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自動車税の仕訳や勘定項目はどうなる?個人事業主のための車の税知識

2023年05月17日

個人事業主が業務に車を使用する場合、車に関わる費用の中には経費として計上できるものがあります。その中で「自動車税」はどのように仕訳すれば良いのでしょうか。

この記事では個人事業主の自動車税の勘定科目や仕訳方法について解説します。

自動車税とは?経費として計上できる?

自動車税(種別割)は、車を所有していると必ず支払わなければいけない税金で、毎年4月1日時点での車の所有者に対して課せられます。

原則として4月から翌年3月までの1年分の自動車税(種別割)を一括で支払わなければいけません。

自動車税(種別割)は排気量によって税額が変わり、排気量が大きくなるほど税額も高くなります。

ただし、排気量が660cc以下に規制されている軽自動車は税額の差はなく、一律の税額です。

普通乗用車、軽自動車の自動車税(種別割)は、以下のとおりです。

なお、2019年9月末までに新規登録された車と、それ以降に登録された車とでは税額が異なります。

総排気量 2019年9月末までに 新規登録した車両登録 2019年10月以降に 新規登録した車両登録
1.0L以下 29,500円 25,000円
1.0L超~1.5L以下 34,500円 30,500円
1.5L超~2.0L以下 39,500円 36,000円
2.0L超~2.5L以下 45,000円 43,500円
2.5L超~3.0L以下 51,000円 50,000円
3.0L超~3.5L以下 58,000円 57,000円
3.5L超~4.0L以下 66,500円 65,500円
4.0L超~4.5L以下 76,500円 75,500円
4.5L超~6.0L以下 88,000円 87,000円
6.0L超~ 111,000円 110,000円
軽自動車 10,800円 10,800円

自動車税(種別割)は車を使用していない場合でも支払い義務があります。

滞納した場合は延滞金が発生し、督促状を受け取っても支払わなかった場合は財産の差し押さえとなることもあることに加え、完納するまで車検を受けることはできません。

車が故障して使用できない状態、車検が切れて走行できない場合であっても、原則としては抹消登録されるまで納税義務があります。

また、個人事業主の場合、業務に使用している車にかかる自動車税(種別割)は経費として計上することができます。

個人事業主だと節税目的でプライベートの車を経費として計上しているのではないか、と税務調査のチェックが厳しくなることがあるので、どのように業務で使用しているのかきちんと説明できるようにしておきましょう。

 

自動車税の仕訳は?勘定科目は何になる?

自動車税を経費で落とす時には、正しい勘定科目で計上するようにしましょう。

個人事業主の場合、事業に使用する車の自動車税(種別割)などの自動車関連の税金は、租税公課もしくは車両費で仕訳するのが一般的です。

租税公課

租税公課は、国や地方に収める税金=「租税」、または公共団体などへ納める交付金、会費などの公的な課金=「公課」を合わせた勘定項目です。

自動車税(種別割)や自動車関連の税金に限らず、登録免許税や不動産取得税、固定資産税、印紙代などを経費として計上することができます。

なお、所得税や復興特別所得税、住民税、相続税、また国税・地方税の延滞金・加算税や罰金、過料などは必要経費としては認められません。

また、自動車税(種別割)の勘定科目として租税公課を使用する場合、税金以外の自動車関連で発生する経費はこの勘定科目でまとめて処理することはできません。

車両費

自動車税(種別割)に使用される勘定科目には、「車両費」もあります。

これはガソリン代、保険料、高速代など車関連の費用をまとめたい場合に使用されます。

車両にかかる出費を1つにまとめることで、車両に関する経費がどれくらいかかっているのか把握しやすくなります。

租税公課と車両費のどちらで仕訳するべきか、特に決まりはありません。

勘定科目は経費をどうとらえるか、どう管理するかによって、決められた範囲内であれば個人事業主が選べるものです。

ただし会計処理の原則として、一度決めた勘定科目は継続して使用するものとされています。

翌年以降、勘定科目を変えるのは良くないため、最初の年にどちらで仕訳するべきかよく考えて設定しましょう。

 

車をプライベートでも使用している場合は家事按分が必要

また、個人事業主が自動車税(種別割)を経費計上する際に大切なのが「家事按分」です。

個人事業主だと、事業とプライベート兼用で車両を使用することがあります。

その場合、自動車税(種別割)全額は経費にならず、事業で使用している割合だけしか経費計上できません。

なお、按分する際には、一定のルールに従って家事按分をする必要があります。

家事按分とは

按分の仕方について説明する前に、家事按分とはどのようなものかを理解しておきましょう。

家事按分とは個人事業主のみが使用できる勘定項目で、業務と私的利用を兼ねた出費について、業務で使用している分と私的利用分の割合で分けて算出することを指します。

車を事業専用として使用しているのであれば車にかかる費用は100%経費として計上できますが、事業に70%、私用で30%使用しているのであれば70%分のみを経費計上します。

