普通車の自動車税はいくら?納付期限や重課についても解説
2023年02月19日
車を所有しているのであれば、避けては通れない自動車税(種別割)。ここでは、普通車と軽自動車では自動車税(種別割)はどのように違うのか、金額や納付期限はどのようになっているのかを見ていきましょう。
普通車の自動車税(種別割)の金額
車を所有している方にもれなく納税義務がある自動車税(種別割)。
車を所有している限り毎年支払わなければならないので、車の維持費の中でもかなり大きな存在であるといえるのではないでしょうか。
自動車税(種別割)の税額は車の種類や用途、排気量によって変わります。
また、2019年10月の税制改革で、それまでよりも自動車税(種別割)額が引き下げられました。
普通車の自動車税(種別割)税額一覧
以下の表は、自家用乗用車の自動車税(種別割)の金額を一覧にまとめたものです。
総排気量 | 2019年9月末までに 新規登録した車両登録 | 2019年10月以降に 新規登録した車両登録 |
1.0L以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1.0L超~1.5L以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1.5L超~2.0L以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2.0L超~2.5L以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2.5L超~3.0L以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3.0L超~3.5L以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3.5L超~4.0L以下 | 66,500円 | 65,500円 |
4.0L超~4.5L以下 | 76,500円 | 75,500円 |
4.5L超~6.0L以下 | 88,000円 | 87,000円 |
6.0L超~ | 111,000円 | 110,000円 |
このように、普通車の場合自動車税(種別割)は排気量が大きくなるほど税額が高くなります。電気自動車や燃料電池車は最も安い区分の1.0L以下と同じ税額です。
なお、軽自動車は排気量が660ccまでに制限されているので、排気量別ではなく一律の税額です。
また、軽自動車の場合2019年10月の税制改革では価格は2015年4月1日にそれまでの7,200円から10,800円に引き上げられたので、2019年10月の税制改革ではさらに引き上げられることはなくそのまま据え置きとなっています。
環境性能の高い普通車は自動車税(種別割)が軽減される
排気量によってはかなりの金額になる自動車税(種別割)ですが、一定の要件をクリアした車には自動車税(種別割)の減免措置があることをご存じの方も多いのではないでしょうか。
それが「グリーン化特例」です。グリーン化特例は、環境負荷の小さい車の自動車税(種別割)が優遇される制度。
時限的なものであり2023年4月までに登録された車に対して適応される措置でしたが、現在世界情勢や半導体をはじめとする車の部品の供給不足による納期遅延を考慮し、3年間延長されることが決まっています。
なお、自家用乗用車の場合グリーン化特例による税金の優遇措置が受けられるのは、電気自動車と燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)で、75%減税になります。
・2019年10月以降の登録車
総排気量 | 軽課前の税額 | 75%軽課された税額 |
1.0L以下 | 25,000円 | 約6,500円 |
1.0L超~1.5L以下 | 30,500円 | 約8,000円 |
1.5L超~2.0L以下 | 36,000円 | 約9,000円 |
2.0L超~2.5L以下 | 43,500円 | 約11,000円 |
2.5L超~3.0L以下 | 50,000円 | 約12,500円 |
3.0L超~3.5L以下 | 57,000円 | 約14,500円 |
3.5L超~4.0L以下 | 65,500円 | 約16,500円 |
4.0L超~4.5L以下 | 75,500円 | 約19,000円 |
4.5L超~6.0L以下 | 87,000円 | 約22,000円 |
6.0L超~ | 110,000円 | 約27,500円 |
軽自動車 | 10,800円 | 約2,700円 |
13年経過で自動車税(種別割)は重課になる
グリーン化特例は、環境負荷の小さい車の普及を目的とした時限立法です。
車は常に新しい技術が開発されており、新型車になるほど環境性能や燃費性能は高くなる傾向があります。
そのため、新型車と比較すると燃費が劣る古い車からの乗換えを促す目的で、登録から一定の年数が経過した車は自動車税(種別割)が重課になります。
重課対象となるのは登録から13年が経過したガソリン車・LPG車と、11年が経過したディーゼル車で、普通車なら概ね15%、軽自動車なら概ね20%重課されます。
なお、電気自動車や燃料電池車、天然ガス自動車、メタノール車、ハイブリッド車は重課されません。
重課後の税額を以下の表にまとめました。
総排気量 | 重課前の税額(2019年9月末までの登録車) | 13年経過後の重課された税額 |
1.0L以下 | 29,500円 | 約33,900円 |
1.0L超~1.5L以下 | 34,500円 | 約39,600円 |
1.5L超~2.0L以下 | 39,500円 | 約45,400円 |
2.0L超~2.5L以下 | 45,000円 | 約51,700円 |
2.5L超~3.0L以下 | 51,000円 | 約58,600円 |
3.0L超~3.5L以下 | 58,000円 | 約66,700円 |
3.5L超~4.0L以下 | 66,500円 | 約76,400円 |
4.0L超~4.5L以下 | 76,500円 | 約87,900円 |
4.5L超~6.0L以下 | 88,000円 | 約101,200円 |
6.0L超~ | 111,000円 | 約127,600円 |
軽自動車 | 7,200円 | 約12,900円 |
自動車税(種別割)の納付期限はいつ?
