転居後の車検証の住所変更はいつまでに・どこですべき?必要書類やオンライン手続きの方法など解説

2023年08月14日
引っ越しにより住所が変わった場合、車検証の住所変更が必要になります。必要な書類が多く、やり方もよく分からないといった理由から手続きを先延ばしにしている方も多いのではないでしょうか。本記事では、車検証の住所変更手続きについて詳しく解説いたします。住所変更をしていない場合のデメリットも記載していますので、是非ご覧ください。
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転居した場合は車検証の住所変更が必要
車検証とは、2年または3年に1度行われる車検の結果「この車は保安基準をクリアしている」となったことを示す証明書です。
公道を走る際は車検証の携帯が義務付けられており、不携帯や有効期限が切れた状態で公道を走ると罰則が科せられます。
その車検証には車の情報に加え、所有者や使用者の氏名・住所が記されています。
そのため、引っ越しで住所が変わった場合は車検証の住所変更手続きが必要です。
車検証の住所変更をする方法は2つ
車検証の住所変更手続きを行う方法は、以下の2通りに分かれます。
・代理人(業者)に手続きを代行してもらう
・自分で運輸支局に行って手続きをする
車検の住所変更手続きは、車検業者に代行を依頼することが可能です。
運輸支局は平日の昼間しか受付をしていないため、仕事などの都合により自分で手続きすることができない場合は依頼を検討しましょう。
ただし、業者に依頼する場合は車の使用者・所有者の委任状が必要になる他に手数料がかかります。
どうしても費用を抑えたいのであれば、自分で運輸支局へ手続きをしに行きましょう。
運輸支局で車検証の住所変更をする流れ
車検証の住所変更手続きを運輸支局で行う場合の流れは、以下の通りです。
①運輸支局で手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書を入手して記載する
②印紙販売窓口で350円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付ける
③窓口に必要書類を提出する
④車検証が交付される
⑤運輸支局内の自動車税事務所に変更内容を申告する
⑥新しいナンバープレートに付け替える
車検証の住所変更に必要な書類
自分で運輸支局へ手続きに行く場合と、業者へ代行を依頼する場合のどちらにおいても以下の書類が必要になります。
普通自動車の場合
・車検証
・発行から1ヵ月以内の車庫証明書 ・発行から3ヵ月以内の住民票 ・手数料納付書 ・自動車税(環境性能割、種別割)申告書 |
軽自動車の場合
・車検証
・住民票または印鑑登録証明書(コピーでも可) ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) ・軽自動車税 (種別割)申告書 |
なお、使用者と所有者の名義が異なり、使用者が住所変更を行う場合は「使用者の車庫証明(1ヵ月以内に発行したもの)」が必要です。
車検証の住所変更手続きは代理人への委託も可能
先述した車検証の住所変更を行う方法にて触れた通り、住所変更の手続きは業者などの代理人に委託することもできます。
ただし委託する場合は必要書類の内容が変わるため、事前の確認と用意が必要です。
手続きを委託する場合は「委任状」が必要
住所変更手続きを委託する場合、通常の必要書類に加えて委任状も用意をしましょう。
なお、車の名義によって必要な委任状は異なります。
所有者と使用者の名義が同一 | 名義人の委任状(認印あり) |
所有者と使用者の名義が異なり、どちらかが住所変更をする場合 | ・所有者の委任状(所有者の認印あり)
・使用者の委任状(使用者の認印あり) |
委任状の書き方
委任状のフォーマットについては、国土交通省が見本としてPDFファイルを配布しています。
参考: https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/fs/fs-sub15.htm
上記のフォーマットに基づく、各記入欄の書き方は以下の通りです。
記入欄 | 書き方 |
代理人
(”今般___を代理人と定め…”の記入欄) |
委託する業者や代理人の氏名を記載 |
自動車登録番号 | 車検証に記載されている登録番号 |
