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車検が切れた場合はどうしたらいい?対処法を解説

2019年12月22日

日本国内の公道を走る車には法律で車検が義務付けられています。車検が切れた場合には公道の行動は不可能になりますが、車検が切れた場合の対処はどうすればいいのでしょうか。

車検が切れた場合は車を走らせてはいけない!

車のメンテナンスの中でもっとも重要だといえるものが車検でしょう。車検は正式には「自動車検査登録制度」といい、国が定めた車の保安基準に適した状態であるかどうかを検査し、その車の所有者を登録する制度です。

新車の場合は3年、それ以降は2年に一度の車検が義務づけられており、公道を走る車はすべて車検を受けるように法律で定められています。

車検を行い、クリアすると車検を受けた証である車検証が発行されます。上記のように車検には有効期限があり車検証にはその期限が記されています。その期限を一日でも過ぎた状態で公道を走ることは日本では認められていません。

車検が切れた状態の車を公道で走らせると違反点数6点(即免許停止)、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

加入が法律によって義務づけられている自賠責保険は、多くの場合、車検の時に同時に次の車検期間満了時までの期間で加入しているので、車検切れになった場合自賠責保管も切れていることがほとんどです。

自賠責保険が切れた状態での無保険での公道走行も禁止されているので、無保険走行の場合も違反点数6点、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになります。

つまり、車検が切れた状態の車で公道を走行すると無車検走行、無保険走行の二つの違反を犯していることになるのです。

道路交通法の規定により複数の違反があった場合には、違反点数は合計されるのではなく、より高いほうの点数が採用されます。罰金や懲役などの刑事罰は刑法の管轄になり、併合罪によって罰金は合計金額以下、懲役は長いほうの1.5倍と2つの合計の短いほうが科せられると定められています。

車検が切れた状態で公道を走行した場合のペナルティーは違反点数6点、1年半以下の懲役または80万円以下の罰金ということになります。

 

車検が切れた場合の対処法とは?

では、万が一、車検が切れた場合にはどうすればいいのでしょうか。

車検が切れた場合でも新たに車検を受けて通過すれば、また公道を走れる状態になりますが、そのためにはすでに車検が切れた車を検査場まで移動させる必要があります。

ですが、前項で述べた通り、車検が切れた状態で公道を走行することはできません。

一般的なのは仮ナンバーを取得して検査場まで移動させる方法です。仮ナンバーは各市町村で申請すると取得できますが、仮ナンバーの使用目的や移動経路、期間など詳細に申告する必要があります。

申告した内容以外の走行は不可能で、例えば申告した経路で事故があって渋滞しているので迂回する、といったこともできないことを頭に入れておきましょう。

また、仮ナンバーで公道を走る際でも自賠責保険の加入は必須なので、自賠責保険が切れている場合には加入しておくことも忘れないようにしてください。

これらの手続きを全て代行してくれる業者もあるので、そういったサービスを利用するのも一つの方法です。

車検業者によっては業者が車を検査場まで運搬し、車検後は車を届けてくれる引き取り納車というサービスを行っているので、それを利用する方法もあります。

移動エリアが限られていたり、車検費用の他に運搬費が必要だったりする場合もあるので、利用前に業者に確認しておくといいでしょう。

 

車検切れにならないために有効期限をチェックしよう

このように車検が切れた場合、車が使用できない上さまざまな手続きを行わなければなりません。そういった事態に陥らないように、あらかじめきちんと車検の有効期限をチェックするようにしましょう。

車検の有効期限の年月日は車検証に記載されています。ほとんどの場合、車検証はグローブボックスの中などに保管しているので、時々確認して車検の有効期限を把握しておくとよいです。

車検証の他に車検証とともに交付されるステッカー(車検標章)でも車検の有効期限が確認できます。車の外側から確認できるステッカーの表面には車検満了の年月のみ、室内から見えるステッカーの裏側には車検満了の年月日までが記載されています。

ステッカーで確認する際には必ず室内側から確認して、満了日を把握するようにしてください。

 

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