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自動車税を払い忘れたらどうなる?差し押さえのタイミングやどこで支払うかなど解説

2023年07月07日

自動車の所有者には自動車税の納税通知書が毎年届き、それに付属している納付書を使って「自動車税」を支払う必要があります。
しかし納付書が届いてから納付期限までの期間は1ヵ月弱と短く、うっかり払い忘れてしまった方も多いことでしょう。
今回は自動車税の払い忘れによるペナルティや期限切れの自動車税を支払う方法、どうしても支払いが難しい場合の対処法などについて詳しく解説いたします。
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毎年やってくる自動車税の納付期限とは

自動車税とは、自動車の所有者に対して課税される地方税のことです。

普通車と軽自動車では名称が異なり、普通自動車は「都道府県税」、軽自動車は「区市町村税」として課税されます。

毎年4月1日時点での全ての登録車両が課税対象となり、車両所有者(ローン中の場合は使用者)に納税義務が発生します。

車検が切れて使用していない車両、廃車手続きや一時登録抹消手続きを行っていない場合も課税されるため、車の所有者である以上は払い忘れないよう注意が必要です。

自動車税の納付期限は5月末

自動車税納付書は5月上旬に発送され5月31日が納付期限となる地域が一般的です。

ただし青森県や秋田県など一部の地域では、6月上旬に納付書が発送され6月30日が納付期限に指定されています。

なお、納付期限が土日と重なる場合は翌週の月曜日に持ち越されます。

通常の自動車税の納付方法

自動車税納付は自治体の自動車税事務所や税事務所で行えますが、指定金融機関やコンビニ払いなどでも納付可能です。

また、インターネット経由での納付方法に対応する自治体も増えているため、自動車税の払い忘れを回避しやすくなりました。

各自治体が様々な納付方法を採用して払い忘れの防止策を講じる一方で、自動車税未納に対してはペナルティを課すなど厳しい姿勢を見せています。

自動車税が未納だと、具体的にどのようなペナルティが課せられるのでしょうか。

次項にて詳しく解説いたします。

 

自動車税の払い忘れで生じるペナルティ

既述のとおり各地自体では、自動車税事務所や税事務所以外に指定金融機関やコンビニ払い、インターネット経由など多彩な納付方法への対応を進めるなどの施策で、払い忘れによる自動車税の未納防止を図っています。

それでもなお自動車税を払い忘れると、以下のようなペナルティが発生します。

コンビニでの納付ができなくなる

納付期間を超過すると便利なコンビニ払いでの納付が不可能となるケースが多く、納付方法が限定されます。

また、クレジット決済やスマートフォン決済もできなくなる場合があり、そうなれば残る選択肢は金融機関か各自治体の税事務所での納付のみです。

銀行や税事務所が開いている時間に合わせて納付へ赴く必要があるため、通常よりも不便になります。

延滞金の発生

納付期限を超過した自動車税に対しては延滞金が発生し、納付額に加算されます。

延滞金の金額は滞納した日数に応じて変わり、最大で8.8%もの利率が発生するため結果的に支払総額が高くなります。

未納期間が続くほど延滞金は膨れ上がるため、期限内に支払うことをおすすめします。

車検を受けられない

車検の際に提出が必要な書類の1つに、「自動車税納付証明書」があります。

自動車税納付証明書は自動車税の納付を経て入手することができるため、自動車税が未納のままだと車検の更新が不可能となるのです。

なお、車検期限が切れた車で走行すると道路交通法違反として免許取り消しや罰則の対象となります。

財産が差し押さえられる可能性がある

自動車税の納付期限から20日程度経過すると、督促状が届きます。

督促状が届いてもなお未納の状態が続くとより強い意味を含む「催告状」が届き、それでも納付をしないと「差押予告通知書」が送られてきます。

最終的に預貯金や自動車などの財産が差押さえとなり、納税に充当されてしまうのです。

車の売却・廃車手続きができなくなる

自動車税を2年以上滞納すると、自動車は「嘱託保存(しょくたくほぞん)」の状態になります。

嘱託保存とは自動車が差し押さえまたは差し押さえ予定となっている状態のことで、嘱託保存が続く限り所有権の移転や廃車手続きができなくなります。

滞納している自動車税を完済するまで嘱託保存は解除されないため、車を手放したい場合は支払いを済ませる他ありません。

 

自動車税の払い忘れで延滞金が発生するタイミングと金額

自動車税は納付期限を超過した翌日から延滞金が発生し、納付額に加算されます。

延滞金の料率は地域によって異なる場合がありますが、例えば東京都の場合は超過日数が1ヶ月以内であれば2.4%、2ヶ月目以降は8.7%に定められています。

自動車税の払い忘れによる延滞金の計算方法

排気量1000ccから1500cc以下の車を所有しており、自動車税の滞納が1ヵ月・2ヵ月続いた場合の延滞金は以下のように算出します。

【1ヵ月(30日)延滞した場合】
34,000円×2.4%÷365日×30日=67円
→本来の税額に67円が加算される

【2ヵ月(60日)滞納した場合】
34,000円×8.7%÷365日×30日=243円
→滞納1ヵ月以内の延滞金67円に243円も加算され、延滞金の合計は310円になる

