【最新版】13年超での自動車税・重量税の重課とは

2023年02月19日
自動車税(種別割)には、新規登録より一定期間経過した車両は重課されるという仕組みがあります。この自動車税(種別割)の重課はいつから行われるのでしょうか。
また、2019年10月より自動車税(種別割)を始めとした自動車に関する税金の仕組みが大きく変わりました。税負担は増えたのか、それとも減ったのか気になるところだと思います。自動車税(種別割)を始めとした自動車に関する税金について解説します。
2019年10月から施行された税制改革で自動車税が大きく姿を変えた!
2019年10月の消費税引き上げに合わせて、自動車に関する税金の税制改革が行われました。
この税制改革で大きく変わった点は大きく分けて2つです。
・自動車税(種別割)の引き下げ
・自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
全体を通して、自動車諸税が下がる税制改革が行われています。
特にこれまで自動車の購入額に応じて最大3パーセントかかっていた自動車取得税の廃止は大きな変化と言えるでしょう。
2022年時点の自動車税(種別割)一覧表
総排気量 | 2019年9月までに
新規登録した車両登録 |
2019年10月以降に
新規登録した車両登録 |
軽自動車 | 10,800円 | 10,800円 |
1.0L以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1.0L超~1.5L以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1.5L超~2.0L以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2.0L超~2.5L以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2.5L超~3.0L以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3.0L超~3.5L以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3.5L超~4.0L以下 | 66,500円 | 65,500円 |
4.0L超~4.5L以下 | 76,500円 | 75,500円 |
4.5L超~6.0L以下 | 88,000円 | 87,000円 |
6.0L超 | 111,000円 | 110,000円 |
2019年10月1日の税制改革前とそれ以降の税額を比較すると、普通車では6.0L超のクラスを除き税金が安くなっていることがわかります。
引き下げ率は排気量が小さいほど大きく、排気量3.0Lを超えると一律で1,000円の引き下げであり、小排気量の車と比較すると引き下げ率は小さいといえます。
なお、軽自動車に関しては、2015年4月1日にそれまでの7,200円から10,800円に引き上げられているため、2019年10月の税制改革での税率の引き下げは行われませんでした。
環境性能割とは
自動車取得税の代わりに、取り入れられた新たな税制度が「環境性能割」です。
自動車取得税と同じように購入額に対して課される税金で普通自動車は3パーセント、軽自動車は2パーセントの税金が課税されます。
しかし購入した自動車の環境性能に応じて、非課税、1パーセント、2パーセントの軽減があるので、購入する車両によっては従来の自動車取得税より節税できるでしょう。
自動車の燃費性能で自動車税(種別割)が軽課・重課になる「グリーン化特例」とは
車が排出するガスは環境負荷が高く、近年の車は年々厳しくなる排ガス規制をクリアした、一昔前の車とは比べ物にならない環境性能、燃費性能を持つといっても過言ではありません。
しかし、それでも車種によって燃費性能や環境性能は差があります。
そこで、以下の特例措置を取ったのがグリーン化税制(通称:グリーン化特例)です。
・環境性能・燃費性能の優れた車は税金を軽くする=軽課
・新車登録から一定期間が経過した環境性能・燃費性能が劣る車は税金の負担を重くする=重課
軽課について
普通自動車、軽自動車ともに新車登録した翌年分の自動車税(種別割)が燃費基準の達成度に合わせて減税されます。軽課対象になればおよそ75パーセントの減税を受けることが可能です。
自家用乗用車の場合、軽課対象となるのは電気自動車や燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(2018年排出ガス規制適合、または2009年排出ガス規制からNOx10%以上低減)です。
