【2026年版】自動車税はいくらかかる?排気量ごとの税額を早見表で解説!
2026年09月20日
自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している方に課される税金です。自家用乗用車の税額は排気量によって決まり、排気量が大きい車ほど税額も高くなります。
ただし、グリーン化特例の適用や登録からの経過年数によって税額が変わります。
この記事では、自動車税額を排気量別の早見表で紹介するとともに、自分の車の排気量を確認する方法や自動車税の軽減・重課の仕組み、納付期限についても解説します。
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- 自動車税の税額: 排気量や車の登録時期によって異なる
- 軽自動車の自動車税: 排気量に関係なく一律の税額(自家用の場合)
- 13年経過後の税額: 新規登録から13年が経過すると、重課によって税額が上がる
自動車税とは

自動車税は、自動車の所有者に課される都道府県税で、毎年4月1日時点で車検証に所有者として登録されている方が、その年度分を納めます。
ただし、ローンで購入した車など、販売会社や信販会社が所有権を留保している場合は、車検証上の使用者に課税されます。
自家用乗用車の税額は総排気量によって区分されます。ただし、グリーン化特例や一定年数経過後の重課によって、実際の納税額が変わる場合があります。
自動車税と軽自動車税の違い
自動車税と軽自動車税は、課税する自治体と税額の決まり方が異なります。
登録車(普通車)にかかる自動車税は都道府県税ですが、軽自動車にかかる軽自動車税は市区町村税です。
また、自家用乗用車の自動車税は排気量によって税額が変わりますが、自家用軽自動車は排気量が660cc以下に規制されているため、一律です。
【最新版】自動車税額早見表

自家用乗用車の自動車税は、総排気量が大きくなるほど高くなります。また、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた車には、引き下げ後の税率が適用されます。
排気量ごとの普通車の自動車税額は、以下のとおりです。
| 総排気量 | 2019年9月30日以前に登録 | 2019年10月1日以降に登録 |
| 1.0L以下 | 29,500円 | 25,000円 |
| 1.0L超~1.5L以下 | 34,500円 | 30,500円 |
| 1.5L超~2.0L以下 | 39,500円 | 36,000円 |
| 2.0L超~2.5L以下 | 45,000円 | 43,500円 |
| 2.5L超~3.0L以下 | 51,000円 | 50,000円 |
| 3.0L超~3.5L以下 | 58,000円 | 57,000円 |
| 3.5L超~4.0L以下 | 66,500円 | 65,500円 |
| 4.0L超~4.5L以下 | 76,500円 | 75,500円 |
| 4.5L超~6.0L以下 | 88,000円 | 87,000円 |
| 6.0L超 | 111,000円 | 110,000円 |
なお、自家用四輪軽乗用車の軽自動車税は以下のとおりです。
2015年3月31日以前に初度検査を受けた車が年額7,200円、2015年4月1日以降に初度検査を受けた車が年額10,800円です。
車の排気量を確認する方法

車の排気量は、車検証の「総排気量又は定格出力」の欄で確認できます。
ガソリン車やディーゼル車では排気量がL(リットル)単位で記載されているため、その数値を自動車税額の早見表に当てはめます。
例:車検証に「1.49L」と記載されている場合は、「1.0L超~1.5L以下」の区分
一方、電気自動車(EV)はエンジンがないため、車検証には排気量の代わりに定格出力(kW)が記載されます。自動車税は、原則として最も安い「1.0L以下」の税額区分が適用されます。
環境性能に優れた車はグリーン化特例で自動車税が軽減される

グリーン化特例とは、環境負荷の小さい車に対して自動車税を軽減する制度です。
2026年4月1日から2028年3月31日までに初回新規登録を受けた対象車は、登録した翌年度分の自動車税が概ね75%軽減されます。
軽減が適用されるのは初回新規登録を受けた年度ではなく、その翌年度分のみです。
対象となる主な車は、以下のとおりです。
- 電気自動車
- 燃料電池自動車
- プラグインハイブリッド自動車
- 一定の排出ガス基準を満たす天然ガス自動車
例: 2026年度に初回新規登録を受けた対象車は、2027年度分の自動車税が軽減されます。
新規登録から13年を超えた車は自動車税が重くなる

初回新規登録から13年を超えたガソリン車とLPG車は、環境負荷が大きいとみなされ、自動車税が標準税率より概ね15%高くなります。
自動車税には、環境に優しい車を優遇する「グリーン化特例(軽減措置)」がある一方で、年数が経過した古い車への「重課(増税)措置」も設けられています。
自家用乗用車の重課後の税額は、以下のとおりです。2026年時点で新規登録から13年を経過する車はすべて2019年9月以前の登録車です。
そのため、以下の表では2019年9月30日以前に初回新規登録を受けた自家用乗用車を基準にした金額を示しています。
| 総排気量 | 13年超の税額 |
| 1.0L以下 | 33,900円 |
| 1.0L超~1.5L以下 | 39,600円 |
| 1.5L超~2.0L以下 | 45,400円 |
| 2.0L超~2.5L以下 | 51,700円 |
| 2.5L超~3.0L以下 | 58,600円 |
| 3.0L超~3.5L以下 | 66,700円 |
| 3.5L超~4.0L以下 | 76,400円 |
| 4.0L超~4.5L以下 | 87,900円 |
| 4.5L超~6.0L以下 | 101,200円 |
| 6.0L超 | 127,600円 |
軽自動車も、最初の新規検査から13年を超えると軽自動車税が重くなります。自家用の四輪軽乗用車は、13年を超えると登録時期に関係なく12,900円です。
重課の対象外となるのは、電気自動車や燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、プラグインハイブリッド車、ガソリンハイブリッド車です。
自動車税はいつまでに支払う?

