新車購入時は月割りになる?自動車税の計算方法を理解しておこう
2021年04月28日
自動車を所有している人は、各種税金や車検代、保険代など様々な費用を支払うことになります。その内の1つが自動車税です。自動車税は年に1回課される税金ですが、車を購入するタイミングによって支払う金額が変わってきます。今回は、自動車税に関して、その概要から税金の計算方法まで紹介します。これから車を買おうとしている人は、ぜひ参考にしてみてください。
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自動車税とは?
自動車税とは、簡単にいうと自動車を所有している人に課される税金のことです。毎年4月1日時点で自動車を所有していると、自動車税が発生します。逆に、3月31日までに自動車を手放していれば、税金は発生しません。
自動車税は4月1日時点での自動車所有者に対して毎年5月ごろに納税通知書が届き、用途や排気量の違いによって定められた税金を支払うことになります。
以下の排気量と税額は、いずれも自家用車に対して課されるものです(他にも事業用やバスなどがあげられます)。
排気量 | 税額 |
1リットル以下 | 29,500円 |
1リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 |
1.5リットル超~2.0リットル以下 | 39,500円 |
2.0リットル超~2.5リットル以下 | 45,000円 |
2.5リットル超~3.0リットル以下 | 51,000円 |
3.0リットル超~3.5リットル以下 | 58,000円 |
3.5リットル超~4.0リットル以下 | 66,500円 |
4.0リットル超~4.5リットル以下 | 76,500円 |
4.5リットル超~6.0リットル以下 | 88,000円 |
6.0リットル超 | 111,000円 |
このように、4.5リットルまでは0.5リットルきざみで税額が増えていき、6リットル以上の自動車は一律で111,000円となります。ちなみに、軽自動車税は一律で10,800円です、
2019年10月1日以降に新規登録の場合は自動車税が引き下げ
2019年10月1日以降に新規登録した場合は自動車税が引き下げになっています。引き下げ後の税額は以下の通りです。
排気量 | 税額 |
1リットル以下 | 29,500円 |
1リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 |
1.5リットル超~2.0リットル以下 | 39,500円 |
2.0リットル超~2.5リットル以下 | 45,000円 |
2.5リットル超~3.0リットル以下 | 51,000円 |
3.0リットル超~3.5リットル以下 | 58,000円 |
3.5リットル超~4.0リットル以下 | 66,500円 |
4.0リットル超~4.5リットル以下 | 76,500円 |
4.5リットル超~6.0リットル以下 | 88,000円 |
6.0リットル超 | 111,000円 |
軽自動車税の引き下げはなく、引き続き一律10,800円のままです。
年度途中に新車購入した場合の自動車税の金額は?
自動車税は、4月1日時点で自動車を所有している人に対しては、4月から翌年3月までの1年分の税金が課されることになります。
ただし、普通車に関しては、何月に自動車を購入するかによって税額が変わってきます。例えば、4月に車を購入していれば、5月から3月までの11ヶ月分(購入月の翌月分から税金が課される)の税金を最初に支払うことになりますが、8月に購入していれば9月から3月の7ヶ月分の税金になります。
普通車の場合、車を購入する時期を考慮することで、節税することができるのです。ちなみに、軽自動車に関しては、4月2日以降に購入すると翌年の軽自動車税まで税金は発生しないため、4月1日に所有していることを避ければ節税になります。
年度途中に廃車にした場合、月割りで自動車税が戻って来る?
