引越しをしたら自動車税の住所変更手続きを!普通自動車・軽自動車の必要書類や変更しない場合のリスクも解説
2023年03月26日
引越しなどで住所が変わった方は、車検証の住所変更手続きを行う必要があります。自動車税の納付書は車検証に記載された住所へ送付されるため、早めに手続きすることが大切です。
しかし、住所変更手続きは何の書類を用意のうえどのような流れで手続きを行えばよいのか理解できている方は少ないことでしょう。
今回は自動車税の納付を続けていくうえで欠かせない、車検証の住所変更手続きについて必要書類や手続きの流れなど詳しく解説いたします。
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引越しをしたら自動車税の住所変更が必要
普通自動車または軽自動車の所有者は、引っ越しなどで住所が変わったら必ず車検証の住所変更手続きを行う必要があります。
詳細は後述しますが、車検証の住所変更手続きを行わないと自動車税の納付ができず、様々なデメリットが生じるからです。
自動車税の住所変更はいつまでにするべき?
住民票の住所変更を行なっても、車検証の住所は自動で変更されません。
住所が変わったら、15日以内に車検証の住所変更の手続きを済ませましょう。
「道路運送車両法」では登録している型式や車台番号だけでなく、名称や住所が変わった場合は15日以内に変更するよう決められているからです。
15日以内に変更しないと法律違反となり、50万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。
実際にそれが理由で罰則が与えられたというケースはほとんどありませんが、住所変更をしていないと自動車税を払う際にトラブルになることがあります。
車検証住所変更の手続きは、できるだけ早く行った方が安心です。
自動車税の住所変更をしていないとどうなる?
車検証の住所変更は自動車税の納付などに影響すると述べましたが、具体的にどのようなデメリットが生じるのでしょうか。
ここでは、自動車税の住所変更を怠った際に起こりうるデメリットを解説いたします。
自動車税の納付書が届かない
先述の通り、自動車税の納付書は原則として車検証に記載されている所有者の住所へ送付されます。
そのため住所変更手続きを済ませないと納付書が届かず、自動車税を納付できなくなる可能性が高いです。
自動車税を滞納すると通常は督促状や催告状が届きますが、それらの書類も届かず対応することができません。
結果として車検を受けることも認められないだけでなく、財産の差し押さえが執行されるリスクが高まります。
保険が使えない可能性がある
車の所有者は自賠責保険への加入が義務付けられていますが、その一方で住所変更の通知を行わなくても法律違反となることはありません。
しかし車検証の記載内容と実際の契約者情報に齟齬があれば、いざという時に自賠責保険が適用されない可能性があります。
自賠責保険の有効期間内であれば補償されますが、住所変更をしないまま放置すると更新の案内通知が届かないからです。
更新ができないと自賠責保険の有効期限は切れてしまい、その間に事故が起きても一切の補償が行われません。
車の廃車・売却ができない可能性がある
車検証の住所変更手続きを怠ると、車を手放すことができない可能性も生じます。
車を手放す手段といえば廃車手続きや売却ですが、そのどちらも車検証に記載されている所有者情報が必要です。
しかし車検証記載の住所から変更されている場合、その事実を証明しなければ手続きを済ませることができません。
事実の証明としては住民票を取得すれば問題ありませんが、通常の手続きよりも書類準備の手間が増えることはデメリットです。
自動車税の住所変更手続きに必要な書類
自動車税の住所変更手続きを行うにあたって、必要な書類は普通自動車と軽自動車でやや異なります。
以下より、普通自動車と軽自動車それぞれにおける必要書類をご紹介いたします。
普通自動車の場合
普通自動車における、住所変更手続きに必要な書類は以下の通りです。
書類 | 入手場所 |
車検証 | 所有している車 |
住所変更が確認できる書類
(マイナンバー記載の住民票コピー、住民票除籍・戸籍の附票など) |
市区町村役場 |
車庫証明書
(警察署証明の日から40日以内) |
最寄りの警察署 |
