引越しをしたら自動車税の住所変更手続きを!必要書類や手続きの流れを解説

2025年06月16日
引越しなどで住所が変わった場合、車検証に記載された住所も変更する必要があります。
この手続きを行わないと、自動車税の納税通知書が届かなくなったり、納付に支障がでる可能性があります。
この記事では、自動車税にも関わる、車検証の住所変更手続きについて、必要性や具体的な手続き方法などについて解説します。
万が一、手続きが間に合わない場合の対処法もご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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住所が変わったら自動車税(車検証)の住所変更手続きが必要
車の所有者は、引っ越しなどで住所が変わった場合、必ず車検証の住所変更手続きを行う必要があります。
自動車税の住所変更はいつまでにするべき?
住民票の住所変更を行なっても、車検証の住所は自動で変更されません。
住所が変わったら、15日以内に車検証の住所変更の手続きを済ませましょう。
これは「道路運送車両法」で決められており、15日以内に変更しないと法律違反となり、50万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。
実際にそれが理由で罰則が与えられたというケースはほとんどありませんが、住所変更をしていないと自動車税を払う際にトラブルになることがあります。
車検証住所変更の手続きは、できるだけ早く行った方が安心です。
住所変更手続きをしていないのに自動車税納税通知書が届く理由
住所変更手続きをしていないにもかかわらず、新しい住所に自動車税納税通知書が届くケースがあります。
これは多くの場合、郵便物の転送サービスを利用しているためです。
転居届を郵便局に提出していると、1年間は旧住所宛の郵便物が現住所へ転送される仕組みになっています。
そのため、一時的に通知書が届いても「正式な住所変更手続きが済んでいる」とは限りません。
転送期間が過ぎると通知は届かなくなるため、それまでに車検証の住所変更を忘れずに行いましょう。
自動車税の住所変更をしていないとどうなる?
ここでは、自動車税の住所変更を怠った際に起こりうるデメリットを解説いたします。
自動車税の納付書が届かず支払いができない
先述の通り、自動車税の納付書は原則として車検証に記載されている所有者の住所へ送付されます。
そのため住所変更手続きを済ませていない場合、納付書が届かず自動車税を支払えない事態になる可能性があります。
本来であれば、滞納時には督促状や催告状が送付されますが、住所が古いままだとこれらの通知も届かず、未納に気づけないこともあります。
その結果、車検を受けられないだけでなく、財産の差し押さえといった行政処分が実行されるリスクもあります。
保険が使えない可能性がある
車検証の記載内容と実際の契約者情報に齟齬があれば、いざという時に自賠責保険が適用されない可能性があります。
自賠責保険の有効期間内であれば補償されますが、住所変更をしないまま放置すると更新の案内通知が届かないからです。
更新ができないと自賠責保険の有効期限は切れてしまい、その間に事故が起きても一切の補償が行われません。
車の廃車・売却ができない可能性がある
車検証の住所変更手続きを怠ると、車を手放すことができない可能性も生じます。
車を手放す手段といえば廃車手続きや売却ですが、そのどちらも車検証に記載されている所有者情報が必要です。
しかし車検証記載の住所から変更されている場合、その事実を証明しなければ手続きを済ませることができません。
事実の証明としては住民票を取得すれば問題ありませんが、通常の手続きよりも書類準備の手間が増えることはデメリットです。
自動車税の住所変更手続きはどこでする?
