カーコンコールセンター24時間受付中 0120-0120-55

車の税金トラブルに注意!名義変更や住所変更時の注意点とは

2022年03月23日

車を公道で走行させるには車検に合格する必要がありますが、車検を受けるためには自動車税(種別割)をきちんと納税しなければなりません。そのほかにも車に関する税金が引き起こすトラブルは決して少なくないため、ここではトラブルと無縁のカーライフを送れるようにするための税金に関する知識をご紹介しましょう。

支払は迅速に!車検は立会診断で安心のカーコン車検

自動車税の滞納により車検予約当日に車検が受けられない可能性も!確認をしたうえで、車検はカーコン車検へご相談ください!カーコン車検なら「立会診断」「事前見積り」「納得整備」をモットーにお客様のご予算にあった車検をご提案!車の安全面はお任せください!

車にかかる税金と起こるトラブルの種類とは

車を維持するためには整備費用から駐車場代まで様々な出費が必要となりますが、その中には国や地方に納める税金が存在します。

自動車にかかる税金といえば、車検時に法定費用の中に含まれる自動車重量税や5月頃に支払い通知書が郵送される自動車税(種別割)、または軽自動車税(種別割)があります。

また、このほかに車の購入時に必要な税金として2019年10月に自動車所得税に代わって登場した環境性能割もありますが、定期的に負担を強いられる税金といえば自動車税(種別割)と自動車重量税が中心です。

未納を起こしやすい自動車税(種別割)

一般的に車検時に車検基本料や自賠責保険料とともに支払う「自動車重量税」とは異なり、自動車税(種別割)は通知書が届いて自ら支払いにいかなければなりません。

そのため、「自動車税(種別わり)」は支払い忘れによる未納が起こりやすいといえるでしょう。

自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)を滞納しても直ちに車の使用が止めら得たり罰則を受けたりするわけではありませんが、自動車税(種別割)が未納のままだと車検を受けることができません。

このように、車の税金は車を公道で走行させるために必須となる車検に大きく影響し、未納によるトラブルも起こりやすいため注意が必要となります。

 

車の税金トラブルの内容と対処法

車の税金の中でも、車検時にあわせて支払われる自動車重量税と異なり、毎年納付が必要となる自動車税(種別割)がトラブルの原因となりやすい傾向があります。

主に車の税金トラブルとして起こりやすいパターンは、以下の通りです。

・自動車税(種別割)の納税通知書が届かず未納となるパターン

自動車税(種別割)は、納税通知書が届いてから支払うのが原則です。

引越しなどで住所が変わっているのに車検証の住所変更を行ってない場合、現住所に納税通知書が届かず未納になってしまうケースは少なくありません。

・自動車を譲渡や個人売買した際の税金トラブル

車の所有者が変わった場合は、速やかに名義変更をしなければなりません。名義変更を怠った場合、もうその車を所有していない以前の所有者に納税通知が届くことになります。

また、名義変更していても以前の所有者が自動車税(種別割)を未納であったり、当事者間で税金の扱いをどのようにするのか取り決めていなかったりするとトラブルにつながる可能性が高いといえるでしょう。

ここでは、この2つのパターンのトラブルを引き起こす原因についてご紹介します。

 

住所変更が原因で通知書が届かない

自動車税(種別割)は毎年4月1日時点での車の所有者に納税義務が発生します。

車の所有者には納税通知書が発送され、所有者は定められた期限までに自動車税(種別割)を納税しなければなりません。

この際、納税通知書の郵送先は車検証の住所となります。

そのため、実際に居住している住所が車検証に記載されている場所と異なっている場合、納税通知書が届かず自動車税の未納へと繋がる恐れがあります。

住所変更手続きができる場所・必要なもの

車検証の住所変更に関しては管轄の運輸支局、または軽自動車の場合は軽自動車検査協会にて変更の手続きが可能です。

住所変更には、以下の書類が必要です。

普通車

・車検証
・車庫証明書(発行から1ヶ月以内のもの)
・住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
・手数料納付書
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
・申請書

このうち、手数料納付書と自動車税(環境性能割・種別割)申告書、申請書は申請当日に運輸支局の窓口で入手できます。

軽自動車

・車検証
・住民票もしくは印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書
・申請書

軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書と申請書は普通車と同じく窓口で入手可能。

なお、地域によっては軽自動車検査協会での手続きの後に警察へ車庫証明書の提出が必要です。

また、普通車、軽自動車ともに管轄が変わる住所変更の場合は、ナンバープレートも持ち込まなくてはなりません。

住所変更はいつまでに行うべき?