所有者及び使用者の印鑑 | - |
ナンバープレート
(陸運支局の管轄から変更となる場所に転居した場合、ナンバープレートも変更したい場合に必要) |
- |
住所変更手続きの申請書 | 陸運支局の窓口 |
手数料納付書
(検査登録印紙) |
陸運支局の窓口
(印紙は陸運支局内の売店などで入手可能) |
軽自動車の場合
軽自動車における、住所変更手続きに必要な書類は以下の通りです。
書類 | 入手場所 |
車検証 | 所有している車 |
住所変更が確認できる書類
(マイナンバー記載の住民票コピー、住民票除籍・戸籍の附票など) |
市区町村役場 |
所有者及び使用者の印鑑 | - |
ナンバープレート
(陸運支局の管轄から変更となる場所に転居した場合、ナンバープレートも変更したい場合に必要) |
- |
自動車検査証記入申請書 | 軽自動車検査協会の窓口またはWebサイト( https://www.keikenkyo.or.jp/keikyo_001303.html ) |
軽自動車税申告書 | 軽自動車検査協会の窓口 |
所有者と使用者が異なる場合は委任状も必要
車検証の記載された「所有者」と「使用者」が異なる場合、手続きを代行業者に依頼する場合は上記の書類に加えて委任状も必要です。
所有者と使用者が異なる場合は手続きをしない方の委任状を用意する他、所有者が住所変更を行う場合は「使用者の車庫証明書(軽自動車は不要)」も用意します。
一方で代行業者に依頼するのであれば、所有者と使用者それぞれの委任状を提出しなければなりません。
ただし所有者と使用者が同一の場合、委任状は1枚で問題ありません。
普通自動車における委任状のフォーマットは、国土交通省よりPDFデータが配布されています。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会より配布されている以下の委任状フォーマットを使用します。
これらの書類を管轄の運輸支局、もしくは検査登録事務所へ提出します。
ただし注意したいのが必要書類の1つである車庫証明は新しい住所の警察署にて発行されることです。1週間ほどかかるので、住所変更をする前に警察署にて申請、発行をしなければいけません。
書類に不備がなければ当日に手続きは完了します。ナンバープレートの変更が必要な場合は一緒に行うようにしましょう。
自動車税の住所変更手続きをする流れ
車検証の住所変更手続きは陸運支局や軽自動車検査協会で行い、管轄エリアに変更がなければ必要書類の提出で手続きが完了します。
管轄エリアに変更がある場合はナンバープレートを取り替える必要があるので、クルマを陸運支局や軽自動車検査協会に持ち込む必要があります。
陸運支局や軽自動車検査協会での住所変更は次の流れで手続きを行います。
必要書類の入手と記入
住所変更の必要書類である手数料納付書・自動車税・自動車取得税申告書・申請書を陸運支局や軽自動車検査協会で入手して、設置されている記入例を参考に記入します。
印紙販売窓口で印紙を購入
住所変更は350円の登録手数料が必要なので印紙販売窓口で印紙を購入し、必要事項を記入した「手数料納付書」に貼り付けます。
必要書類を窓口に提出
事前に用意した車庫証明書や必要事項を記入した申請書など、住所変更の必要書類一式を提出します。
記載内容確認が終われば名前が呼ばれますが、月末など混雑する時期は長時間待つこともります。
そのため、できるだけ時間に余裕のある日に手続きを行うと安心です。
住所変更した車検証交付
提出書類に不備がなければ新しい車検証が交付されるため、受取の際に記載内容に間違いがないか確認しておきましょう。
税事務所に変更内容の申告
新しい住所に自動車税の納税通知書が送られるように、自動車税事務所に住所変更を申告します。
変更内容が記載された「自動車税・自動車取得税申告書」と新たに交付された「車検証」を提出すれば申告できます。
税事務所は陸運支局や軽自動車検査協会内にあるので、住所変更の際には必ず忘れずに立ち寄りましょう。
ナンバープレート変更と封印
管轄エリアに変更がある場合は最後にナンバープレートを取り替えますが、必要工具は窓口に用意されているので心配ありません。
使用していたナンバープレートを取り外して返納窓口に返納し、新たなナンバープレートを交付窓口で購入します。