なお、グリーン化特例は時限立法であり2021年4月1日~2023年3月31日の間に登録された車が対象となっていました。
しかし半導体をはじめとする自動車の部品の供給不足や昨今の社会情勢によって大幅に車の納期が遅延する状態が続いているため、3年間の延長が決定しています。
グリーン化特例による軽課を受けた車の税額を以下の表に示します。
総排気量 | 軽課前の税額 | 75%軽課された税額 |
1.0L以下 | 25,000円 | 約6,500円 |
1.0L超~1.5L以下 | 30,500円 | 約8,000円 |
1.5L超~2.0L以下 | 36,000円 | 約9,000円 |
2.0L超~2.5L以下 | 43,500円 | 約11,000円 |
2.5L超~3.0L以下 | 50,000円 | 約12,500円 |
3.0L超~3.5L以下 | 57,000円 | 約14,500円 |
3.5L超~4.0L以下 | 65,500円 | 約16,500円 |
4.0L超~4.5L以下 | 75,500円 | 約19,000円 |
4.5L超~6.0L以下 | 87,000円 | 約22,000円 |
6.0L超~ | 110,000円 | 約27,500円 |
軽自動車 | 10,800円 | 約2,700円 |
重課について
一方、新車登録から一定期間が経過した車両は自動車税(種別割)が重課されます。
自動車は年を追うごとに環境に配慮した車両の開発が進むため、古い車ほど環境負荷が大きいといえます。
そのため排出ガス及び燃費性能が優れた新しい自動車の普及を促すことは地球温暖化、大気汚染の防止につながります。
環境負荷の少ない車への乗換え促進が目的
グリーン化特例による重課は新車登録から長期間が経過した車両の自動車税を重課することで税の負担を重くし、より新しく環境に優しい自動車への乗り換え、普及の促進を図るのが目的であるといえるでしょう。
自動車のオーナーからしても自動車税が重課され燃費が良くない車を乗り続けているよりも、自動車税(種別割)の優遇措置が受けられる低燃費の自動車に乗る方が税額・燃料費ともに抑えられるというメリットがあります。
新車登録から13年経過で重課対象に
普通自動車の場合、新車登録から13年が経過したガソリン車、LPG車と11年が経過したディーゼル車は約15パーセント増の自動車税(種別割)を納めなければいけません。
13年経過した車の乗り換えをすすめられるのは、この重課があるからです。
軽自動車税(種別割)も普通車と同様に新車登録から13年以上経過すると重課対象になり、約20パーセントの重課となります。
ここで、通常の自動車税(種別割)額と重課後の税額を表にして比較してみましょう。
2023年1月時点での13年経過の車は2019年10月の税制改革前の税額が適用されているため、2019年9月末までの登録車の税額と比較します。
総排気量 | 重課前の税額
(2019年9月末までに新規登録した車) |
13年経過後の重課された税額 |
1.0L以下 | 29,500円 | 約33,900円 |
1.0L超~1.5L以下 | 34,500円 | 約39,600円 |
1.5L超~2.0L以下 | 39,500円 | 約45,400円 |
2.0L超~2.5L以下 | 45,000円 | 約51,700円 |
2.5L超~3.0L以下 | 51,000円 | 約58,600円 |
3.0L超~3.5L以下 | 58,000円 | 約66,700円 |
3.5L超~4.0L以下 | 66,500円 | 約76,400円 |
4.0L超~4.5L以下 | 76,500円 | 約87,900円 |
4.5L超~6.0L以下 | 88,000円 | 約101,200円 |
6.0L超~ | 111,000円 | 約127,600円 |
軽自動車 | 7,200円 | 約12,900円 |
なお、自動車税(種別割)の重課は環境性能・燃費性能が高い車の普及を目的としています。
そのため、新車登録から13年が経過した古い年式でも、ハイブリッド車や電気自動車などは環境性能が高いため重課はされません。
13年・18年経過で自動車重量税も重課になる
自動車重量税は新規登録時と車検時に支払う税金で、車の重量に応じて税率が変わり、車両重量が重くなるほど税額は高くなります。
車検時に車検の有効期間分をまとめて支払うので自家用乗用車の場合初回は3年分、それ以降は2年分を支払わなくてはなりません。
自動車重量税も新車登録から一定期間を経過すると重課される
自動車重量税も自動車税(種別割)と同様、新規登録から13年が経過すると重課され、税率が上がります。
