愛知県瀬戸市|修理・点検・メンテナンス事例(法定12ヵ月点検)
カテゴリ | 修理・点検・メンテナンス |
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修理の箇所・ | サービス内容法定12ヵ月点検 |

【法定点検】
車が安全に走行できるかを確認する定期点検のこと。ハンドルの操作に問題はないか、ブレーキの効き具合は正常かなど、あらゆる面から車の状態をチェックし、必要であれば別途整備も行います。
自動車の使用者には、車の点検整備を行うことが「道路運送車両法」で義務付けられています。点検整備には、法定点検と日常点検の2種類があります。

法定点検(定期点検整備)
第四十八条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期および自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。(道路運送車両法第四十八条)
法定点検は、車種によって「3ヶ月ごと」「6ヶ月ごと」「12ヶ月(1年)ごと」「24ヶ月(2年)ごと」と点検の時期が定められています
点検内容
自家用車(普通車、軽自動車)の場合の、検査項目
パワーステアリング装置、ブレーキ・ペダ、駐車ブレーキ、ブレーキホースおよびパイプ、ブレーキマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ、ブレーキ・ドラム、ブレーキ・シュ、ブレーキ・ディスクおよびパッド、ホイール、クラッチ、トランスミッション・トランスファー、プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト、点火装、バッテリ、エンジン(本体)、エンジン(潤滑装置)、エンジン(冷却装置)エグゾースト・パイプとマフラ
日常点検整備
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。(道路運送車両法第四十七条の二)
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