車検証の住所変更は、道路運送車両法によって変更の事由が発生した日から15日以内に変更登録を申請しなければならない、と定められています。

住所が変わったらできるだけ速やかに手続きをするようにしましょう。

すぐに住所変更手続きができない場合は、送付先の変更が可能な自治体もある

何らかの事情で速やかに住所変更の申請ができない場合、自動車税(種別割)の納税通知書の送付先を一時的に変更することが可能な自治体もあります。

電子申請や電話、郵送などの申請方法がありますが、対応は自治体によって異なるため確認が必要です。

なお、この納税通知書の送付先変更によって、車検証の住所変更が行われるわけではありません。

あくまでも一時的に納税通知書の送付先を変更しているに過ぎないため、早い段階で車検証の住所変更手続きを行うようにしてください。

 

譲渡や売買に伴う名義変更

自動車税(種別割)によるトラブルは、自動車の譲渡や個人売買した際にも起こる可能性があります。

前の名義人が税金未納であった場合

たとえば、知人から譲り受けた車両の自動車税(種別割)が未納だった場合、この未納分の支払いについてトラブルになる可能性が考えられます。

名義変更の時期に注意

そのほかトラブルとなりやすいのが個人売買を行った際で、特に4月に車両を売買した場合における自動車税の支払い先で揉めることが非常に多いです。

これは自動車税(種別割)が4月1日時点での車の所有者に課せられ、4月1日時点での所有者宛てに納税通知書が来ることが原因といえます。

4月2日以降に新しい所有者へ譲渡もしくは売買すると、以前の所有者はすでに車を所有していない状態にもかかわらず該当車両の納税通知書が届くことになります。

車検が受けられず車が使えなくなるケースも

納税通知書が手元に届いた以前の所有者は車がないのだから、と納税せずに放置した場合、該当車両は自動車税(種別割)未納となります。

先述のとおり自動車税(種別割)が未納であれば車検が受けられないため、新しい所有者が何も知らずに車検を受けようとしても受けられず、そのまま車検の有効期限が切れた場合は公道走行ができなくなる可能性も否定できません。

届け出た日が変更日ではないことにも注意

また、日程を意識して名義変更をきちんと行っていたとしても、こういったトラブルが絶対に起きないというわけではありません。

名義変更は必ずしも届け出た日に処理されるとは限りません。手続きをした時期や時間帯によっては、処理されるまでに時間がかかるケースもあります。

名義の変更日は申請が処理された日になるため、ぎりぎりの日程で申請すると4月1日を経過してから処理される可能性があります。

不要なトラブルを避けるためにも、余裕を持って申請するようにしましょう。

税金については事前に確認しておこう

なお、ここで紹介したような税金にまつわるトラブルを防止するためには、譲渡や購入する前に自動車税(種別割)の納付状況について確認しておくことが大切です。

また、自動車税(種別割)の費用を負担するのがどちらなのかを明確にした上で、必要に応じて以前の所有者が納税した自動車税(種別割)の費用を新しい所有者が月割で支払う、などといった対応を検討する必要があるといえるでしょう。

名義変更手続きができる場所・必要なもの

車の名義変更をする際には、旧所有者、新所有者ともに書類をそろえなければなりません。

普通車の申請窓口は管轄の運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会です。

普通車の申請に必要な書類

・車検証
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内、旧所有者、新所有者ともに必要)
・譲渡証明書(旧所有者)
・委任状
・車庫証明書(新所有者)
・手続納付書
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
・申請書

印鑑証明書や譲渡証明書、委任状には実印の押印が必要です。

また、車検証に記載されている住所と旧所有者の住所が異なる場合は旧所有者の住民票も手配しましょう。

軽自動車の申請に必要な書類

・車検証
・申請依頼書
・住民票(発行から3ヶ月以内、新所有者)
・自動車検査証記入申請書

申請依頼書は委任状に相当するもので、新所有者が申請する場合は旧所有者のもの、第三者が申請する場合は新旧両所有者のものが必要です。

 

抹消登録なら車の税金が還元されてトラブルを避けられる?

