自動車税の免除・減免制度とは?条件や申請方法など解説
 
							2025年10月13日
毎年支払う自動車税は、家計にとって大きな負担になりがちです。
そこで知っておきたいのが、エコカーや障害のある方などを対象とした「自動車税の免除・減免制度」です。
本記事では、自動車税が免除・減免制度の内容から申請方法までわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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自動車税には免除・減免の制度がある

2019年の消費税増税に伴い、自動車取得税が廃止されて環境性能割が導入され、あわせて自動車税(種別割)の税率引き下げも行われました。
現在は、自動車にかかる主な税金として「環境性能割」「自動車税(種別割)」「自動車重量税」の3つがあります。
これらの税金は、条件を満たせば免除や減免を受けられる場合があります。特に自動車税(種別割)が対象となるのは次の2つのケースです。
・燃費や環境性能が一定基準を満たす車
・障害者の使用に関する場合
以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
一定の燃費基準・環境基準を満たす車に関する自動車税の免除・減免

一定の燃費基準・環境性能を満たした車(エコカー)を所有している場合、以下の制度により自動車税などの税金が減免・免除されます。
・環境性能割
・グリーン化特例
・エコカー減税
各制度の内容について、以下より解説します。
環境性能割
環境性能に優れた車の普及を促進するための制度であり、新車を購入すると燃費基準の達成率に応じた税率で金額が算出されます。
2025年8月時点で適用される環境性能割の税率は、以下の通りです。
【普通自動車】
| 対象・要件 | 税率 | 
| 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 | 非課税 | 
| ガソリン車・LPG車 (自家用・ハイブリッド車含む) | 2030年度燃費基準 ・95%達成:非課税 | 
【軽自動車】
| 対象・要件 | 税率 | 
| 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 | 非課税 | 
| ガソリン車 (自家用・ハイブリッド車含む) | 2030年度燃費基準 ・80%達成:非課税 | 
※2026年4月まで適用
グリーン化特例
グリーン化特例とは、環境性能や燃費性能に優れた車の自動車税を減免する制度のことです。
2023年4月1日~2026年3月31日の間に対象車を新車登録すると、翌年度分の自動車税が75%軽減されます。
グリーン化特例の対象車は、以下の通りです。
・燃料電池自動車
・プラグインハイブリッド車
・電気自動車
・天然ガス自動車(2009年排出ガス規制NOx10%以上低減または2018年排出ガス規制適合)
適用期間が過ぎてもグリーン化特例が継続される可能性はありますが、軽減率が変化する可能性も考えられるため注意しましょう。
エコカー減税
排ガス性能や燃費性能が一定の基準を達成している車は、エコカー減税によって自動車重量税が減免されます。
エコカー減税は性能に応じて減税率が細かく区分されています。
燃料電池車やプラグインハイブリッド車などの次世代自動車は免税になることに加え、それ以外の車でも基準を持たせば減税の対象になります。
| 2021年5月1日~2023年4月30日に新車登録 | 初回車検 | 2回目車検 | 
| 次世代自動車 | 免税 | |
| 2020年燃費基準達成 かつ2030年度基準120%達成 | ||
| 2020年燃費基準達成 かつ2030年度基準達成 | 免税 | 減税なし | 
| 2020年燃費基準達成 かつ2030年度基準90%達成 | 免税 | 減税なし | 
| 2020年燃費基準達成 かつ2030年度基準75%達成 | 50%減税 | 減税なし | 
| 2020年燃費基準達成 かつ2030年度基準60%達成 | 25%減税 | 減税なし | 
| 上記以外 | エコカー減税対象外 | |
身体障害者を対象とした自動車税の免除・減免制度