車検証の住所変更手続きは、普通車なら「運輸支局」、軽自動車なら「軽自動車検査協会」で行います。
新しい住所を管轄する運輸支局、または軽自動車検査協会に必要書類を持参し、手続きを行いましょう。
なお、運輸支局・軽自動車検査協会はどちらも平日のみ開庁しています。
具体的な受付時間は場所によって変わりますが、夕方には受付終了となることが多いため、注意が必要です。
自動車税の住所変更手続きに必要な書類
自動車税の住所変更手続きを行うにあたって、必要な書類は普通自動車と軽自動車でやや異なります。
普通自動車と軽自動車、それぞれの住所変更手続きに必要な書類は以下の通りです。
普通自動車の場合
書類 | 入手場所 |
車検証 | - |
住所変更が確認できる書類
(マイナンバー記載の住民票コピー、住民票除籍・戸籍の附票など) |
市区町村役場 |
車庫証明書
(警察署証明の日から40日以内) |
最寄りの警察署 |
所有者及び使用者の印鑑 | - |
ナンバープレート
(陸運支局の管轄から変更となる場所に転居した場合、ナンバープレートも変更したい場合に必要) |
- |
住所変更手続きの申請書 | 陸運支局の窓口 |
手数料納付書
(検査登録印紙) |
陸運支局の窓口
(印紙は陸運支局内の売店などで入手可能) |
軽自動車の場合
書類 | 入手場所 |
車検証 | - |
住所変更が確認できる書類
(マイナンバー記載の住民票コピー、住民票除籍・戸籍の附票など) |
市区町村役場 |
所有者及び使用者の印鑑 | - |
ナンバープレート
(陸運支局の管轄から変更となる場所に転居した場合、ナンバープレートも変更したい場合に必要) |
- |
自動車検査証記入申請書 | 軽自動車検査協会の窓口またはWebサイト |
軽自動車税申告書 | 軽自動車検査協会の窓口 |
所有者と使用者が異なる場合は委任状も必要
車検証に記載された「所有者」と「使用者」が異なる場合や、手続きを代行業者に依頼する場合は、上記の書類に加えて委任状も必要です。
所有者と使用者が異なる場合は、手続きをしない方の委任状を用意する他、所有者が住所変更を行う場合は「使用者の車庫証明書(軽自動車は不要)」も必要です。
一方で代行業者に依頼する場合は、所有者と使用者それぞれの委任状を提出しなければなりません。
ただし所有者と使用者が同一の場合、委任状は1枚で問題ありません。
普通自動車における委任状のフォーマットは、国土交通省よりPDFデータが配布されています。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会より配布されている以下の委任状フォーマットを使用します。
これらの書類を管轄の運輸支局、もしくは検査登録事務所へ提出します。
ただし、車庫証明は新しい住所の警察署にて発行されます。
1週間ほどかかるので、住所変更をする前に警察署にて申請、発行をする必要があります。
書類に不備がなければ当日に手続きは完了します。ナンバープレートの変更が必要な場合は一緒に行うようにしましょう。
自動車税の住所変更手続きをする流れ
車検証の住所変更手続きは陸運支局や軽自動車検査協会で行い、管轄エリアに変更がなければ必要書類の提出で手続きが完了します。
管轄エリアに変更がある場合はナンバープレートを取り替える必要があるので、車を陸運支局や軽自動車検査協会に持ち込む必要があります。
陸運支局や軽自動車検査協会での住所変更は次の流れで手続きを行います。
必要書類の入手と記入
住所変更の必要書類(手数料納付書・自動車税・自動車取得税申告書・申請書)を陸運支局や軽自動車検査協会で入手して、記入例を参考に記入します。
印紙販売窓口で印紙を購入
住所変更は350円の登録手数料が必要なので印紙販売窓口で印紙を購入し、必要事項を記入した「手数料納付書」に貼り付けます。
必要書類を窓口に提出
事前に用意した車庫証明書や必要事項を記入した申請書など、住所変更の必要書類一式を提出します。
窓口は、月末など混雑する時期は長時間待つこともあります。
そのため、できるだけ時間に余裕のある日に手続きを行うと安心です。
住所変更した車検証交付
提出書類に不備がなければ新しい車検証が交付されるため、受取の際に記載内容に間違いがないか確認しておきましょう。
税事務所に変更内容の申告
新しい住所に自動車税の納税通知書が送られるように、自動車税事務所に住所変更を申告します。
変更内容が記載された「自動車税・自動車取得税申告書」と、新たに交付された「車検証」を提出すれば申告できます。
税事務所は陸運支局や軽自動車検査協会内にあるので、住所変更の際には必ず忘れずに立ち寄りましょう。
ナンバープレート変更と封印
管轄エリアに変更がある場合は最後にナンバープレートを取り替えますが、必要工具は窓口に用意されているので心配ありません。
使用していたナンバープレートを取り外して返納窓口に返納し、新たなナンバープレートを交付窓口で購入します。
希望ナンバーや図柄ナンバーを事前に申請している場合もここで受け取れます。
車検証の記載内容と自動車が同一であることを確認した後に、問題がなければナンバープレートが封印されて住所変更の手続きは完了です。
自動車税の住所変更手続きにかかる費用
車検証の住所変更手続きには、手数料として350円が発生します。