先ほども紹介しているように、自動車税は毎年5月ごろに納税通知書が届き、1年分(1年の途中で購入した場合は翌年の3月分まで)の税金を支払うことになります。簡単にいうと、前払いの形をとっているということです。
しかし、人によっては年の途中で車を手放す人もいます。そういった場合は、月割りで自動車税が還付されます。
ただし、車を手放せば誰でも税金が還付されるわけではありません。還付を受けるには、自動車の登録を抹消する、つまり廃車にする必要があります。
車の売却など、名義人が変わるだけの場合は還付対象とはなりません。4月1日時点の車の所有者が自動車税を支払う決まりになっているため、売却する時までの支払いとなるわけではないので注意してください。
自動車を廃車にすると、陸運支局から各都道府県税事務所に連絡が入り、そこから還付手続きが行われることになります。一般的に廃車してから還付の案内(還付通知か)が届くまでは、2〜3ヶ月程度かかるとされているので覚えておいてください。
実際に還付金を受け取る際は、還付通知書と、印鑑、身分証明書を持って、金融機関の窓口に行く必要があり、窓口で手続きをすることで初めて還付金を受け取ることができます。
また、窓口ではなく銀行口座への振込にも対応していますが、この場合は自動車税事務所で手続きを行う必要があります。なお、還付の期限は1年なので早めに手続きを行うようにしましょう。
肝心の還付金額ですが、以下の計算方法によって求めることができます。
1年分の自動車税額/12ヶ月×廃車翌月から3月までの月数
例えば、排気量1リットル以下の車(自動車税額29,500円)を9月に廃車した場合、以下のようになります。
29,500円/12×6=14,750円
100円未満は切り捨てとなるため、14,700円が還付されることになります。
ここまでは、普通車の場合です。軽自動車に関しては、還付制度自体がないので注意してください。そのため、廃車にするのであれば3月31日までに行う事をおすすめします。
13年経過した車は自動車税が増税に!
自動車税に関しては、新車登録をしてから13年が経過すると増税されてしまいます。これは、年数が経過した古い車は環境への負荷が大きくなるためで、環境保護の観点から増税が行われるのです。
同様に重量税も増税となるため、節税のためにも13年が経過する前に車を乗り換えることが賢い方法だと言えるでしょう。ちなみに、車を乗り換える方法は何も購入だけではありません。
例えば、カーリースは自動車を取得する際の頭金が不要となるため、初期費用を抑えることができます。また、月額料金は定額なので自動車にかかる出費をある程度予測することも可能です。
さらに、カーリース会社によっては、自動車税をはじめとした各種税金が月額料金に含まれているケースもあります。
カーリース会社には様々なものがありますが、カーコンビニ倶楽部株式会社が提供する「カーコンカーリースもろコミ」は、各種税金が月額料金に含まれているので、税金が発生した時に急な出費が必要になることがありません。また、月額料金1万円以内に抑えることも可能です。
13年が経とうとしている車を所有している人は、ぜひ利用を検討してみてください。
新しいクルマの持ち方!カーコンカーリースもろコミについてはこちらを参考にしてください。
自動車を購入する際は、何月に購入するのか、そのタイミングを考えるようにしましょう。また、手放すタイミングによって還付金額が変わってくるため、こちらもよく考える事をおすすめします。
自動車税月割り税額表
ここでは自動車税の月割り税額を表にしてまとめます。新規登録が2019年10月1日以前か以降、また新車新規登録から13年を超えるガソリン車と10年を超えるディーゼル車の場合で年税額が異なるので、それぞれに分けることにします。
年度途中で車を購入、売却または廃車にする際に参考にしてください。
2019年10月1日以前に新規登録の場合
1リットル以下 | 1リットル超~1.5リットル以下 | 1.5リットル超~2.0リットル以下 | 2.0リットル超~2.5リットル以下 | 2.5リットル超~3.0リットル以下 | |
年税額 | 29,500円 | 34,500円 | 39,500円 | 45,000円 | 51,000円 |
4月 | 27,000円 | 31,600円 | 36,200円 | 41,200円 | 46,700円 |
5月 | 24,500円 | 28,700円 | 32,900円 | 37,500円 | 42,500円 |
6月 | 22,100円 | 25,800円 | 29,600円 | 33,700円 | 38,200円 |
7月 | 19,600円 | 23,000円 | 26,300円 | 30,000円 | 34,000円 |
8月 | 17,200円 | 20,100円 | 23,000円 | 26,200円 | 29,700円 |
9月 | 14,700円 | 17,200円 | 19,700円 | 22,500円 | 25,500円 |
10月 | 12,200円 | 14,300円 | 16,400円 | 18,700円 | 21,200円 |
11月 | 9,800円 | 11,500円 | 13,100円 | 15,000円 | 17,000円 |