希望ナンバーや図柄ナンバーを事前に申請している場合もここで受け取れます。
車検証の記載内容と自動車が同一であることを確認した後に、問題がなければナンバープレートが封印されて住所変更の手続きは完了です。
自動車税の住所変更が間に合わない場合はオンライン手続きも可能
やむを得ない事情により、自動車税の納付書が届くタイミングまでに住所変更手続きが間に合わないというケースもあります。
その場合は、オンラインまたは書面で「一時的な納税通知書の送付先変更手続き」を行うことができます。
ただし、これはあくまで納付書の送付先を一時的に変えるだけの手続きに過ぎません。
運輸支局や軽自動車検査協会で車検証の住所変更手続きを行う必要性は変わらないため、速やかに手続きを済ませましょう。
オンライン・書面で自動車税の住所変更を行う方法
手続き方法は各自治体により異なりますが、東京都の場合は以下のページよりオンライン手続きが可能です。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/car_syu_pc.html
書面で提出する場合は、規定の届出書に必要事項を記入のうえ東京都都税総合事務センターに郵送します。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/11-a.pdf
県外に引っ越したら住所変更手続きはどこでするべき?
県外への引っ越しなど、住所変更前・後で運輸支局の管轄が変わる場合は「引っ越し先を管轄する運輸支局」で行います。
また、管轄が変わる場合は住所変更手続きと同時にハンバープレートの交換も必要になります。
ナンバープレートの持参も求められるため、該当の車両を運輸支局に持ち込まなければならないことは覚えておきましょう。
車検証を紛失して自動車税の住所変更ができない場合の対処法
道路運送車両法で車両運転時の車検証携帯が義務付けられているため、紛失などで不携帯の場合は道路運送車両法違反となり最高で50万円の罰金が科せられることがあります。
うっかり車検証を紛失した場合は、車検証を紛失した車を登録している陸運支局や軽自動車検査協会で次の方法で再発行する必要があります。
車検証再発行の必要書類
紛失した車検証再発行の必要書類は次のとおりです。
・理由書:盗難や紛失などの理由を明記し、車両使用者の認印を押印したもの
・申請書(第三号様式):窓口で取得したもの
・使用者の本人確認書類:運転免許や健康保険証、パスポートなどの顔写真付き証明書
・使用者本人の認印がある委任状: ※代理人もしくはお店に依頼する場合
・印鑑:認印でも可
・手数料納付書:印紙
車検証再発行の手続きの流れ
車検証の再発行手続きは次の流れで行います。
・必要書類の入手と記入
車検証再発行の必要書類である手数料納付書・申請書を陸運支局や軽自動車検査協会で入手して設置されている記入例を参考に記入します。
・印紙販売窓口で印紙を購入
車検証再発行は300円の登録手数料が必要なので印紙販売窓口で印紙を購入し、必要事項を記入した「手数料納付書」に貼り付けます。
・必要書類を窓口に提出
事前に用意した書類や必要事項を記入した申請書など、車検証再発行の必要書類一式を提出します。
・再発行した車検証の交付
提出書類に不備がなければ車検証が再発行されますので、受取の際に記載内容に間違いがないか確認しておきましょう。
住所変更後も自動車税の納付書が届かない場合の対処法
住所変更手続きを済ませたにもかかわらず、5月に自動車税の納付書が届かなかった場合はどうしたら良いのでしょうか。
最も避けるべきは、そのまま放置することです。
納付書が届かないから払わなくても良いというわけではなく、放置を続けるとペナルティや車検に受けることができなくなるなど様々な問題を招きます。
住所変更をしていなくて納付書が届かない場合は、手元に車検証を用意のうえ速やかに市区町村の税事務所へ連絡しましょう。
電話による連絡で納付書の再発行・郵送をしてくれますが、急ぎの場合は直接行っても良いでしょう。
軽自動車の場合は、問い合わせ先は区市町村役所の課税課になります。
上記の対処法で納付書を受け取れば、通常どおり自動車税を払うことができます。
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