廃車にすると自動車税が還付される?手続きの方法や未納の場合についても解説

2023年02月14日
自動車を廃車すると、残存期間分の自動車税が還付されることはご存知でしょうか。実は自動車税だけでなく、自動車重量税や自賠責保険などの還付も受けることができます。
今回は廃車による税金の還付について、受け取り方や還付金額の計算方法などについて解説いたします。
損をせず還付金を受け取るための注意点や自動車税が未納の場合の対応についても記載しているため、ぜひ参考にしてみてください。
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廃車にすると自動車税が還付される!
自動車税は、車を所有している人が支払う税金です。毎年5月31日までに、4月から翌年3月までの1年分をまとめて支払います。
つまり年度の途中で廃車にすると、廃車した月以降の自動車税を余分に支払っていることになるのです。
そのため年度の途中で廃車にする場合、自動車税の還付制度で還付を受けることができます。廃車手続きを完了した月の翌月以降の自動車税が、月割りで戻ってくる仕組みです。
例えば12月に廃車手続きをしたら、1月から3月まで3ヶ月分の自動車税が戻ってきます。
廃車するにあたって自動車税の還付を受ける方法
自動車税の還付に複雑な手続きはありません。
廃車手続きが完了すると届く「還付通知書」と印鑑・身分証明書を持って金融機関に行くと、還付金を受け取ることができます。
ただし還付金の受け取りが可能な期間は1年以内とされているため、注意が必要です。
廃車手続きとして、一時抹消登録もしくは永久抹消登録をすると自動的に県税事務所から還付のハガキが届きます。
還付を受け取れる時期は、廃車手続きを行ってから2ヶ月後をみておくと良いでしょう。
自動車税の還付金額
自動車税は2019年10月より税率が引き下げされています。
自動車税の還付金の計算は、自動車税1年分÷12か月×登録抹消翌月から3月までの残存月数です。100円未満は切り捨てとなります。
なお、軽自動車は自動車税が還付されないため注意が必要です。
廃車には永久抹消登録と一時抹消登録の2種類がある
廃車には永久抹消登録と一時抹消登録の2種類があります。
永久抹消登録は自動車を解体処分する場合の登録です。一時抹消登録は自動車を解体処分しないで一時的に使用を中止する登録です。
廃車に必要な書類は同じですが、登録の手順は少し異なります。具体的に見ていきましょう。
廃車に必要な書類
廃車の際に必要な書類は永久抹消登録と一時抹消登録のいずれの場合も同じです。
・車検証
・ナンバープレート(2枚)
・印鑑登録証明書(車検証に記載されている所有者)
永久抹消登録の手順
永久抹消登録は管轄の陸運支局で行います(軽自動車は管轄の軽自動車協会)。
窓口で「第3号様式の3」を購入し必要項目を記入します。
必要項目には引取業者から連絡された「移動報告番号」「解体記録日」もあります。自動車重量税還付手続きを行う場合は振込口座情報も記入します。
ナンバープレートを返却し、「手数料納付書」の必要項目も記入しましょう。必要書類を登録窓口に提出したら永久抹消登録は終了です。
一時抹消登録の手順
一時抹消登録も管轄の陸運局で行います。窓口で「第3号様式の2」を購入し必要項目を記入します。
ナンバープレートを返却し、「手数料納付書」に必要項目を記入します。手数料は350円で、印紙を貼ります。必要書類を登録窓口に提出したら「一時抹消登録証明書」がもらえます。
抹消登録は代行してもらうと便利です。カーコンビニ倶楽部でも登録抹消の代行サービスを行っています。お気軽にお問い合わせください。
廃車で自動車重量税や自賠責保険料も還付されることがある
自動車税以外の一括で支払っている税金や保険料も、廃車のタイミングによっては還付を受けることが可能です。
廃車で自動車重量税の還付を受ける方法
自動車重量税は車検ごとにまとめて払うため、たいていは2年分を一括で納めています。車検が1ヶ月以上残っており、永久抹消登録をする場合は自動車重量税の還付を受けることが可能です。
ただし自動車税のように自動的に還付を受けられるのではなく、還付申請を行わなければお金は戻ってきません。
運輸支局への永久抹消登録、または解体届と同時に還付申請を出した場合のみ還付を受けられるので注意しましょう。