自動車税(種別割)を中心に車の税金で起こるトラブルについてご紹介しましたが、自動車税(種別割)は抹消登録をすることで既に支払った税金が月割で還付される場合があります。

これは軽自動車を除く普通乗用車のみ該当となりますが、自動車税(種別割)は1年分をまとめて納税するため、自動車を廃車するなどして所有者でなくなった場合は残った有効月分が月割で還付されます。

軽自動車に関しては、軽自動車税(種別割)が年税であるため月割で還付されることはありません。

しかし、普通乗用車は4月に近い時期に抹消登録するほど還付額が多くなるため、抹消登録を考えている場合は時期を考慮して手続きをすすめることをおすすめします。

カーコンビニ倶楽部では、名義変更や抹消登録などの各種手続き、廃車手続きなどのサービスも提供しております。

専門家の目線で、どのようにすべきなのかなどのアドバイスも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください!

各種手続きなどの詳細についてはこちらから。

 

車の税金トラブルを避けるならリースも有効

今回は車の税金トラブルについてご紹介しましたが、税金トラブルを避けるために車の所有方法を変えてみるのも有効な方法です。

たとえば、自動車税(種別割)は自動車の所有者に納税通知書が届くため、自動車を所有せずに必要な時だけ使用できれば税金を支払う必要性は無くなります。

税金を払わずに車を使用するなんて都合の良い話だと思うかもしれません。

ですが、カーコンビニ倶楽部株式会社が提供するカーコンカーリースもろコミなら、月々一定額の支払いの中に各種支払いが含まれているため自動車税(種別割)などを別途気にすることなくお車を使用いただけます。

また、乗り出しの際も頭金が0円から契約が可能で、今回ご紹介したような自動車税(種別割)や自動車重量税のような税金だけでなく、車検の基本料や自賠責保険料も月々のお支払額分に含まれているため別途支払う必要はございません!

車の支払い等を煩わしく感じているドライバーの方は、”もろもろ”の諸経費が”こみこみ”の新しい車の持ち方であるカーコンカーリースもろコミの利用をご検討ください。

カーコンカーリースもろコミの詳細はこちらから

カーコンビニ倶楽部 スーパーショップ認定店ならカーライフを総合的にサポート!

『スーパーショップ』は、 カーコンビニ俱楽部の提供サービスをお客様に総合的にご提供可能な特に優れている店舗に付与している称号です。
カーコンビニ俱楽部のスーパーショップ認定店なら愛車の修理・点検も、新車にお乗り換えも ワンストップでご提案いたします。

そんなスーパーショップの3つの特徴とは…

1. 提案力

スーパーショップでは、修理や点検から、車検や車の買い替えなどお車に関するすべてのサービスをご提供しておりますので、お客様に最適なサービス・プランを的確にご提案いたします。

2. 高い技術力

スーパーショップでは、高品質修理「カーコン工法」をはじめとし、カーコンビニ倶楽部が推奨する技術を積極的に導入しており、お客様にご満足いただける技術力でご対応いたします。

3. トータルサポート

車を綺麗にしたい、キズやへこみの修理をしたい、車の乗り換えなどカーライフ全般におけるサポート体制を整えております。小さなお悩みはもちろん、どんなお困りごともお気軽にご相談いただけます。

キズ・へこみ直しはもちろん、点検やメンテナンス、車検、車の買い替えなどスーパーショップだからこそできることを、お客様のお悩みに寄り添って、さまざまなメニューから最適なメニューをご提案。まずはお気軽にご相談ください!

お近くのスーパーショップはこちらからお探しいただけます。

  • ※本コラムに掲載の内容は、弊社サービスのご案内ほか、おクルマ一般に関する情報のご提供を目的としています。掲載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、掲載内容に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負いませんことを予めご承知おきください。
  • ※本コラムに掲載の内容は、本コラム掲載時点に確認した内容に基づいたものです。法令規則や金利改定、メーカーモデルチェンジなどにより異なる場合がございます。予めご了承ください。