車体番号 | 車検証に記載されている車台番号 |
年月日 | 届出の年月日 |
委任者氏名又は名称 | 所有者・使用者の氏名 |
住所 | 委任者・使用者の住所 |
上記を記載したうえで、実印を押印しましょう。
書き間違いがある場合は該当の箇所に二重線を引き、「訂正印欄」に押印します。
車検証の住所変更手続きを委託できる業者とは
車検証の住所変更手続きは、個人だけでなく以下の業者に委託することができます。
・ディーラー
・自動車販売店
・整備工場
・行政書士
・カー用品店
ただし、カー用品店に関しては対応店舗数が少なく、対応していても車検を依頼するユーザー限定のサービスとなっている場合が多いです。
それ以外の業者は住所変更手続きの代行のみでも対応可能な場合が多いため、ご自身の希望に合う業者で依頼をしましょう。
車検証の住所変更にかかる費用と時間
車検証の住所変更にかかる基本的な費用は、以下の通りです。
・変更登録手数料:350円
・住民票発行手数料:300円 ・車庫証明書発行手数料:2,500円~2,850円 |
また、運輸支局の管轄が変わる場合はナンバープレートの交換にかかる費用も必要になります。
ナンバープレート代は車種や地域によって異なりますが、1,500円前後が目安です。
ただし、希望ナンバーや図柄ナンバーを選んだ場合の費用は以下の通りとなります。
・希望ナンバー(ペイント式):4,000円~5,500円
・希望ナンバー(字光式):5,000円~7,000円 ・図柄ナンバー(寄付金なし): 7,100円~16,000円 ・図柄ナンバー(寄付金あり):寄付金なしの代金+ 1,000円~ |
運輸支局で手続きを行う場合、書類の記入~ナンバープレートの取り換えが終わるまで2時間程度かかる場合が多いです。
最低でも受付終了時間の2時間以上前には運輸支局へ到着できるよう、スケジュールを調整しておきましょう。
なお、月末の運輸支局は混雑する傾向にあり、手続きに2時間以上かかる可能性があります。
あまり時間をかけたくない場合は業者に代行を依頼するか、混雑しない日時を狙って足を運びましょう。
車検証の住所変更手続きはOSSを使えばオンラインでも可能
運輸支局へ足を運ぶ時間がない方は、「OSS」というシステムを使ってオンライン手続きを行うことも可能です。
以下より、OSSの概要とオンライン手続きの方法を解説いたします。
OSSとは
「OSS」とは、国土交通省が運営しているオンライン手続きサービスです。
車関係の各届出、手数料・税金の納付をすべてオンラインで済ませることができます。
当初は新車の新規登録申請のみ対応していましたが、現在は中古車の新規登録・
住所変更手続き・各種抹消登録など、合計12種類の手続きに対応しています。
車検証の住所変更をオンラインで行う方法
OSSで住所変更をする場合、以下3種類の手続きをまとめて行います。
・車庫証明に関する手続き(保管場所証明申請と保管場所標章交付申請)
・車検証の変更登録申請
・都道府県税事務所への自動車税申告
住所変更の場合、OSSの「使用許諾情報(変更登録)」にアクセスします。
利用規約を確認のうえ同意し、案内通りに必要事項を記入していきましょう。
必要事項をすべて入力したら、各種手数料をOSSシステムから支払う必要があります。
ただし全額を一括で支払うのではなく、審査の状況を確認しながら各費用を適切なタイミングで支払うことになります。
手続きが完了したら、保管場所標章・保管場所標章番号通知書・新しい車検証が自宅まで郵送されます。
車検証の住所変更のオンライン手続きに必要なもの・費用
OSSで住所変更手続きを行うにあたって、以下の書類が必要です。
・マイナンバーカードまたは電子証明書
・ICカードリーダー
・旧住所の車検証と自動車登録番号標
なお、手続きに必要なものや条件の詳細は、OSSの「チェックプログラム」で確認することもできます。
また、手続きの際は以下の費用も必要です。
申請手数料 | 350円 |
自動車保管場所証明書関連の費用 | 2,500円~2,850円 |
ナンバープレート交付手数料 | 手続きの時点では不要 |
ナンバープレート交付手数料に関しては、OSSなら次の車検時まで支払い猶予が設けられます。
上記の費用はATMまたはネットバンキングでの支払いに対応しており、期限内に支払わないと手続きが無効になるため注意が必要です。
車検証の住所変更をしないとどうなる?