また、運輸支局・軽自動車検査協会の管轄エリアが変更する場合はナンバープレートも変更する必要があるため、その手続きに関する費用もかかります。
ナンバープレートの変更手数料は通常1,500円〜2,000円程度ですが、希望ナンバーで申請する場合は5,000円程度の費用が必要です。
自動車税の住所変更手続きが間に合わない場合の対処法
引越しのタイミングと自動車税納税通知書が届くタイミングが近い、または住所変更手続きを忘れてしまったことで、手続きが間に合わないケースもあります。
その場合は、「オンライン申請」または「電話での連絡」により対処が可能です。
以下より、車検証の住所変更手続きが間に合わない場合の対処法を詳しく解説いたします。
都道府県によってはオンライン申請も可能
都道府県によっては、車検証の住所変更手続きをオンラインで行えます。
例えば東京都の場合、「LoGoフォーム」という電子申請サービスにてインターネット上で自動車税納税通知書の送付先変更手続きができます。
LoGoフォームはアカウント登録なしでも利用できますが、アカウント登録をすれば申請履歴の確認や別の申請時に氏名・住所などが自動入力されるメリットがあります。
なお、上記の手続きで変更できるのは、あくまで「自動車税納税通知書の送付先のみ」です。
車検証の住所は変更されないため、別途車検証の住所変更手続きも済ませる必要があります。
電話で住所が変更した旨を連絡する
オンライン申請ができない場合は、引越し先の住所を管轄する自動車税コールセンターに問い合わせましょう。
多くの都道府県では自動車税に関する問い合わせが可能なコールセンターを設けており、住所変更が間に合わない旨を相談すると対処してくれることがあります。
なお、電話の際は愛車のナンバーが分かる書類を準備しておくとスムーズです。
車検証を紛失して自動車税の住所変更ができない場合は再発行が必要
運転時の車検証の携帯は、道路運送車両法で義務付けられています。
そのため、紛失などで不携帯の場合は、道路運送車両法違反となり最高で50万円の罰金が科せられることがあります。
車検証を紛失した場合は、陸運支局や軽自動車検査協会にて次の方法で再発行する必要があります。
車検証再発行の必要書類
・理由書:盗難や紛失などの理由を明記し、車両使用者の認印を押印したもの
・申請書(第三号様式):窓口で取得したもの
・使用者の本人確認書類:運転免許や健康保険証、パスポートなどの顔写真付き証明書
・使用者本人の認印がある委任状: ※代理人もしくはお店に依頼する場合
・印鑑:認印でも可
・手数料納付書:印紙
車検証再発行の手続きの流れ
車検証の再発行手続きは次の流れで行います。
必要書類の入手と記入
車検証再発行の必要書類である手数料納付書・申請書を、陸運支局や軽自動車検査協会で入手して、記入例を参考に記入します。
印紙販売窓口で印紙を購入
車検証再発行に必要な登録手数料として、300円分の印紙を購入し、必要事項を記入した「手数料納付書」に貼り付けます。
必要書類を窓口に提出
事前に用意した書類や必要事項を記入した申請書など、車検証再発行の必要書類一式を提出します。
再発行した車検証の交付
提出書類に不備がなければ車検証が再発行されますので、受取の際に記載内容に間違いがないか確認しておきましょう。
住所変更後も自動車税の納付書が届かない場合の対処法
住所変更手続きを済ませたにもかかわらず、5月になっても自動車税の納付書が届かなかった場合は、放置せず速やかに対応することが重要です。
納付書が届かないからといって支払い義務がなくなるわけではなく、そのまま未納の状態が続くと、延滞金が発生したり、車検が受けられなくなるなどの問題につながります。
まずは、車検証を手元に用意したうえで、所轄の税事務所へ連絡しましょう。急ぎの場合は、直接窓口での対応も可能です。
なお、普通車と軽自動車で問い合わせ先が異なりますので注意が必要です。
普通車:各都道府県の税事務所
軽自動車:市区町村役所の課税課
納付書を再発行してもらえば、通常どおり金融機関やコンビニで納付できます。
自動車税の住所変更トラブルを避ける方法
多忙な引越しの前後は、車検証の住所変更を忘れてしまうことも珍しくありません。
住所変更手続きを忘れたことによるトラブルのリスクを避けためにも、以下のコツを覚えておきましょう。
郵便物の転居届をする
先述したように、事前に郵便物の転居届を済ませていれば、住所変更手続きをしなくても1年以内なら新住所に自動車税納税通知書が届きます。
引越してからすぐに住所変更ができない場合や、住所変更を忘れてしまわないか心配な場合は、郵便物の転居届をしておきましょう。
転居届は郵便局の窓口か、郵便局アプリ・WEBサイトの「e転居」で申込が可能です。
車検のタイミングで業者に手続き代行を依頼する
車検を受ける際、車検業者に依頼すれば、車検証の住所変更手続きを代行してもらえることがあります。
運輸支局・軽自動車検査協会の窓口は、平日の限られた時間しか開いていないため、平日の日中に手続きに行けない方にとっては便利な方法です。
なお、手続き代行を依頼する際は代行手数料がかかる他、すべての車検業者が対応しているわけではありません。
事前に費用や代行の可否について確認しておくと安心です。
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