種別割)の納税時期とは
自動車税(種別割)の納税通知書はほとんどの都道府県で5月のはじめごろに発送され、到着次第の納税が可能です。
納付期限は5月末日であり、末日が土日祝にあたっている場合は次の平日となります。
なお、自治体によっては6月末が納付期限の場合もあるため、納税先の自治体の納付期限がいつなのかは念のため確認しておくといいでしょう。
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の支払い時期が過ぎてしまった場合どうなる?
自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)の納付期限は、納税通知書の到着から1ヶ月もありません。
そのため、場合によっては気づくのが遅れたり、通知書を紛失するなどによって支払い時期がすぎてしまったり、払い忘れたりなどで滞納する可能性も否定できません。
自動車税(種別割)を滞納すると、さまざまなデメリットが発生します。
支払方法が限定される
今ではほとんどの自治体がコンビニエンスストアでの自動車税(種別割)の納付に対応しています。
また、スマートフォン決済やインターネットバンキング、クレジットカードなど、キャッシュレス決済ができる自治体も少なくありません。
支払い方法の選択肢の幅は自治体によって異なりますが、かつてと比較すると格段に利便性が高まり、自動車税(種別割)の納税もしやすくなっています。
しかし、こうした支払い方法が利用できるのは納税通知書に記載された納税期限までで、納税期限を過ぎると銀行などの金融機関、もしくは税事務所での現金支払いのみとなります。
延滞金の発生・差し押さえ
自動車税(種別割)を滞納すると、故意であるか過失であるかに関係なく延滞金が発生します。
さらに滞納を続けた場合には督促状が届き、それも無視し続けて納税しなかった場合には財産が差し押さえられるケースもあります。
完納まで車検を受けることができない
車検を受ける際には、自動車税(種別割)を完納していなければなりません。
自動車税(種別割)の納税確認がオンラインでできるようになり納税証明書の提示義務はなくなりましたが、提示義務がなくなったのみで、納税していないと車検は受けられないことには変わりありません。
滞納が続き車検が切れてしまうとその車は公道走行ができなくなるため、生活に車が欠かせない方や仕事で車を使用する方はかなりのデメリットとなるでしょう。
なお、車検切れの車で公道走行して検挙された場合は、違反点数6点で免停、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の費用
自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)の支払い時期がすぎても未納のままだと車検を通すことができません。
車検を受けるためには延滞金を含めた未納分の支払いが合わせて必要となる場合があります。
車検はただでさえ金銭的な負担が大きいことに加え、さらに2年分の自動車税(種別割)の支払いが重なれば、簡単に20万円を超える費用が必要となるでしょう。
自動車税(種別割)に関しては2019年10月に行われた消費税の増税の際に、2019年10月1日以降に新規登録した車は減税となりました。
2019年9月末までに登録した車と、2019年10月1日以降に登録した車のそれぞれの自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の税額は以下のとおりです。
2019年9月以前に購入の場合 | 2019年10月以降に購入の場合 | |
軽自動車 | 10,800円 | 10,800円 |
0.66超~1L以下の車両 | 29,500円 | 25,000円 |
1L超~1.5L以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1.5L超~2L以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2L超~2.5L以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2.5L超~3L以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3L超~3.5L以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3.5L超~4L以下 | 66,500円 | 65,500円 |
グリーン化特例による自動車税(種別割)の軽減と重課
グリーン化特例は環境負荷の少ない燃費性能や環境性能に優れた車の普及のために設けられたもので、購入した翌年度分の自動車税(種別割)が軽減されます。
また、環境性能や燃費性能は新型車になるほど優れています。そのため新しく燃費の良い車への乗換えを促す意味で、登録から一定の年数が経過した車は重課されます。
軽減
減税の対象となるのは電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)で、自家用乗用車の場合税額が概ね75%軽減となります。
重課
重課対象となるのは新車登録から13年が経過したガソリン車・LPG車、11年が経過したディーゼル車で、普通車の場合は概ね15%の重課、軽自動車の場合は概ね20%重課されます。
自動車税(種別割)の納付時期になっても納税通知が届かないケース
自動車税(種別割)の納税時期になっても、納税通知が届かない場合は早急に確認する必要があります。次に挙げる3つケース、もしくは郵便事故がその原因の多くを占めています。
住所変更手続きが済んでいない
転勤などで引越した場合、うっかりと住所変更の手続きを忘れていないでしょうか。
納税通知は車検証に記載されている登録内容に基づいて発送されるので、住所変更手続きをしていなければ車検証に記載されている旧住所に届きます。
転送手続きをしていれば1年間は郵便物が新住所に転送されますが、1年を経過すると転送サービスは受けられません。
また、道路運送車両法において住所変更手続きは変更が発生した日から15日以内に行うように定められているため、引越したら速やかに住所変更手続きを行いましょう。
車検が切れている
しばらく車を使用していないなど、車検の有効期限が切れていると納税通知が届かないことがあります。
原則として自動車税(種別割)は車検に関係なく抹消登録されるまで課税されるものですが、自治体によっては車検切れの場合は課税を保留することがあります。
もし車検切れの車を保有していて納税通知が届かないことがあれば、一度確認してみましょう。
名義変更ができていない
友人などから車を譲り受けたなど車の所有者が変わった際には名義変更手続きが必要ですが、その手続きができてない場合は車検証に記載の旧所有者に納税通知が届きます。
名義変更手続きをしたはずなのに届かない場合は、何らかの不手際できちんと変更できてない、または相手方がするとお互いが思っていたなど意思疎通ができていなかったというケースが考えられます。
名義変更をする際には、確実に変更されているのかを手続き後に改めて確認しておきましょう。
車検を通す為にも自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の納税は確実に
今回は自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の支払い期限や費用についてご紹介しましたが、支払い時期をしっかり把握しておき、確実に支払いを済ませるようにしましょう。
未納の場合は車検時に非常に困るため放置することなく速やかに納付するようにしてください。
そのほか、自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)に限らず、車にかかる各種税金は環境に配慮された電気自動車などのエコカーに乗り換えることで免税や減税といった優遇を受けることも可能です。
もしこれから車を検討する場合は、車の費用だけでなく税金の免除等を含めた維持費の軽減も考慮して選ぶと良いかもしれません。
納税を忘れないためにカーリースを利用するという手段もある
また、所有方法にこだわりがないのであれば、リース契約によって車を使用することでこれらの支払いをコミコミにした月々一定の料金で車を使用することもできます。
カーリースであれば支払い時期を気にする必要もなくなります。
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