車検証の住所変更は、転居した日から原則15日以内の手続きが必要です。
費用や時間がかかるためつい後回しにしてしまいがちですが、早めに住所変更を行わなければ以下のようなデメリットが生じるため注意しましょう。
罰金が科せられる
道路運送車両法に基づき、転居から15日以内に車検証の変更登録を行わないと50万円以下の罰金が科せられます。
15日を過ぎたらすぐに罰金が科せられることはありませんが、放置するほど罰金のリスクは高まるため速やかに手続きを済ませましょう。
自動車税の納付書が届かなくなる
毎年5月に届く自動車税の納付書は、車検証に記載されている住所へ送ることになっています。
そのため、車検証の住所変更をしていないと納付書が届かなくなり、納付することができません。
郵便局にて転送手続きをしていれば転居した日から1年間は現在の住所に転送されてきますが、何度も転居したり転居から1年以上が経過したりすると納付書が届かなくなります。
納付ができなければ延滞金などのペナルティが発生するため、自動車税を滞りなく納付するためにも車検証の住所変更は必要です。
自賠責保険が使えなくなる場合がある
自賠責保険における住所変更手続きは義務付けられていませんが、更新のお知らせなど重要な通知書が届かなくなる場合があります。
更新に気づかないまま放置すると、自賠責保険が使えなくなる恐れがあるため注意しましょう。
何度も転居している場合の住所変更は手続きが複雑になるため注意
結婚や就職などの事情により何度か転居をした場合でも、その都度住所変更手続きをする必要があります。
住所変更をせずに転居を重ねると、次の手続きでは住民票だけでなく住民票の「除票」または戸籍の「附票」が必要となります。
住民票は1つ前の住所までしか記載されておらず、2つ以上前と現在の住所のつながりが確認できないからです。
どちらも以前住んでいた住所の役所で取得できるため、手続き前に窓口へ問い合わせましょう。
車検証関係の手続きは住所変更以外にも様々
車検証関連の手続きで覚えておくべきものは、引越しによる住所変更以外にも複数あります。
どのような場合に何の手続きが必要になるのか、以下より解説いたします。
車検証を紛失した場合の「再発行手続き」
車検証を紛失したり、盗難に遭ったりした場合は速やかな再発行手続きが必要です。
手続きは運輸支局で行いますが、第三者に委託する場合は委任状に加えて所有者の認印を押印した理由書も用意しなければなりません。
なお、車検証を持っていても破れていたり汚れたりして使えない場合も再発行手続きが可能です。
結婚などで氏名が変わった場合の「氏名変更手続き」
結婚や離婚などで指名が変わった場合も、住所変更の際と同様に変更登録の手続きを行います。
氏名変更の場合、発行から3ヵ月以内の戸籍謄本も必要です。
また、車検証には所有者と使用者の氏名が記載されていますが、そのどちらの氏名が変わるのかによって必要書類が変わります。
車検の有効期限が切れたあとの「再車検」
車検証はその車が保安基準に適合していることを証明する書類であり、有効期限が切れていると公道を走行することができません。
車検証の有効期限を更新するには、再び車検を受ける必要があります。
期限切れ後の車検は、レッカーを手配するか仮ナンバーを取得のうえ検査場や依頼先の店舗へ持ち込みましょう。
車検と住所変更を同時に行う場合は車庫証明が必要!
車検と同時に住所変更を行う場合、その他必要書類に加えて車庫証明も用意しなければなりません。
具体的には、発行から1か月以内の車庫証明、車検証と自動車税納税申告書、発行から3か月以内の住民票、手数料納付書、申請書が必要になります。
車の所有者と使用者が異なる場合は、さらに委任状を用意してください。
なお、この場合に必要な車庫証明は転居後の新しい住所が記載されたものです。
本来、住所変更の手続きは住所を変更してから15日以内に行う必要があります。
しかし、車庫証明の取得や住所変更は何度か警察や陸運支局に足を運ばなければならず、なかなか忙しくて手続きができないという方も多いようです。
そのため、車検のタイミングで住所変更を行うというケースもよく見られます。
車庫証明とはどんな書類?