12月 | 7,300円 | 8,600円 | 9,800円 | 11,200円 | 12,700円 |
1月 | 4,900円 | 5,700円 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 |
2月 | 2,400円 | 2,800円 | 3,200円 | 3,700円 | 4,200円 |
2019年10月1日以降に新規登録の場合
1リットル以下 | 1リットル超~1.5リットル以下 | 1.5リットル超~2.0リットル以下 | 2.0リットル超~2.5リットル以下 | 2.5リットル超~3.0リットル以下 | |
年税額 | 25,000円 | 30,500円 | 36,000円 | 43,500円 | 50,000円 |
4月 | 22,900円 | 27,900円 | 33,000円 | 39,800円 | 45,800円 |
5月 | 20,800円 | 25,400円 | 30,000円 | 36,200円 | 41,600円 |
6月 | 18,700円 | 22,800円 | 27,000円 | 32,600円 | 37,500円 |
7月 | 16,600円 | 20,300円 | 24,000円 | 29,000円 | 33,300円 |
8月 | 14,500円 | 17,700円 | 21,000円 | 25,300円 | 29,100円 |
9月 | 12,500円 | 15,200円 | 18,000円 | 21,700円 | 25,000円 |
10月 | 10,400円 | 12,700円 | 15,000円 | 18,100円 | 20,800円 |
11月 | 8,300円 | 10,100円 | 12,000円 | 14,500円 | 16,600円 |
12月 | 6,200円 | 7,600円 | 9,000円 | 10,800円 | 12,500円 |
1月 | 4,100円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,200円 | 8,300円 |
2月 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,600円 | 4,100円 |
新車新規登録から13年を超えるガソリン車と10年を超えるディーゼル車の場合
1リットル以下 | 1リットル超~1.5リットル以下 | 1.5リットル超~2.0リットル以下 | 2.0リットル超~2.5リットル以下 | 2.5リットル超~3.0リットル以下 | |
年税額 | 33,900円 | 39,600円 | 45,400円 | 51,700円 | 58,600円 |
4月 | 31,000円 | 36,300円 | 41,600円 | 47,400円 | 53,700円 |
5月 | 28,200円 | 33,000円 | 37,800円 | 43,100円 | 48,800円 |
6月 | 25,400円 | 29,700円 | 34,000円 | 38,800円 | 43,900円 |
7月 | 22,600円 | 26,400円 | 30,200円 | 34,500円 | 39,000円 |
8月 | 19,700円 | 23,100円 | 26,400円 | 30,100円 | 34,100円 |
9月 | 16,900円 | 19,800円 | 22,700円 | 25,800円 | 29,300円 |
10月 | 14,100円 | 16,500円 | 18,900円 | 21,500円 | 24,400円 |
11月 | 11,300円 | 13,200円 | 15,100円 | 17,200円 | 19,500円 |
12月 | 8,400円 | 9,900円 | 11,300円 | 12,900円 | 14,600円 |
1月 | 5,600円 | 6,600円 | 7,500円 | 8,600円 | 9,700円 |
2月 | 2,800円 | 3,300円 | 3,700円 | 4,300円 | 4,800円 |
自動車税に関する注意点
自動車税の還付金を月割りで受ける際に、以下の3つの点に注意するようにしましょう。
軽自動車の場合
軽自動車の場合、自動車税の月割りはありません。年度途中で車を購入した場合は月割りで軽自動車税を支払う必要はなく、4月1日時点で所有している場合に1年分が課税されることになります。
つまり、軽自動車を3月に購入すると、すぐに自動車税が課税されることになりますが、4月2日以降に購入すると、課税のタイミングが来年の4月になります。
ただし、軽自動車を年度途中で売却または廃車する際には、軽自動車税の還付金は発生しません。
車を廃車にする場合
車を廃車にする場合、永久抹消登録の廃車手続きを行わなければ自動車税の還付金を受け取ることはできません。廃車することに決めたらすぐに手続きをする必要があります。
3月は還付金がないですし、運輸支局が混雑して手続きが遅れることもあるので、特にけいじどう車の場合は注意が必要です。4月1日までに手続きが完了していないと、軽自動車税の納税義務が生じてしまいます。
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