自動車重量税の還付金額
廃車による自動車重量税の還付金額は、「車検の残り月数×1ヵ月分の自動車重量税額」で算出されます。
例えば廃車日が7月10日で車検の有効期限が8月25日の場合、車検の残り期間は1ヵ月と15日になります。
1ヵ月を超過した分は日割りされず切り捨てられるため、1ヵ月分の自動車重量税が還付されるという仕組みです。
2022年12月時点における自動車重量税額は、以下の通り定められています。
エコカー以外 | |||||
車両重量 | エコカー | エコカー(本則税率) | 経過年数12年まで | 13年経過 | 18年経過 |
0.5t以下 |
0円 |
5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 8,800円 |
~1.0t | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 12,600円 | |
~1.5t | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 25,200円 | |
~2.0t | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 37,800円 | |
~2.5t | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 50,400円 | |
~3.0t | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 63,000円 | |
軽自動車 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 75,600円 |
※自家用・2年分・継続検査の場合
廃車で自賠責保険料の還付を受ける方法
自賠責保険は自動車重量税と同じく車検取得の際に加入が義務付けられている保険で、2年分の保険料をまとめて支払います。
車検の有効期限の途中で廃車にすると、残っている月の保険料が還付されます。自動車重量税と異なり、一時抹消登録であっても還付申請をすることが可能です。
還付手続きは保険会社へ直接行います。廃車したことを証明する証明書などを提出することが一般的ですが、保険会社によって異なるため事前に確認が必要です。
自賠責保険料の還付金額
自賠責保険の還付金は解約手続き日を基準にして計算します。単位は月で日数は切り捨てます。
例えば普通車で自賠責保険の残期間が5か月ある場合、20,010円÷24か月×5か月= 4,168円になります。
参考情報として2022年12月時点での自賠責保険料を表にまとめました。
24ヶ月 | 25ヶ月 | 36ヶ月 | 37ヵ月 | |
自家用乗用車 | 20,010円 | 20,610円 | 27,180円 | 27,770円 |
軽自動車 | 19,730円 | 20,310円 | 26,760円 | 27,330円 |
※沖縄県・離島を除く
任意保険料も廃車で還付される?
任意保険は、保険会社や契約内容によって保険料の納め方が異なります。1年間の保険料をまとめて支払う年払いの場合、保険会社によっては還付が受けられます。
戻ってくるお金の算出方法や還付申請方法は保険会社によって様々なので、各保険会社へ問い合わせしましょう。
自動車税は廃車手続きをするだけで還付を受けられますが、自動車重量税、自賠責保険、任意保険は還付申請をしないとお金が戻ってきません。それぞれの手続きを忘れずに行いましょう。
廃車で自動車税などの還付を受ける際の注意点
廃車にするタイミングによって戻ってくるお金が異なるのであれば、できるだけお得なタイミングで廃車にしたいと思うことでしょう。
廃車手続きは当月中に済ませること
自動車税などの還付金は、廃車手続きが完了した月の翌月から計算されます。
そのため手続きが遅くなって月をまたいでしまうと、戻ってくるお金が1ヶ月分減ってしまいます。
月初めに手続きを始めるなどして、できるだけ廃車手続きはその月のうちに終わらせるようにしましょう。
ディーラーや廃車引き取り業者に廃車手続きを代行してもらう場合は、特に注意が必要です。「廃車日」は業者に引き渡した日ではなく、業者が廃車手続きを完了した日になります。