滞納期間1ヵ月以内と2ヵ月目以降の率は異なるため、期間が1ヵ月を超える場合はまず2.4%で1ヵ月分の延滞金を計算してから、8.7%の率を用いて2ヵ月目以降の延滞金を算出して合算します。

ただし延滞金の支払い義務は1,000円以上になってから発生するため、本来の税額にかかわらず延滞期間が数日程度の場合は延滞金が発生しないと考えて良いでしょう。

なお、排気量1000ccから1500cc以下の車の税額は34,500円ですが、延滞金の計算においては1,000円未満の金額は切り捨てられます。

【参考】自動車税の税額一覧

自動車税の税額は、所有している車の排気量に応じて決められています。

以下の一覧表と先述した計算方法を参考に、自動車税を滞納してしまった場合の延滞金をシミュレーションしてみましょう。

排気量 税額(新規登録から13年未満)
軽自動車 7,200円
1000cc以下 29,500円
1000ccから1500cc以下 34,500円
1500ccから2000cc以下 39,500円
2000ccから2500cc以下 45,000円
2500ccから3000cc以下 51,000円
3000ccから3500cc以下 58,000円
3500ccから4000cc以下 66,500円
4000ccから4500cc以下 76,500円
4500ccから6000cc以下 88,000円
6000cc以上 111,000円

※2023年5月現在
※2019年9月30日以前に新車登録した車の税額

 

自動車税の払い忘れを確認する方法

自動車税納付証明書を紛失したり、納付したかどうかを覚えてなかったりする場合も車検を受けられないのだろうか…と心配になる方もいるのではないでしょうか。

2015年4月以降、運輸支局や自動車検査登録事務所にてオンラインによる納付確認ができるようになっています。

そのため、車検の10日前までに自動車税を完納していればオンラインでの納付証明により車検を受けることが可能です。

ただし軽自動車や小型自動二輪車の車検は、紙面で納税証明書の提示が必要となります。

また、地域によっては電子確認システムを導入していない場合や納税から電子確認が可能となるまで10日以上かかる場合があります。

すべてのケースにおいてオンラインでの確認や納付証明が可能なわけではないため、事前に自治体のホームページなどで確認をしておくと安心です。

 

払い忘れた自動車税はどこで納めることができる?

払い忘れた自動車税を支払うにあたって、「通常どおり納税通知書を使うことはできるのか」は気になるポイントです。

ここでは、期限切れの自動車税の支払い方法について解説いたします。

払い忘れた自動車税は郵便局や銀行で納付できることもある

納付期限がすでに切れている自動車税も、地域によって郵便局や銀行で納付可能な場合があります。

例えば東京都では、期限が切れた納税通知書を銀行や郵便局などの取り扱い金融機関に持参すれば支払いに対応してくれます。

なお、延滞金が発生している場合は支払い後に延滞金分の納付書が届くため、指定の方法で別途支払いが必要です。

ご自身がお住まいの自治体が実施している対応については、管轄の税事務所窓口やホームページなどで確認することができます。

自動車税未納のまま督促状が送付された場合は?

自動車税の払い忘れが長期化し督促状が送付された場合は、自治体の自動車税事務所や税事務所、督促状の取り扱いを行っている金融機関で払い忘れた自動車税の納付が可能です。

払い忘れた自動車税の納付方法は督促状が送付されているか否かの影響を受けますが、どちらにしても自治体の自動車税事務所や税事務所への納付はできます。

インターネット経由クレジットカードでの自動車税納付に対しては各自治体で対応が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

 

自動車税の未納による差し押さえまでの流れ

先述の通り、自動車税が未納のままだと「督促状」が送られてきます。

地方税法第331条第1項では、督促状が発行された日から10日後までに完納しなければ財産を差し押さえなければならないと定められています。

参考: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226

10日を過ぎたらすぐに財産の差し押さえが実行されるわけではありませんが、いつでも実行できる状態となることは事実です。

詳細は自治体により異なりますが、一般的には以下のような流れで差し押さえに至ります。

督促状が届く

自動車税の納付期限を過ぎても完納していない場合、期限から20日経過した頃に督促状が届きます。

1回目の督促状が届いた段階でも未納の状態が続くと、9月中旬頃に2回目の督促状が届きます。

催告書が届く

督促状を無視し続けると、やがて延滞金が記載された催告書が送られてきます。

催告書とは、「〇月〇日までに納めなければ財産を差し押さえることになる」など督促状よりも強い意味を込めた通知書のことです。

差押予告通知書が届く

催告状が届いてもなお未納の状態が続いていると、差押予告通知書が届きます。

最終通告として、「期限までに支払いが確認できなければ差し押さえを実行する」と予告する書類です。

差押予告通知書の場合、一目で重要な書類と分かるよう黄色や赤色の封筒に入れられていることが多いです。

差し押さえの実行

差押予告通知書を無視して自動車税を支払わないでいると、財産の差し押さえが実行されます。

 

差し押さえの対象となるものは?