普通車に課せられる自動車税(種別割)、軽自動車に課せられる軽自動車税(種別割)はいつでも好きな時に納付できるわけではなく、納付期限が設けられています。
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は現行制度では毎年4月1日に車を所有している人に課せられることになっています。
原則として納付期限は5月31日とされていますが、例外として秋田県と青森県は6月30日までが納付期限となっています(いずれも当日が休日の場合はその次の平日に変更)。
この期限は自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)とも同じです。
万が一、納付期限を超過すると、さまざまなデメリットが発生します。
自動車税(種別割)を滞納するとさまざまなデメリットが生じる
車の維持費の中でも比較的高額な自動車税(種別割)ですが、滞納すると以下のようなデメリットが発生します。
コンビニ支払いができなくなるなど、支払い方法が限定される
現在、自動車税(種別割)は金融機関以外にコンビニエンスストアでも支払えることに加え、自治体によって差がありますがクレジットカード払いやスマートフォン決済など、さまざまな支払い方法が利用できます。
しかし、納付期限を過ぎると支払い方法は銀行などの金融機関もしくは都道府県税事務所での現金支払いに限られます。
延滞金発生、差し押さえの可能性
自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)に限ったことではありませんが、税金を延滞すると延滞金が発生します。
自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)の延滞金の原則は、納期限の翌日から一か月を超過するまでの間は年7.3%、一か月を超過した後は年14.6%です。
実際は特例により、それぞれ年2.6%、年8.9%となっています(年度や自治体によって異なる)。
負担の大きい自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)にさらに延滞金が加わるので、延滞金の発生は大きなデメリットといえるでしょう。
特に普通車の場合、排気量の大きな車は延滞金も高額になる可能性があります。
また、一定期間以上滞納すると催促状が送付されますが、法律上では税金の納付期限の20日以内に催促状を発送、発送から10日以上経過したら差し押さえが可能であると定められています。
実際にはこの程度の滞納期間で差し押さえを実行するというケースはあまりないようですが、法律で規定されている以上、可能性はゼロではありません。
差し押さえが実行される場合、状況によっては自動車のみならず、そのほかの財産や給与までが対象になることもあります。
車検を通せない
全ての車に車検を受ける義務があることは、車の所有者であればよくご存じでしょう。
車検の際には、車検証や自賠責保険証に加えて自動車納税証明書が必要です。
現在はオンライン化されている自治体が多くなり、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の納付確認がオンラインでできる場合には、証明書の提示が必要なくなりました。
しかし、納付されていない場合は納付確認が取れず、車検を通過することができません。
車検を通過していない車での公道走行は法律で禁止されているので、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)を納めて車検を通過するまでは車が使用できないことになります。
これは日常生活において車が欠かせない方や、仕事に車が必要な方にとってはかなりのデメリットとなるでしょう。
自動車税(種別割)の負担を減らして車に乗る方法
毎年納税義務があり、滞納するとさまざまなデメリットがある自動車税(種別割)。
できるだけ自動車税(種別割)の負担を減らしたいと考えるのであれば、近年人気を集めている新しい車の乗り方、カーリースを利用するという手段もあります。
カーリースは頭金なし、毎月の定額料金の支払いのみで好きな新車に乗れるのが特徴。
リース料金には契約期間中の自動車税(種別割)と自動車重量税、自賠責保険料といった法定費用がコミコミなので、毎年の納税時期に自動車税(種別割)を納付する必要はありません。
納付の手間が省けることに加え、納税忘れのリスクもないので安心してカーライフが送れます。
なお、カーコンビニ倶楽部でもカーリースサービス「カーコンカーリース」を展開しているので、カーリースのご利用を考えであればお近くのカーコン店舗にお問い合わせください。
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