家事按分は自動車税(種別割)をはじめとする車関連の費用のほか、自宅の一室を仕事場としている場合は家賃も按分できます。電気代などの光熱費や通信費なども同様です。

具体的な按分方法について

按分方法には走行距離、使用時間、事業として使った日数などがあげられます。

例えば、走行距離で按分するなら事業で使った走行距離を記録しておき、総走行距離のどれくらいの割合なのかを計算できます。

平日は事業用、休日はプライベート用と日数で按分することも可能です。

ただし勘定科目と同様に按分方法は一度決めたら、基本的に変更しません。

按分方法は、常識的かつ説得力のあるルールであれば自由に決められます。

大事なのはどのような基準で按分しているのか明確にすることです。

税務調査が入ってもきちんと説明できるようにしておきましょう。

家事按分せずに全額を経費計上した場合

車を事業専用としてではなく、子供の送迎や旅行などプライベートでも使用しているのに自動車税(種別割)などの車に関する費用を家事按分せずに全額費用計上した場合、税務調査が入ると経費の過大計上、税金の過少申告とみなされ、過少申告加算税が課されることになります。

そうならないように、事業以外で車を使用するのであればきちんと按分することが大切です。

 

自動車税の仕訳方法

では実際に自動車税を経費として計上する際の仕訳方法の一例をみてみましょう。

仕訳方法1:自動車税を50,000円支払い、租税公課の勘定科目を使用

・現金で支払った場合

借方 租税公課50,000円
貸方 現金50,000円

・預金口座から支払った場合

借方 租税公課50,000円
貸方 当座預金50,000円

・クレジットカード払いの場合

<クレジットカードで支払いをした日>
借方 租税公課50,000円 決済手数料200円
貸方 未払金50,000円

<クレジットカードの引き落としがされた日>
借方 未払金50,000円
貸方 当座預金50,000円

仕訳方法2:家事按分を行なった場合

ここでは事業5割、プライベート5割で按分したものとします。

・事業用口座から支払った場合

借方 事業主貸25,000円 租税公課25,000円
貸方 当座預金50,000円

事業用口座から全額払ったものの、半分は経費ではなく個人の負担のため「事業主が借りたもの」として区別します。

・プライベートの預金口座から支払った場合

借方 租税公課25,000円
貸方 事業主借25,000円

半分は経費として支払うべきものを全額プライベートの口座から出し個人が負担しているため、事業主借としています。

家事按分する際は「事業の出費」と「個人の出費」をしっかり記録して仕訳することが大切です。

 

自動車税の加算金・延滞金は経費で落とせない

自動車税の経費計上は節税対策としても個人事業主が行えるものです。勘定科目や仕訳方法をしっかり抑えておきましょう。

ただし自動車税に関わる費用のうち経費として落とせないものがあります。それは加算金、つまり延滞金です。

自動車税は毎年5月31日までに納付しなければいけません。

納付期限をすぎると、滞納した期間に応じて延滞金が加算されていきます。

延滞金の割合はその年によって変わりますが1ヶ月以内だと3パーセント、それ以降は9パーセントほどです。延滞金が1,000円を超えた時点で加算されます。

延滞金は自動車税の滞納という過失によって発生したお金です。

当たり前のことですが、この延滞金を経費として計上することはできません。自動車税に関係していればすべて経費で落ちるわけでないこと、また延滞金がかからないよう期限までに納付することを覚えておきましょう。

 

ローンやリースの自動車税の仕訳は?

カーローンの場合

カーローンで車を購入した場合、毎月の返済分のうち借り入れ元金に相当する分は経費計上できません。経費計上できるのは利息のみです。

なお、ローンであっても自動車税(種別割)は租税公課として仕訳することに変わりありません。

カーリースの場合

カーリースの場合はカーローンとは事情が異なります。

というのも、カーリースは車を所有するのではなく、毎月一定の金額をカーリース会社に支払って車を借り受ける、といったビジネスモデルであるからです。

法人向け・個人事業主向けの一般的なカーリースでは、自動車税(種別割)や自動車重量税、自賠保険料、車検時の印紙代といった法定費用がリース料金に含まれています。

契約によっては車検基本料や車検整備費用、そのほかのメンテナンスやロードサービスなどの車の維持費をほとんどまとめている場合もあります。

車を借りているのであって所有しているわけではないため、車両本体の価格も減価償却する必要がありません。

また、リース料金に含まれる自動車税(種別割)をはじめとする項目ごとに仕訳する必要はなく、「リース料」としてまとめて経費計上できます。

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