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自動車税の仕訳方法とは?勘定科目から個人事業主の家事按分まで徹底解説

2025年10月13日

法人・個人事業主が業務に車を使用する場合、車に関わる費用の中には経費として計上できるものがあります。その中で「自動車税」はどのように仕訳すれば良いのでしょうか。
この記事では個人事業主の自動車税の勘定科目や仕訳方法について解説します。

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自動車税とは

自動車税(種別割)は、車を所有していると必ず支払わなければいけない税金で、毎年4月1日時点での車の所有者に対して課せられます。

原則として4月から翌年3月までの1年分の自動車税(種別割)を一括で支払わなければいけません。

自動車税(種別割)は排気量によって税額が変わり、排気量が大きくなるほど税額も高くなります。

ただし、排気量が660cc以下に規制されている軽自動車は税額の差はなく、一律の税額です。

普通乗用車、軽自動車の自動車税(種別割)は、以下のとおりです。

なお、2019年9月末までに新規登録された車と、それ以降に登録された車とでは税額が異なります。

総排気量 2019年9月末までに 新規登録した車両登録 2019年10月以降に 新規登録した車両登録
1.0L以下 29,500円 25,000円
1.0L超~1.5L以下 34,500円 30,500円
1.5L超~2.0L以下 39,500円 36,000円
2.0L超~2.5L以下 45,000円 43,500円
2.5L超~3.0L以下 51,000円 50,000円
3.0L超~3.5L以下 58,000円 57,000円
3.5L超~4.0L以下 66,500円 65,500円
4.0L超~4.5L以下 76,500円 75,500円
4.5L超~6.0L以下 88,000円 87,000円
6.0L超~ 111,000円 110,000円
軽自動車 10,800円 10,800円

自動車税(種別割)は車を使用していない場合でも支払い義務があります。

滞納した場合は延滞金が発生し、督促状を受け取っても支払わなかった場合は財産の差し押さえとなることもあることに加え、完納するまで車検を受けることはできません。

車が故障して使用できない状態や、車検が切れて走行できない場合であっても、原則としては抹消登録されるまで納税義務があります。

法人・個人事業主の事業用車なら自動車税は経費になる

法人や個人事業主が業務を行うための支出は経費になりますが、それは事業用車に関わる支出についても同様です。

業務のために使用する車のメンテナンス費・燃料費・修理費の他、自動車税も経費として計上できます。

ただし、自動車税の納付が遅れたことによる延滞金や加算金などは経費にならないため、注意が必要です。

 

自動車税の経費計上で使う勘定科目

自動車税を経費計上する場合、勘定科目は「租税公課」または「車両費」を使用します。

一般的には租税公課を使いますが、自社の経費管理方法によっては車両費を使った方が良い場合もあります。

以下より、租税公課・車両費それぞれの概要や使用に適しているケースを解説いたします。

租税公課

租税公課は、国や地方に収める税金=「租税」、または公共団体などへ納める交付金、会費などの公的な課金=「公課」を合わせた勘定項目です。

自動車税(種別割)や自動車関連の税金に限らず、登録免許税や不動産取得税、固定資産税、印紙代などを経費として計上することができます。

なお、所得税や復興特別所得税、住民税、相続税、また国税・地方税の延滞金・加算税や罰金、過料などは必要経費としては認められません。

また、自動車税(種別割)の勘定科目として租税公課を使用する場合、税金以外の自動車関連で発生する経費はこの勘定科目でまとめて処理することはできません。

車両費

自動車税(種別割)に使用される勘定科目には、「車両費」もあります。

これはガソリン代、保険料、高速代など車関連の費用をまとめたい場合に使用されます。

車両にかかる出費を1つにまとめることで、車両に関する経費がどれくらいかかっているのか把握しやすくなります。

租税公課と車両費のどちらで仕訳するべきか、特に決まりはありません。

勘定科目は経費をどうとらえるか、どう管理するかによって、決められた範囲内であれば事業主が選びます。

 

個人事業主なら知っておきたい「家事按分」

個人事業主が自動車税(種別割)を経費計上する際に大切なのが「家事按分」です。

個人事業主の場合、事業とプライベート兼用で車両を使用することがあります。

その場合、自動車税(種別割)全額は経費にならず、事業で使用している割合のみ経費計上できます。

なお、按分する際には、一定のルールに従って家事按分をする必要があります。

家事按分とは

按分の仕方について説明する前に、家事按分とはどのようなものかを理解しておきましょう。

家事按分とは個人事業主のみが使用できる勘定項目で、業務と私的利用を兼ねた出費について、業務で使用している分と私的利用分の割合で分けて算出することを指します。

車を事業専用として使用していれば車にかかる費用は100%経費として計上できますが、事業に70%、私用で30%使用しているのであれば70%分のみを経費計上します。

家事按分は自動車税(種別割)をはじめとする車関連の費用のほか、自宅の一室を仕事場としている場合は家賃も按分できます。電気代などの光熱費や通信費なども同様です。

具体的な按分方法について

按分方法には走行距離、使用時間、事業として使った日数などがあげられます。

例えば、走行距離で按分するなら事業で使った走行距離を記録しておき、総走行距離のどれくらいの割合なのかを計算できます。

平日は事業用、休日はプライベート用と日数で按分することも可能です。

ただし勘定科目と同様に按分方法は一度決めたら、基本的に変更しません。

按分方法は、常識的かつ説得力のあるルールであれば自由に決められます。

大事なのはどのような基準で按分しているのか明確にすることです。

税務調査が入ってもきちんと説明できるようにしておきましょう。

家事按分せずに全額を経費計上した場合

車をプライベートでも使用しているのに、自動車税(種別割)などの車に関する費用を家事按分せずに全額費用計上してしまうと、税務調査の際に「経費の過大計上」とみなされ、「税金の過少申告」と判断される可能性があります。