そのため12月に引き渡したからといって1月分から還付されるとは限りません。業者のスケジュールが混んでいて、手続きの完了日が1月になると還付は2月分からになってしまいます。
月末や廃車が多くなる3月に依頼する場合は、手続きに時間がかかることがありますので、事前に手続き完了の予定日を確認するといいでしょう。
可能な限り3月より前の手続きを心がける
4月1日になると、一度はその年度分の自動車税をまとめて納付しなければなりません。
後から還付されるとはいえ一時的にまとまった出費が発生するため、それを避けようと3月下旬ごろから運輸支局に廃車手続きをする人が増加します。
混雑が原因で手続き完了までに時間がかかる恐れがあるため、注意が必要です。
なお、業者に手続きを代行してもらっても混雑が解決することはありません。
また、3月中に手続きをすると自動車税の還付を受けることができなくなるため、3月より前の手続きを心がけましょう。
業者に買い取ってもらうと還付されない場合がある
中古車買取業者やディーラーで車の買取りや下取りを依頼する場合、必ず業者に自動車税の還付があるかどうかを確認しましょう。
自動車税の還付を受けるには、ただ売却するだけでなく廃車手続きを済ませる必要があるからです。
ただし、買取業者の多くは廃車手続きの代行を前提として買取り額・下取り額に還付金の分を上乗せしてくれます。
査定額が提示されたら必ず内訳に目を通し、還付金も含まれているか確認をしましょう。
軽自動車は廃車にしても自動車税還付制度がない
軽自動車には、自動車税の還付制度がありません。
普通自動車にかかる「自動車税」と軽自動車にかかる「軽自動車税」は別物であり、廃車による還付制度は自動車税にしか設けられていないのです。
軽自動車税は自動車税とは違い、月割ではなく1年ごとの税金です。
そのため月割での還付制度がなく4月1日に軽自動車を所有していると、1年分の軽自動車税を納めなければいけません。たとえ4月2日に廃車手続きをしたとしても、お金は戻ってこないのです。
軽自動車を廃車にする場合は、必ず3月までに終えるようにすると軽自動車税を無駄に払うことを避けられます。
その他の自動車重量税、自賠責保険、任意保険の還付については普通自動車と同じように受けられるので、必要に応じて還付申請を出すようにしましょう。
自動車税が未納の場合でも廃車手続きはできる?
自動車税の未納分がある場合、最も気になるのは「廃車ができず還付金も受け取れないのではないか」というポイントです。
自動車税を納めていなくても、廃車手続きを行うことは可能なのでしょうか。
未納状態でも廃車にすることは可能
基本的に、自動車税が未納の状態でも廃車手続きを行うことができます。
自動車税の納付は管轄の自動車税事務所、廃車手続きは管轄の運輸支局といったように、各業務の担当機関が異なるからです。
そのため、廃車手続きの際に自動車税の未納について触れられたくない方も安心して運輸支局で手続きを済ませましょう。
手続きにためらってそのまま4月を迎えると、次の自動車税納付書が届きさらに負担が大きくなります。
未納状態で廃車手続きを完了させると、1~2ヵ月後に自動車税事務所から未納分の納付書が届きます。
納付書を使って未納分の自動車税を一括で支払うことができれば、問題ありません。
2年以上滞納すると廃車にできなくなる
自動車税の未納状態が2年以上続くと、「嘱託保存(しょくたくほぞん)」になります。
嘱託保存とは自動車税の未納で税務署から車を差し押さえられている、または差し押さえに近い状態のことです。
この状態になると車の所有権を自由に動かすことができなくなり、廃車手続きや売却も不可能となります。
未納分の自動車税を完納しなければ嘱託保存が解除されないため、廃車手続きをするにはまず自動車税の支払いが必要です。
ただし、自動車税の未納があれば嘱託保存の状態となる前に督促状が何度か届きます。
この段階で完納できれば確実ですが、どうしても支払いが難しい場合は督促状が届いた時点で早めに自動車税事務所へ相談しましょう。
免除はされませんが、分割納付などで対応してもらえる場合があります。
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