さらに自動車重量税は13年経過に加え18年経過のタイミングでも税率が引き上げられるので、13年、18年経過が乗換えを検討するタイミングになるといえるでしょう。
2021年5月1日以降の継続車検時の自動車重量税額は、以下のとおりです。
2年自家用 | |||||
エコカー | エコカー
(本則税率) |
エコカー以外 | |||
免税 | 13年未満 | 13年超 | 18年超 | ||
軽自動車 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 | |
0.5t以下 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 | |
~1t | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 | |
~1.5t | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 | |
~2t | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 | |
~2.5t | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 | |
~3.0t | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
注意したいのは重課となる13年経過の判断基準
自動車税(種別割)、自動車重量税ともに税額が高くなるのは新車登録から13年経過時です。
そのため、正確に経過年数をカウントし、把握しておくことが大切です。
なお、車の経過年数の考え方は普通車、軽自動車で変わるので注意してください。
普通車の場合
普通車の場合は、新車登録した月から12年11ヶ月後の1日から13年経過と見なされ、重課となります。
例えば2010年5月に新車登録をした場合、2023年4月1日以降が13年経過です。
登録した日付は関係なく、一律で12年11ヶ月後の1日で区切られます。
軽自動車の場合
普通車が13年経過の判断に登録年月が必要であるのに対し、軽自動車の場合は、年数のみで判断されます。
新車登録した年から13年が経過した年の12月1日が「13年経過」となるため、普通車よりも判断しやすいでしょう。
例を挙げると、2010年であれば何月に登録しても、「13年経過」となるのは2023年の12月1日です。
車検証には初年度登録年月が記載されているため、車の購入から10年以上が経過するなど買換えが視野に入ってくる時期になったら車検証を時々チェックし、重課になる前に乗り換えるようにすることをおすすめします。
自動車税が気にならず、乗換えもしやすい車の乗り方もある
車にはさまざまな維持費が必要です。その中でも税金や自賠責保険料といった法定費用は金額が大きく、納税時期や車検時の負担に頭を悩ませることもあるのではないでしょうか。
そういった方におすすめしたいのが、車のサブスクリプションサービスといえるカーリースです。
カーリースとは
カーリースとは、カーリース会社が契約者の希望する車を代理購入し、契約者は毎月定額料金を支払ってその車を借り受け、契約期間中はその車を独占して24時間いつでも好きなときに使用できるサービスです。
原則として頭金は不要で定額制で車に乗れるため、車のサブスクリプションサービスともいわれています。
なお、個人向けの新車カーリースの場合、リースする車は契約者が好きな車を選べます。
自動車税を含む維持費がコミコミ
カーリースでは車関連の税金や自賠責保険料、新車登録に必要な諸費用が毎月のリース料金に含まれています。
また、カーリース会社やプランによっては車検基本料やメンテナンス費用もリース料金にまとめることができ、車の維持費のほとんどをリース料金に一本化することが可能です。
車に関する大きな出費がなくなり家計の見通しが立ちやすい、家計管理がしやすいなどのメリットがあります。
さらに、自動車税(種別割)の納税はカーリース会社が行うので、納税の手間が省ける、納税忘れの心配がないのも魅力です。
乗り換えもしやすい
カーリースは車の乗換えがしやすいのもメリットのひとつです。
例えば、車を手放す際には廃車、もしくは下取りに出すなどの手続きが必要です。特に下取りに出す場合は業者の選定をし、複数の業者に見積もりの依頼をしなければならないなど、かなりの手間と時間がかかります。
その点カーリースであれば契約満了になれば車をカーリース会社に返却するのみ。複雑な手続きは必要ないので、乗換えしやすいのです。
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