未使用車両も課税対象!自動車税の課税システムと名義変更の必要性とは?

2020年03月10日
自動車を廃車や譲渡した際に忘れてはいけないのが名義変更です。未使用車でも名義変更をしていないと自動車税がかかってしまったり、様々なトラブルが発生したりすることがあります。ここでは自動車税の仕組みと名義変更の必要性について解説しています。
車検切れの未使用車も課税対象となる自動車税とは?
自動車税は毎年4月1日時点の車の所有者に対して課税される税金です。地方税なので車両が登録されている都道府県へ納付します。ローンで購入している場合も、カーリースを利用している場合も支払い義務があります。※カーリースの場合は月額費用に含まれています。
車検が切れていて使っていないとしても、車両登録がされていれば課税対象です。廃車にしたつもりでも廃車手続きを行っていなければ、いつまでも自動車税が課税されます。自動車を使っているかどうかに関係なく納付義務があるので注意しましょう。
自動車税の未納は様々なトラブルの元になります。例えば、自動車税が未納のままだと車検の手続きが完了できず、自動車を使用できなくなってしまうでしょう。
未使用車であっても、未納が続けばその期間に応じて滞納金が課されます。督促状が届き、それでも払わなければ最終的には行政施行で財産の差し押さえです。お金を失うだけでなく社会的信用にも傷がついてしまいます。
また、結婚後の名義変更や住所変更を行っていないと、旧住所に納付書や督促状が届き、自動車税が課税されていることを見逃してしまうこともあり得ます。
自動車を使用しなくなったときは、最後までしっかりとと廃車手続きまで行い、自動車税に関するトラブルを回避しましょう。
要注意!車両譲渡後も名義変更しなければ自動車税の納税義務が生じる?
自動車税の納付に関するトラブルが起きやすいケースの1つは、車両譲渡後の名義変更です。名義変更は自動車を譲渡されてから15日以内に行なうよう法律で定められています。
譲渡すれば自動的に新しい車の所有者へ自動車税が課税されると思い込んで名義変更をし忘れるとどうなるでしょうか。
自動車税は4月1日時点での名義人に納付義務があります。譲渡後の名義変更がきちんと行われていれば新名義人へ課税されますが、名義変更が行われていないと自動車を使用していないにも関わらずいつまでも旧名義人に自動車税が課税されるのです。
名義変更をしないことに対する罰則はありません。もちろん名義変更をしていない自動車を譲り受けても問題なく乗れます。
しかし名義変更をしないで放置すると新しい車の所有者が行なった違反や事故、レッカー移動などの責任はすべて名義上の所有者である旧所有者へいってしまう可能性があります。不測の事態が生じた際に、物事の対処が複雑になり思わぬトラブルを招くこともあるので、名義変更はできるだけ早く行うようにしましょう。
自動車税は基本的に還付されない!譲渡した自動車税の還付を受ける方法とは?
自動車税は年度初めに1年分をまとめて納める税金です。年の途中で自動車を使わなくなると、それ以降の月分の自動車税を余分に払っていることになります。その際に利用できるのが廃車手続き完了日の翌月以降から3月分までの自動車税が月割りで戻ってくる還付制度です。
例えば12月に廃車手続きを完了すると、1月から3月までの3ヶ月分の自動車税が月割りで還付されます。
ただし自動車税が還付されるのは廃車手続きのみで、自動車の譲渡を行ない、名義変更する場合は自動車税が還付されません。
譲渡した月以降の自動車税を月割りで計算し、譲渡した相手から直接もらうといった方法で個人的に還付を受けることは可能です。あくまで個人間での話し合いになるため、トラブルを避けるためにも、名義変更での譲渡の際は自動車税の返金をどうするか事前にはっきりさせる必要があります。
しかし個人間の話し合いだとトラブルや本当に返してもらえるか心配になるかもしれません。支払い済みの自動車税を確実に受け取るために還付制度を利用したい人もいるでしょう。その場合は、名義変更ではなく廃車手続きで譲渡を進めれば還付を受けられます。
その方法が「一時抹消登録」です。
廃車手続きには「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があります。廃車手続きというと、自動車を解体するなどして完全に使用できなくなるイメージが強いですが、一時的に車の使用を休止するというケースもあります。
例えば海外へ長期滞在している間は自動車を使わないので登録をはずしたい場合などです。この場合一時抹消登録を行なうことで、自動車があっても自動車税がかからないようになります。
名義変更を行わずに、自動車を譲渡する前に一時抹消登録を行なうことで自動車税還付を受けられます。一時抹消登録の手続きを行なえば自動車税の還付手続きも同時に行なわれ、2ヶ月ほどで月割りで計算された自動車税が還付されます。
一時抹消登録して譲渡した後は、新しい所有者の名義で自動車の新規登録を行なえば譲渡が完了します。この方法なら自動車税の還付を受け取り翌年度の自動車税は新名義人へ課されるので、先に述べたような自動車税のトラブルを避けられるでしょう。
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