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自動車税免除(減免)について。難病やコロナは対象になる?

2022年03月23日

車にかかる税金は非常に高額です。しかし、各種条件を満たす場合は費用を一部減税、または免除される場合があります。今回はそんな自動車税の減税・免除に関して詳しくご紹介します。

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自動車税が免除(減免)される条件とは

2019年10月1日に実施された消費税増税に伴い、自動車に関する税制も大きく変わりました。

これまでの自動車取得税が廃止され、その代わりに環境性能割が導入されたことに加え、毎年課税される自動車税(種別割)が引き下げられたのです。

車に関する税金としては環境性能割と自動車税(種別割)、そして新車登録時と車検時に必要になる自動車重量税があります。これらの自動車諸税は、一部条件を満たすことによって免除(減免)を受けられるのです。

主に自動車税が免除(減免)されるケースは、下記の2つです。

・一定の燃費基準・環境基準を満たす車に関する免除・減免

・障害者のための免除・減免

この2パターンについて詳しくご紹介します。

 

一定の燃費基準・環境基準を満たす車に関する免除・減免

環境性能割

車を取得したときに納税義務が発生する環境性能割は、新車、中古車にかかわらず必要です。

ただし、中古車で取得価格が50万円を切る場合は免除されます。

環境性能割はその名に示されているように、一定の燃費基準を達成している環境負荷の低い車は税率が低くなる、もしくは非課税になるのが特徴です。

なお、特例措置である登録された車の環境性能割が1%軽減される臨時的軽減措置は、2021年12月31日で終了しています。

対象自家用乗用車の区分 2022年1月1日以降の税率
普通車 軽自動車
次世代自動車

(電気自動車・プラグインハイブリッド車など)

免税 免税
★★★★かつ2030年度燃費基準85%達成車かつ2020年度燃費基準達成車  
★★★★かつ2030年度燃費基準75%達成車かつ2020度燃費基準達成車 1% 免税
★★★★かつ2030度燃費基準60%達成車かつ2020年度燃費基準達成車 2% 1%
上記以外 3% 2%

グリーン化特例

グリーン化特例とは、環境性能や燃費性能に優れた車については性能に応じて自動車税(種別割)を減免すること、または新車登録から13年以上が経過した車両は税率が上乗せされる特例措置のことを指します。

減免について

2021年4月1日~2023年3月31日の期間中に新車登録した車に限り、登録年度の翌年度分の自動車税(種別割)が減免されます。

減免の対象となるのは自家用乗用車(軽自動車を含む)の場合、

・燃料電池自動車
・プラグインハイブリッド車
・電気自動車
・天然ガス自動車(2009年排出ガス規制NOx10%以上低減または2018年排出ガス規制適合)

上記4種の次世代自動車に限られ、これらの次世代自動車は概ね75%の軽減が受けられます。

エコカー減税

排ガス性能や燃費性能が一定の基準を達成している車は、エコカー減税によって自動車重量税が減免されます。

エコカー減税は性能に応じて減税率が細かく区分されており、燃料電池車やプラグインハイブリッド車などの次世代自動車は免税になることに加え、それ以外の車でも基準を持たせば減税の対象になります。

2021年5月1日~2023年4月30日に新車登録 初回車検 2回目車検
次世代自動車 免税
2020年燃費基準達成

かつ2030年度基準120%達成

2020年燃費基準達成

かつ2030年度基準達成

免税 減税なし
2020年燃費基準達成

かつ2030年度基準90%達成

免税 減税なし
2020年燃費基準達成

かつ2030年度基準75%達成

50%減税 減税なし
2020年燃費基準達成

かつ2030年度基準60%達成

25%減税 減税なし
上記以外 エコカー減税対象外

 

障害者のための免除・減免

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持つ方が使用する車で、一定の要件を満たす場合は環境性能割や自動車税(種別割)が減免される制度もあります。

細かい要件や減額は自治体によって異なる

減免の対象となる障害の程度などの要件や減免額は自治体によって異なりますが、自動車税(種別割)に関しては、多くの自治体の上限額である45,000円程度が減免額のひとつの目安になるでしょう。

このほか、福祉サービスを行っている社会福祉法人などが公益のために直接使用する車や、車いす昇降装置や固定器具などを備える福祉的構造を有する車には公益減免、構造減免が受けることができる制度も存在します。

 

指定難病と診断された場合、自動車税の免除・減免はある?

指定難病と診断された場合の自動車税の免除の有無ですが、「指定難病の診断を受けた」という事実そのものだけで利用できる自動車税の免除・減免の制度はないのが現状です。

しかし、指定難病を原因疾患とする身体障害や精神障害などがある場合、程度によっては医師の診断で身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を取得できるケースもあるようです。

これらの障害者手帳を取得することにより、先に述べた障害者のための自動車税の免除・減税が受けられる可能性があります。

 

コロナ禍による自動車税の免除・減免措置はある?

新型コロナウィルスによるパンデミックはいまだ収まる兆しが見えず、さまざまな業界に大きな影を落としています。

コロナ禍に伴う業績悪化による解雇や雇止めで職を失う方や、収入が激減した方も少なくありません。

そのため、国や地方自治体は国税・地方税(一部を除く)の納税が困難な場合は徴収の猶予の申請を受け付けています。

納税が厳しい場合は期限までに相談を

自動車税に限ったことではありませんが、徴収猶予の特例措置を受け、それでも猶予の期限までに納税できないときは申請によって別の猶予が受けられるケースもあります。

納税できないときはただ滞納するのではなく、納付期限までに自治体の窓口などに相談することをおすすめします。

 

既に自動車税の減免を受けている車両における買い替え時の手続きとは

自動車税の減免についてご紹介しましたが、身体障害者等の方が既に減免を受けている場合において新しい車両を買い換えた場合は注意が必要です。

障害者の方1人に対して自動車税の免除(減免)は1台しか適応されないため、もし以前所有していた車両を抹消登録せずそのまま所有する場合、2台目の免除(減免)を受けることができません。

このため、新しい車両を購入された場合は再度減免申請を行い、以前申請を受けていた車両については名義変更、または抹消登録をする必要があります。

また、減免申請については地方自治体が取り扱いですが、車両の名義変更や抹消登録については陸運局が窓口となります。

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