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【車検証の住所変更】しないとどうなる?デメリットや変更方法を知っておこう

2023年05月17日

引越しをした場合、車も住所変更をする必要があります。とはいえ引っ越し時は車以外にもさまざまな手続きがあり、役所関連や金融機関などの手続きに追われ車の住所変更をうっかり忘れてしまう、もしくは後手になってしまうこともあるかもしれません。ここでは、車の住所変更の方法に加え、住所変更をしなかったらどうなるのか、また住所変更をしないことによって起きるデメリットなどを見ていきましょう。

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住所が変われば車検証の「変更登録」=住所変更手続きが必要

車検証とは、自動車の車両登録を行った際に交付される書類で、車両の所有者や使用者の氏名・住所、車検の有効期限、車両の種類や形式、エンジンや車体番号などの情報が記載されています。

公道を走行する際には有効な車検証を携帯していなければなりません。

車に関する情報が記載された大切な書類であり、内容に変更が生じた場合は速やかに届け出る必要があります。

住所が変わった場合は、変更があった日から15日以内に変更登録手続きをしなければならないと道路運送車両法で定められています。

住所変更の申告を期限内に行わなければ罰金が課せられる

なお、住所変更の申告を期限内に行わなかった場合、道路運送車両法第109条二号に基づき50万円以下の罰金が科せられます。

とはいえ、15日が経過してすぐに検挙される、という前例はほぼありませんが、法律によって定められた手続きであり怠るとこうした罰則がある、ということは認識しておくべきといえるでしょう。

 

車検証の住所変更をしないと考えられるリスク

車検証の住所変更をしないと、さまざまなリスクが生じます。

納税通知書が届かない

毎年納税しなければならない自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)の納税通知書は、車検証に登録されている住所宛に発送されます。

そのため、住所変更をしていないと転居後の住所に納税通知書が届かないというリスクがあります。納税通知書を受け取れなかった場合、支払い期限を過ぎると滞納となり、延滞金が発生する可能性があります。

事故の際に保険が適用されないケースも

保険の更新や規約の変更などの案内が転居後の住所に届きません。そのため契約内容の確認ができず、保険金が支払われないなど、重大なトラブルにつながる場合があります。

また車検証の情報が実際と異なっている場合、自賠責保険も適用されない、または手続きに時間がかかるケースも見られるので、万が一の事故の際に大変なことになる可能性も否定できません。

リコールなどの重要な情報が届かない

リコール情報も納税通知と同じく車検証情報に基づいて連絡されます。そのため住所変更されていないとリコール情報などの重要な情報が届かないリスクもあります。

リコール情報は各メーカーや国土交通省の公式サイトで確認できますが、所有者には個別にお知らせがあります。リコールが出ているのにそのまま放置すると事故の危険があるケースもあるので、各メーカーは個別に知らせることで確実に情報が届くようにしているのです。

このように住所変更をしないリスクは大きいので、住所が変わったら速やかに変更手続きを済ませることをおすすめします。

 

車検証の住所変更に必要なものや申請場所

車検証の住所変更手続きの際には転居先で取得した車庫証明の提出が求められるため、車庫証明の取得を行ったのちに車検証の住所変更手続きを行います。

住所変更手続きは転居先を管轄する運輸支局内で行い、ユーザー自身が手続きを行う際には次に挙げる書類が必要となります。

普通車の場合

・発行から3ヶ月以内の住民票
・発行から1ヶ月以内の車庫証明書
・車検証
・手数料納付書
・自動車税支払通知書・住所変更手続き申請書
・所有者と使用者の名義が異なる場合は委任状(所有者の認め印が捺印されたもの)

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、申請場所は運輸支局ではなく軽自動車検査協会に申請します。必要書類も若干普通車とは異なります。

・発行から3ヶ月以内の住民票または印鑑登録証明書

・車検証

・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書

・自動車保管場所届出書(車庫の届出)(地域による)

・申請依頼書(代理人が手続する場合)

なお、普通車、軽自動車ともに管轄が変わる住所変更の場合はナンバープレートも必要です。

 

オンラインでの車検証の住所変更も可能

従来は住所変更をはじめとする変更登録は運輸支局に出向いての手続きが必要でしたが、現在ではオンラインで一括手続きができる「OSS(ワンステップサービス)」が発足しており、インターネット手続きが可能です。

利用の際には電子証明書を取得しなければならず、自身で申請する場合にはマイナンバーカード、マイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダーが必要です。

自身で申請するほか、車検業者や行政書士などに代理申請を依頼することも可能です。

なお、軽自動車も2023年からOSSが始まっていますが、2023年4月時点では住所変更手続きには対応していません。

電子車検証の住所変更はどうする?

2023年1月以降、車検証が電子車検証に変更されています。

とはいえ紙の車検証がなくなるわけではなく、サイズがA6サイズに縮小された券面にICタグが貼り付けられたのものになり、車検の住所や所有者情報、使用者の住所が券面には記載されずICタグに格納されています。

電子車検証の場合でも、住所変更手続き自体はこれまでと変わりありません。運輸支局もしくは軽自動車検査協会に出向いて手続する、もしくはOSSを利用してのインターネット手続きが必要です。

 

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