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自動車税は分割払い可能!その方法を徹底解説

2021年06月02日

自動車の維持には車検費用や各種保険料、自動車諸税などを含めた維持費用の支払い義務が発生します。車両維持費用はできるだけ抑えたいものですが、自賠責保険や自動車諸税は法定費用であるため、どのような理由があろうとも支払いや納付が求められます。

 

これらのコストの経済的負担は小さくなく、無視できるものではありませんが、法定料金であることから半ば諦めの境地の方が多いのではないでしょうか?しかし、自動車税納付に関しては分割での支払いが可能で、支払い条件を見直すだけでお得な金額で納付することも可能ですので、自動車税にスポットを当ててお得な納付方法や支払い条件を紹介します。

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自動車税の金額の相場とは

自動車税とは?

国内の公道を走行する全て自動車は道路運送車両法によって、国土交通省への登録が義務付けられています。国税の自動車重量税は車検の際に納付義務が生じますが、自動車税は地方税で車検を受けず公道を走行しないなどの理由があっても登録抹消手続きを取らない限り納税義務が生じ、納付が求められます。

ナンバープレートが付く全ての車両に納付義務が生じる自動車税が地方税であることは既にふれましたが、普通自動車の自動車税は都道府県税で軽自動車の軽自動車税は市町村税となり課税や納税の取扱いが異なります。

自動車税の金額

自動税はエンジンの排気量を1,000cc未満から6,000ccを超えるものまで500cc刻みで10段階に分類し、排気量に応じて課税されます。

排気量で10段階に分類される自動車税は2019年の税制改革で課税額の見直しが行われ、新車登録の期日でさらに2つに区分され25,000~111,000円の自動車税が課税されます。

課税額の見直しでは一部の自動車税引き下げが行われ、税制改革後は次表の新たな税額の自動車税が課税されます。

排気量 2019年9月までに登録 2019年10月以降登録
1000cc未満 29,500円 25,000円
1000cc~1500cc未満 34,500円 30,500円
1500cc~2000cc未満 39,500円 36,000円
2000cc~2500cc未満 45,000円 43,500円
2500cc~3000cc未満 51,000円 50,000円
3000cc~3500cc未満 58,000円 57,000円
3500cc~4000cc未満 66,500円 65,500円
4000cc~4500cc未満 76,500円 75,500円
4500cc~6000cc未満 88,000円 87,000円
6000cc以上 111,000円 110,000円

環境性能の高い軽自動車に課税される軽自動車税の引き下げは行われなかったので、軽自動車の所有者は従来どおり年間10,800円を納付する必要があります。

また新車登録から長期間経過した車歴の長い車に対しては、自動車税率を引き上げる重課措置が取られるようになり、登録から13年を経過した自動車は次の税額が課税されます。

排気量 自動車税額 重課税での増税額
1000cc未満 34,000円 4,500円
1000cc~1500cc未満 40,000円 5,500円
1500cc~2000cc未満 45,500円 6,000円
2000cc~2500cc未満 52,000円 7,000円
2500cc~3000cc未満 59,000円 8,000円
3000cc~3500cc未満 67,000円 9,000円
3500cc~4000cc未満 76,500円 10,000円
4000cc~4500cc未満 88,000円 11,500円
4500cc~6000cc未満 101,500円 13,500円
6000cc以上 128,000円 17,000円

軽自動車も登録から13年が経過すると年間10,800円の軽自動車税が12,900円へ増税されます。

恒久減税が行われても、例えば排気量1,001~1,500ccのコンパクトカーは30,500円の自動車税が生じ、自動車税の経済的負担が軽減されるとは言えません。

自動車税を支払わないとどうなる?

クルマを維持するためには課税される自動車重量税と自動車税の二種類の税金と、加入が義務付けられた自賠責保険料を納付する必要があります。

自動車重量税は国税なので車検の際に国土交通省の出先機関である陸運支局で納付することができますが、地方税の自動車税は居住する区市町村に納付します。

地方税も国税同様に納付が義務付けられていて納付期限までに納付しないと納付期限の翌日から延滞金が発生し、自動車税に加算されます。

加算される延滞金は1ヶ月までは2.6%、1ヶ月を超えると8.9%で超過した日数に特例基準割合が加算されるので、より多くの金額を支払うことになります。

また車検の際の必要書類に自動車税の納付証明書が含まれているので、自動車税を納付しなければ車検を受けることができなくなります。

さらに税金滞納が続くと強制執行の対象になるので、所有者の資産が差し押さえられる可能性があります。

差し押さえの対象となる資産はクルマの他に所有者が受け取る給与なども含まれるので、自動車税は滞納せずに納付期限までに納付することをおすすめします。

自動車税は一括納付が基本

エコカー減税による優遇措置があるものの自動車税は通常一括納付が求められるため、支払い方法として分割納付が可能であれば「自動車税納付の経済的負担が軽減される」と感じる方も少なくないのではないでしょうか?