その結果、過少申告加算税が課される恐れがあります。

こうしたリスクを避けるためにも、事業以外で車を使用している場合は、きちんと按分して経費処理を行うことが大切です。

 

自動車税の仕訳方法

実際に自動車税を経費として計上する際の仕訳方法の例をご紹介いたします。

仕訳例1:自動車税(50,000円)を「租税公課」で仕訳する場合

現金で支払った場合

借方 貸方
租税公課 50,000円 現金 50,000円

預金口座から支払った場合

借方 貸方
租税公課 50,000円 当座預金 50,000円

クレジットカード払いの場合

<クレジットカードで支払いをした日>

借方 貸方
租税公課 50,000円 未払金 50,000円

<クレジットカードの引き落としがされた日>

借方 貸方
租税公課 50,000円 当座預金 50,000円

仕訳例2:自動車税(50,000円)を家事按分する場合

ここでは事業5割、プライベート5割で按分したものとします。

事業用口座から支払った場合

借方 貸方
租税公課 25,000円 当座預金 50,000円
事業主貸 25,000円

事業用口座から全額支払っていますが、半分はプライベート用途のための出費であることから「事業主が事業用資金で貸したもの」として区別します。

プライベートの預金口座から支払った場合

借方 貸方
租税公課 25,000円 事業主借 25,000円

半分は経費として支払うべきものを全額プライベートの口座から出し個人が負担しているため、事業主借としています。

家事按分する際は「事業の出費」と「個人の出費」をしっかり記録して仕訳することが大切です。

仕訳例3:自動車税の還付を受けた場合

手違いにより自動車税を二重に納めてしまったり、事業用車の登録抹消手続きをしたりすると、余分に支払った自動車税が還付されます。

自動車税の還付を受けたときの仕訳については、口座振替で還付された場合と現金で還付された場合で異なります。

口座振替で還付を受けた場合

口座振替で自動車税の還付を受けた場合の仕訳例は、以下の通りです。

借方 貸方
当座預金 50,000円 租税公課 50,000円

現金で還付を受けた場合も同様ですが、基本的に自動車税を納めたときの仕訳と逆になると考えましょう。

現金で還付を受けた場合

金融機関にて現金で自動車税の還付を受けた場合は、以下のように仕訳します。

借方 貸方
現金 50,000円 租税公課 50,000円

借方の勘定科目を現金にすること以外の記載方法は、口座振替で還付を受けた場合と同じです。

 

自動車税の仕訳に際しての注意点

自動車税を正しく経費計上するため、仕訳の際は以下3つの点に注意が必要です。

自動車税の延滞金や加算金は経費にならない

先述したように、自動車税の延滞金や加算金は経費として計上できません。

たとえ故障や車検切れなどで車が使えなくなったとしても、自動車税の納付義務は継続されます。

滞納による延滞金・加算金で本来よりも多くの自動車税を支払うことになるだけでなく、その分を経費計上できずに損をするため、自動車税は期限内に納めることが大切です。

使用する勘定科目は統一すること

自動車税の勘定科目としては租税公課が一般的ですが、車両費として計上しても問題ありません。

ただし、税務上、勘定科目は特段の理由がない限り変更することができないため、一度選んだ勘定科目は原則として使い続けましょう。

自動車税は「非課税取引」になる

自動車税には、消費税が課税されません。

会計ソフトを使って仕訳する際は、誤って課税取引として登録しないように設定を確認しておきましょう。

特に、車両費で仕訳する場合は車検基本料や洗車代などの課税取引が混在するため、間違いやすいポイントです。

 

カーローン・カーリースを利用する場合の自動車税の仕訳

カーローンの場合

カーローンで車を購入した場合、毎月の返済分のうち借り入れ元金に相当する分は経費計上できません。経費計上できるのは利息のみです。

なお、ローンであっても自動車税(種別割)は租税公課として仕訳することに変わりありません。

カーリースの場合

カーリースは車を所有するのではなく、利用料金を毎月支払いながらカーリース会社から借りた車を使い続けるというサービスです。

そのため、カーリースを利用している場合は自動車税ではなく、毎月支払っている利用料金を経費として計上することになります。

利用しているカーリースの契約形態によって変わりますが、多くの場合は「リース料」という勘定科目で料金を全額経費として計上します。

 

自動車税の仕訳に関してよくある質問

最後に、自動車税の仕訳に関するよくある質問について解説いたします。

自動車税の仕訳は法人と個人事業主で変わりますか?

基本的に、法人と個人事業主はどちらも自動車税の仕訳に「租税公課」か「車両費」を使用します。

ただし、個人事業主は車をプライベートでも使っている場合、家事按分としてプライベート利用・事業利用の割合を算出のうえ、その割合に応じて仕訳する必要があります。

軽自動車税の勘定科目は何ですか?

軽自動車税の勘定科目も、一般的には租税公課を使います。

車に関連する支出をまとめたい場合は、車両費を使っても問題ありません。

サラリーマンでも確定申告時に自動車税を経費にできますか?

サラリーマンでも、副業として事業を行っている場合は、その事業に使用している車の自動車税を経費にできます。

仕訳は法人や専業の個人事業主と変わりませんが、家事按分が必要な場合は忘れないように注意しましょう。

 

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車を維持するためには、自動車税をはじめ実に多くの出費が発生します。

その一つ一つを正しく仕訳するとなれば、会計処理に伴う負担は大きくなることでしょう。

一方でカーリースなら、利用料金を全額経費にする(プライベートと併用の場合は家事按分する)だけなので、会計処理の負担を大幅に減らせます。

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