自動車税の滞納による差し押さえの対象となるものは、以下の通りです。

銀行口座の預貯金

銀行口座の銀行口座の預貯金から、延滞金含む自動車税の滞納分が差し押さえられます。

口座そのものは使用可能ですが、ローンなどの利用に支障が出る可能性があります。

給与

勤務先に債権差押通知書が届き、給与の手取り額から延滞金含む自動車税の滞納分が差し押さえられます。

ただし滞納者が生活に困らないよう月ごとに差し押さえされる金額が定められており、その金額以内になるよう分割された滞納分が毎月差し引かれます。

自動車

預貯金や所得がない場合、自動車が差し押さえられます。

担当者立ち会いのもとタイヤロックが装着され、それでも自動車税を支払わない場合は車が競売にかけられます。

その他

上記3つの差し押さえが不可能な場合、株式などの金融資産や土地・時計・指輪などが差し押さえられます。

 

このように、さまざまなものが差し押さえの対象になります。

差し押さえをされないよう、自動車税の納税は、確実に行いましょう。

 

払い忘れた自動車税の納付が難しいときの対処法

自動車税は決して少ない出費ではないため、様々な理由から一括納付が難しくなる場合もあります。

自動車税の納付が難しい場合はペナルティを避けるためにも放置はせず、以下の方法で対応することが大切です。

納付書の紛失・督促状が届かない場合は問い合わせ

自動車税の納付書を紛失して支払いができない場合、普通車なら各都道府県の税事務所、軽自動車なら市区町村役場に問い合わせることで再発行をしてもらえます。

また、納付期限を過ぎてから20日程度で届く督促状に納付書が付いているため、それを使うということも1つの手です。

ただし自動車税通知書の納付書や督促状そのものが届かない場合、住所変更の手続きが正しく行われていない可能性が考えられます。

過去1~2年以内に引越しをした覚えがある方は、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に問い合わせて確認してみましょう。

一括納付が難しければ分割納付の相談を

経済的な理由で一括納付が難しい場合は、早めに都道府県税事務所に分割納付の相談をしましょう。

やむを得ない事情で一括納付が難しいと認められれば、分割納付に対応してくれる場合があります。

適用される条件や可否などについては都道府県によって異なるため、必ずしも分割納付ができるとは断言できません。

しかし放置すれば最悪の場合財産差し押さえのリスクが生じるため、まずは税事務所へ支払う意思があることを示すことが大切です。

クレジットカードやフリーローンを利用する

クレジットカードを持っている場合は、分割払いで納付が可能です。

分割可能な回数はクレジットカードの種類や自治体によって異なりますが、基本的に3・5・6・10・12回払いから選ぶことができます。

また、用途が制限されていないフリーローンやカードローンを利用するという手もあります。

クレジットカードの分割払いやローンには利息がかかるため支払総額は高くなりますが、1度に多くの出費が生じることを避けたい場合には有効な手段です。

 

自動車税を節税するコツ

少しでも自動車税による金銭的な負担を抑えるのであれば、車の購入や乗り換えの時点で以下のポイントを意識してみましょう。

車の購入時期を工夫する

新車登録をしてから最初の年の自動車税は、月割りで算出されます。

そのため当月の末日に新車登録をすると、翌日(翌月の1日)にした場合よりも1ヵ月分多くの自動車税が課されます。

ただし軽自動車は月割りが適用されず、各年度4月1日時点の所有者に1年分の軽自動車税が課税されるため注意が必要です。

軽自動車を購入する場合、4月2日の登録を目指すことで1年分の節税につながります。

少しのズレで自動車税を多く支払うことになりかねない可能性に注意しながら、車の購入時期を検討すると良いでしょう。

グリーン化特例を利用する

グリーン化特例とは、電気自動車やハイブリッド車など「エコカー」に該当する車であれば自動車税・軽自動車税の面で優遇される制度です。

また、エコカーは自動車重量税が減税される「エコカー減税」という制度の対象にもなります。

グリーン化特例やエコカー減税の適用期間は有限ですが、エコカー以外の車を選んだ場合よりも大幅な節税につながります。

新車登録から13年経過する前に乗り換える

自動車税や自動車重量税は、新車登録から13年経過すると増額する点に注意が必要です。

税金以外でも、年式の古い車は様々な箇所で不具合が生じるため、メンテナンス費用が高くなります。

今の愛車に長く乗り続けるよりもランニングコストを抑えることを重視するのであれば、増税前の乗り換えをおすすめします。

 

 【注意】車検に必要な税金(費用)は自動車税だけではない

車検を受けるには自動車税の納付が欠かせませんが、他にも「自動車重量税」「自賠責保険料」「検査手数料」の支払いも必要です。

これらの費用は基本的に車検を受ける際、現金支払いで納めることになっています。

ただし車検を業者に依頼する場合、業者によってはクレジットカードも利用可能な場合があるため確認しておくことをおすすめします。

車検は「自動車税を支払ったら安心」ということはなく、より多くの出費が生じるため余裕を持ったスケジュールで費用を用意しておくことが大切です。

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