実は、自動車税を分割納付する方法が存在するので次項で紹介します。

 

都道府県税事務所に相談すれば分割払いにしてもらえる

既に紹介したとおり自動車税は地方税である都道府県税として扱われ、毎年4月1日時点で登録抹消手続きが行われていない車両の所有者や使用者に5月末の納付期限で納税義務が生じます。

税金の取扱いは税務署をイメージする方も少なくないかもしれませんが、税務署は国税を管轄し、地方税の自動車税に関しては都道府県税事務所の管轄となるので、自動車税の分割納付を希望する場合は都道府県税事務所へ相談します。

基本的に自動車税は5月末の納付期限までに一括納付することが前提となっていますので、分割納付を希望する場合は都道府県税事務所が納得するだけの理由が必要となります。

分割納付を実現させる理由としては、次のような理由が挙げられます。

・失業などで定期収入がなく一括支払いが困難で分割納付を行いたい

・休職中で給与水準が低下し一括支払いが困難で分割納付を行いたい

・医療費負担の割合が高く一括支払いが困難で分割納付を行いたい

・事業経営の資金繰りが上手くいかず一括支払いが困難で分割納付を行いたい

また地方税法15条では次の条件に当てはまる場合は、原則1年以内の納税猶予と分割納付が認められています。

・財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき

・納税者や生計をひとつにする親族が病気になったり、負傷したとき

・事業を廃止したり、休止したとき

・事業に著しい損失を受けたとき

・上記に類する事実があったとき

・法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき

上記のような分割納付の理由を申し立てることで一括納付が原則の自動車税を分割で支払うことを認められることがあります。しかし、自動車税は納付期限を超過すると延滞金が生じますので、分割納付で支払いを行うと一括で支払う金額よりもトータルコストが高くなるので注意が必要です。

また、軽自動税に関しては分割納付に対応する市区町村が存在しないため、分割納付は不可能で一括支払いのみとなっています。

車検を受けるためには自動車税の納税証明書が必要となるため、所有車両の車検が近い場合は分割納付では車検が更新できなくなるので注意して下さい。

 

自動車税の延滞金の計算方法は?

自動車税を納付期限までに納付しないと納付期限の翌日から延滞金が発生し、税額に加算されることは既に紹介したとおりです。

自動車税の納付期限は5月31日なので、翌6月1日から6月30日までは年利2.6%が加算され、それ以降は8.9%が加算されることになります。

延滞金率は年率なので次に挙げる計算式で具体的な遅延金を算出することができます。

延滞金の基本計算式:延滞金=自動車税額×延滞日数×延滞金率÷365日

6月30日までの延滞金の計算式:延滞金=自動車税額×延滞日数×2.6%÷365日

7月1日以降の延滞金の計算式:延滞金=自動車税額×延滞日数×8.9%÷365日

2019年10月以降に登録した1,300ccで自動車税額30,500円のクルマで延滞すると、1ヶ月目(6月1日~30日の30日間)の延滞金は

30,500×30×2.6%÷365=55(小数点以下切り捨て)

で55円の延滞金が生じます。

2ヶ月目(7月1日~31日の31日間)になると

30,500×31×8.9%÷365=230(小数点以下切り捨て)

で230円になり6月分の55円を加算した285円が延滞金になります。

8月15日に納付した場合は8月の15日分が加算されるので

30,500×15×8.9%÷365=111(小数点以下切り捨て)

で111円に6月7月分の285円を加算した396円が自動車税額の30,500円に加算され合計30,896円を納付します。

 

クレジットカードの分割払いを利用しよう

都道府県税事務所に相談して分割納付での支払いを行うと納税を待ってもらうことになり、延滞金の発生や継続車検の手続きが行えないというデメリットが生じますが、都道府県によってはクレジットカードでの納付に対応するケースも存在します。

クレジットカードを利用した場合は、都道府県税事務所に対してカード会社が一括で支払いを行うので延滞金が生じず納税証明も発行されます。しかし、クレジットカードの分割手数料が発生するので、カード会社の分割手数料と延滞金の金額を比較して有利な条件で支払いが行える方を選ぶべきでしょう。

また、全ての都道府県がクレジットカードでの納付に対応している訳ではないので、納付先の都道府県税事務所がカード決済に対応しているかを確認する必要がありますし、カード手数料以外に都道府県の定める決済手数料が生じるため併せて確認して下さい。

例えば、東京都の場合は次に挙げる決済手数料が発生します。

・税額1~10,000円:73円(消費税込80円)

・税額10,001~20,000円:146円(消費税込160円)

・税額20,001~30,000円:219円(消費税込240円)

・税額30,001~40,000円:292円(消費税込321円)

・税額40,001円~50,000円:365円(消費税込401円)

以降、税額が10,000円増えるごとに決済手数料73円(消費税別)が加算されます。

クレジットカード決済の場合、自動車税納税証明書の発行は現金決済よりも時間がかかり、支払いから10日前後に発行されるケースが多い点も注意するべきだと言えます。

 

nanacoを少しずつチャージするという方法もアリ

電子マネーの普及で様々な支払いを電子マネーで行うケースが増えていますが、自動車税納付もコンビニのレジで簡単に電子マネーnanacoを利用して行えます。自動車税は毎年5月末が納付期限となるため、自動車税の支払い用に事前に少しずつnanacoにチャージしていく方法を取れば支払いは一括納付でも、分割払いの感覚で計画的に自動車税を支払うことができます。

nanacoの利用には手数料が一切生じませんので、クレジットカードよりもトータルコストを抑えることが可能だと言えますし、自動車税納税証明書もコンビニのレジで手に入るので手続きも簡単です。

但しコンビニでの納税は納付期限である5月末までに限定されているため、nanacoを利用した自動車税の分割支払いを行うためには事前にnanacoへの分割チャージを完了しておく必要があります。

 

コロナ特例で自動車税の納付期限が延長?

コロナ禍の影響で経済的に困窮している人への救済措置として、政府は2020年度に地方税の徴収猶予を実施しました。

この制度を利用するには期限までに「徴収猶予の申請」が必要ですが、申請を行えば全国一律で納付期限を1年間延長でき延滞金も発生しません。

2020年度の申請期限は6月30日で、納付期限が5月末の自動車税にも特例ルールで6月30日の申請期限が適用されました。

申請条件は「収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること」ですが、証明できれば自動車税の納付期限を1年間延長でき延滞金も発生しません。

2021年度についても同様の措置が行われる可能性があるので、政府発表に注目しておくことをおすすめします。

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