自動車税は、基本的に4月1日以降に税額が確定し、5月末までに納めることになっています。
ただし、地域によっては納付期限が6月末となる場合もあるため、届いた納付書に記載されている期限を確認しましょう。
納付書は5月上旬ごろに届く場合が多く、期限までの期間が短いことに注意が必要です。納付書が届いたら、期限までに納付できるよう手続きを行いましょう。
関連記事:自動車税の支払い時期はいつ?期限切れの際の支払方法は?
自動車税を滞納するとどうなる?

自動車税を納期限までに支払わないと、車検証の交付を受けられない、財産を差し押さえられる可能性がある、延滞金が加算されるなどのデメリットがあります。
車検証の交付を受けられない
自動車税や延滞金に未納がある場合、継続検査(車検)を受けても新しい車検証が交付されません。
また、現在は自動車税の納付状況を電子的に確認できますが、納付直後はシステムへの反映に時間がかかる場合があります。
納付直後に車検を受ける場合は、コンビニや金融機関の窓口で支払うなど、手元に納税証明書が残る形で納税しましょう。
関連記事:自動車税(種別割)の支払い方法完全ガイド
財産を差し押さえられる可能性がある
自動車税の滞納を続けると、督促状や催告書が送付されます。
それでも納付せず、都道府県税事務所への相談もしないまま放置すると、財産調査を経て差し押さえが行われる可能性があります。
差し押さえの対象には、預貯金や給与、不動産、自動車などがあります。
差し押さえまでの時期は自治体や状況によって異なるため、「しばらくは問題ない」と考えるのは危険です。
期限内の納付が難しい場合は、放置せず早めに都道府県税事務所へ相談しましょう。
延滞税が加算される
自動車税を納付期限までに支払わないと、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
延滞金は、未納となっている税額と納付までの日数に応じて計算されるため、滞納期間が長くなるほど負担も増えます。
ただし、算出された延滞金が1,000円未満の場合は全額が切り捨てられるため、納期限を過ぎてすぐに延滞金の支払いが発生するわけではありません。
納付期限を過ぎたことに気付いた場合は、手元の納付書が使用できるかを確認し、できるだけ早く納税しましょう。
納付書の期限が切れている場合や延滞金を含む金額が分からない場合は、納税通知書に記載された都道府県税事務所へ問い合わせましょう。
関連記事:自動車税を未納のままにしていると…自動車税の未納で起こるリスクと未納時の対処法について
自動車税以外にかかる税金

車にかかる税金としては、自動車税のほかに自動車重量税があります。
自動車重量税は車両重量に応じて課される国税で、新車登録時と車検時に、次回の車検までの期間分をまとめて納めます。
税額は車両重量や、エコカー減税の適用有無によって異なります。また、初回新規登録から13年または18年を経過した車は、重課によって税額が高くなります。
排気量と自動車税に関してよくある質問

最後に、排気量と自動車税に関するよくある質問についてまとめました。
年度途中で車を購入・廃車した場合の自動車税はどうなりますか?
年度途中で普通車を新規登録した場合は、登録した月の翌月から翌年3月までの月数に応じて自動車税が課されます。
一方、年度途中で抹消登録した場合は、4月から抹消登録した月までが課税対象となり、納めすぎた分は月割りで還付されます。
なお、軽自動車税には月割り制度がありません。そのため、年度途中で購入・廃車した場合も、4月1日時点の所有状況によってその年度分の課税が決まります。
自動車税の13年経過の重課は廃止されますか?
2026年度時点では、13年経過後の重課が廃止されることは決まっていません。
ガソリン車とLPG車は初回新規登録から13年超、ディーゼル車は11年超で、自動車税が概ね15%重くなります。
ただし、電気自動車や燃料電池自動車、ガソリンハイブリッド車など、一部の車は重課の対象外です。
3ナンバー車と5ナンバー車の税金に違いはありますか?
3ナンバー車と5ナンバー車という区分で、自動車税額が決まるわけではありません。自家用乗用車の自動車税は、車検証に記載された総排気量によって決まります。
そのため、3ナンバー車でも排気量が小さければ税額は低くなり、5ナンバー車でも排気量が大きければ高くなります。
自動車税などの税負担が心配ならカーリースという選択もおすすめ

自動車税や自動車重量税などの税負担が心配な方は、カーリースという選択肢もあります。
車には、自動車税や自動車重量税といった税金が課されます。車の購入時はもちろん、所有している間は定期的にまとまった税負担が発生するため、余裕をもった家計管理が必要です。
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