車を所有する場合、主に車両を保管する場所を登録しなければならないと「自動車の保管場所の確保などに関する法律」によって定められています。
車庫証明はその車両の保管場所がどこなのかが明記され、その車両の保管場所がきちんと確保されていることを警察が証明するものです。
正式な名称を「自動車保管場所証明書」といい、新車・中古車を問わず、車を所有するためには必ず必要な書類です。
車庫証明が必要な理由としては以下の2点。
・危険や事故を防ぐため、車両の保管場所の確保している証明が必要
・車庫証明がない場合は、原則として自動車登録が行えない
危険や事故を防ぐため、車両の保管場所の確保している証明が必要
先述の「自動車の保管場所の確保などに関する法律」には道路上を自動車の保管場所としてはいけない旨も明記されています。
駐車場でなく道路上に駐車すると違法駐車となり、罰則の対象になることはよく知られている事実です。
罰則の対象になるだけではなく、道路上に車を止めていると緊急車両が通行できなかったり、歩道をふさいで歩行者を危険にさらしたりする恐れがあります。
また、渋滞を引き起こす原因になるため他の車にも迷惑がかかることでしょう。
上記のような危険や事故を防ぐため、車両の保管場所の確保を車の所有者に求めるのが「自動車の保管場所の確保などに関する法律」なのです。
したがって、車の所有者は車庫証明を取得し、自分の車の正式な保管場所を警察に証明してもらう必要があります。
車庫証明がなければ原則として自動車登録が行えない
また、車庫証明がなければ原則として自動車登録が行えません。
これも法律で定められている事項です。車庫証明がなければナンバープレートや車検証の交付を受けることもできず、せっかく購入した車が使用できないことになります。
【参考】併せて知っておきたい車検の必要書類
車を所有して使用するために車庫証明は必要不可欠であることがわかりました。では、車検には車庫証明が必要なのでしょうか。
結論から言うと、車検には基本的に車庫証明は必要ありません。車庫証明は車の保管場所を証明する書類なので、車検には関係がないのです。
車検には「車検証」「自賠責保険証」「自動車納税証明書」の3種類の書類が必要になります。
車検証
車検証は、その車両が自動車保安基準に適していることを証明する書類です。
車の所有者や使用者を明記し、その車両が登録車であることを公証するものでもあります。
自賠責保険証
自賠責保険証は、自賠責保険に加入していることを証明する書類です。
自賠責保険は法律によって加入が義務付けられている保険で、自賠責保険に加入していない場合、もしくは更新忘れで期限が切れてしまった場合は車を運転できません。
無保険状態で運転して検挙されると、違反点数6点が加算され即座に免許停止になります。
自動車納税証明書
自動車納税証明書は、車の所有者に対して課せられている自動車税を納税したことを証明するものです。
現在は一年ごとの納税義務がありますが、納税すると毎年その年の納税証明書が発行されます。
近年では、税金をオンライン管理する自治体も増えており、オンラインで自動車税の納付が確認できる場合は、自動車納税証明書は省略できるようになりました。
車検証の住所変更に関してよくある質問
車検証の住所変更に関してよくある質問を、回答と一緒にまとめました。
Q1.同じ市内へ引っ越した場合、車検証の住所変更は必要ですか?
同じ市内でも転居をすれば郵便番号や番地などが変わるため、車検証の住所変更が必要です。
Q2.車検証の住所変更をしていないと車検は受けられませんか?
事前に住所変更をしていなくても、車検のタイミングで業者へ手続きの依頼を行うこともできます。
ただしすべての車検業者が手続きの代行に対応しているわけではないため、車検の見積もり時に確認しておきましょう。
なお、転居から15日以内に車検を行うことができない場合は、法律に基づき別途住所変更の手続きを済ませる必要があります。
Q3.車検証の住所が実際の住所と違うとどうなりますか?
車検証の住所と実際の住所が異なると、罰金だけでなく「自動車税の納税通知書が届かない」「車検業者から車検時期の通知が来ない」などのデメリットにつながります。
税金の未納や車検切れのリスクが生じるため、住所変更の手続きを放置することは避けましょう。
Q4.車検証の住所変更にかかる手数料はいくらですか?
自分で手続きを行う場合、350円の登録手数料がかかります。
他にも手続きに必要な住民票の発行手数料や自動車保管場所証明書関連の費用、ナンバープレートの交付手数料などを含めると5,000円程度になります。
Q5.軽自動車の車検証の住所変更をしていないとどうなりますか?
軽自動車であっても、車検証の住所変更を15日以上していないと50万円以下の罰金が科せられます。
加えて納税通知書や車検業者からの通知が届かないなど、普通自動車と同様のデメリットが生じます。
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