身体障害者や精神障害者など、障害を持つ方本人や家族を対象とした自動車税が免除・減免される制度もあります。
税負担を抑えながら日常の移動手段として欠かせない車を持つためにも、ぜひ利用したい制度です。
ここでは、障害を持つ方本人や家族が利用できる、自動車税の免除・減免制度について詳しく解説します。
制度を利用するために知っておくべき要件
自動車税の減免・免除を受けるためには、以下3つに関する要件を満たす必要があります。
・車の名義
・障害の内容や程度
・障害者手帳の種類
以下より、各要件の内容を解説します。
車の名義
自動車税の減免・免除を受けたい車の名義が、障害を持つ方本人であれば制度を利用できます。
一方で、名義が家族(障害者と同一生計の方)の場合は「専ら障害者の通院等のために車を使用する場合」に限り対象となります。
障害の内容・程度
身体障害者の場合、障害の内容や等級によっても制度を利用できるかどうかが変わります。
身体障害者における自動車税の減免・免除対象の内容と等級は、以下の通りです。
| 内容 | 等級 | 
| 下肢機能障害 | 1~6級 | 
| 体幹機能障害 | 1~3級・5級 | 
| 上肢機能障害 | 1級・2級 | 
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能:1級・2級 移動機能:1~6級 | 
| 視覚障害(視力障害・視野障害) | 1~3級 視力障害4級(4級の1) | 
| 聴覚障害 | 1級・2級 | 
| 平衡機能障害 | 3級・5級 | 
| 音声機能または言語機能障害 | 3級(こう頭摘出に係るもの) | 
| 心臓、じん臓及び呼吸器の機能障害 | 1級・3級・4級 | 
| ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害 | 1級・3級・4級 | 
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1~3級 | 
| 肝臓機能障害 | 1~4級 | 
障害者手帳の種類
自動車税の免除・減免制度を利用できるのは、身体障害者だけではありません。
制度の対象とされているのは、以下の手帳を所有している方です。
・身体障害者手帳(内容・等級による)
・医療手帳(総合判定A)
・精神障害者福祉手帳(1級)
・戦傷病者手帳(特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症)
なお、具体的な要件は自治体によって異なる場合があります。
詳細はお住まいの地域を管轄する窓口へ問い合わせましょう。
申請方法
自動車税の免除・減免制度を利用するには、自治体が定める方法で申請する必要があります。
例えば東京都の場合、以下の書類を用意のうえ都税事務所へ提出します。
・減免申請書(HPにてフォーマットの入手が可能)
・運転者の運転免許証
また、家族の方が運転する場合は上記に加えて以下の書類も必要です。
・所有者又は取得者の方の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
・親族やパートナーシップ関係であることが確認できる書類
申請期限
自動車税の免除・減免制度には、申請期限が設けられています。
具体的な期限も自治体によって異なりますが、東京都の申請期限は以下の通りです。
・新規購入した車の場合:車両取得から1ヵ月以内
・すでに所有している車の場合:4月1日~5月31日
なお、申請期限の末日が土日・休日・年末年始の場合は、翌開庁日までに申請すれば問題ありません。
制度を利用する場合の注意点
自動車税の免除・減免制度を利用するにあたって、以下の点に注意が必要です。
・制度を利用できるのは自家用車かつ1人1台まで
・制度の要件に該当しなくなったらすぐに手続きする
・車を買い替える場合は再申請が必要
制度を正しく利用しないと、余分な税負担が生じたり、税金の「虚偽申告」とみなされペナルティを受けたりするおそれがあります。
指定難病と診断された場合、自動車税の免除・減免はある?

「指定難病の診断を受けた」という事実そのものだけで利用できる自動車税の免除・減免の制度はないのが現状です。
しかし、指定難病を原因疾患とする身体障害や精神障害などがある場合、医師の診断で身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を取得できるケースもあるようです。
これらの障害者手帳を取得することにより、先に述べた障害者のための自動車税の免除・減税が受けられる可能性があります。
コロナ禍による自動車税の免除・減免措置はある?

新型コロナウイルス感染症の流行時には、収入が減少した方などを対象に「納税の猶予の特例制度」が設けられていましたが、この制度はすでに終了しています。
現在は、自動車税を含む地方税について、コロナ禍に限らず災害や病気、著しい収入減少などで一時的に納税が困難な場合に「徴収猶予制度」や「分割納付の相談」が可能です。
納税が厳しいと感じたときは、滞納するのではなく、必ず納付期限までに自治体の税務担当窓口へ相談することをおすすめします。
既に自動車税の減免を受けている車両の買い替え時の手続きとは

身体障害者等の方が既に減免を受けている場合、新しい車両を買い換えた場合は注意が必要です。
障害者の方1人に対して自動車税の免除(減免)は1台です。
もし、以前所有していた車両を抹消登録せずそのまま所有する場合、2台目の免除(減免)を受けることができません。
このため、新しい車両を購入された場合は再度減免申請を行い、以前申請を受けていた車両については名義変更、または抹消登録をする必要があります。
また、減免申請については地方自治体が取り扱いですが、車両の名義変更や抹消登録については陸運局が窓口となります。
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